事例080脳挫傷・外傷性くも膜下出血・鎖骨遠位端骨折・骨盤骨折
会社員が高次脳機能障害、肩関節の可動域制限、股関節の可動域制限により併合6級の認定を受け5,296万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月21日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 5,296万円
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 骨盤骨
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 6~8級
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成22年某月、佐々木俊輔さん(仮名・鎌ケ谷市在住・40代・男性・会社員)がバイクで道路を走行中、交差点の右方から走行してきたトラックに衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左鎖骨遠位端骨折、骨盤骨折等の傷害を負いました。約5カ月の入院、約1年半の治療を経て、当事務所サポートのもと、被害者請求をおこなったところ、高次脳機能障害7級4号、肩関節機能障害12級6号及び股関節機能障害12級7号により併合6級が認定されました。
当事務所が代理して訴訟提起したところ、高等裁判所で既払金を除き5,296万0,000円(自賠責保険金1,296万0,000円を含む)を受領するとの内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理し、訴訟提起した結果、被害者に適正な賠償がなされました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料の増額
本件は、加害者が無免許で事故後被害者を救護せずに逃走したという事情がありました。当事務所は、加害者の供述調書を含めた刑事記録を証拠として提出し、後遺障害慰謝料が増額されるべきと主張しました。
裁判所は当事務所の主張を認め、通常の後遺障害慰謝料1,180万円のところ、100万円増額し、1,280万円の支払いを認めました。
2将来治療費の認定
被害者は股関節に障害を負ったことから、約20年後に人工関節置換術の手術を受ける必要が生じました。診断書等で手術の必要性を立証した上、その費用についても計上したところ、裁判所は、将来の手術費約100万円を認めました。
3逸失利益の認定
被害者は高次脳機能障害、肩関節の可動域制限及び股関節の可動域制限の後遺症を負い、業務に大きな支障が生じていました。しかし、被害者が努力した結果、勤務先の配慮もあって、減収はある程度抑えられていました。
そのため、相手方保険会社は、労働能力喪失率は50%に過ぎないとの主張をしていました。
当事務所は、業務への支障をひとつひとつ丁寧に立証し、裁判所は67%の労働能力喪失率を認定しました。
依頼者様の感想
裁判で私が主張したい事、気持ちを熱心に聴き取り、汲み取っていただきました。最初に伺ってから4年近い年月が経ちましたが、最後まで変わらない姿勢で寄り添っていただき、本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 脳挫傷や外傷性クモ膜下出血はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号の可能性があります。
- 骨盤骨折はどのような後遺障害の可能性ががありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害- 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
- 「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」(8級5号)
- 「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」(10級8号)
- 「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
- 「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)