第1事故の3か月後に第2事故が発生した頚椎捻挫(14級)の30代会社員が、292万円を裁判にて獲得した事例

最終更新日:2023年06月14日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
292万円
292万円 増額
千葉県松戸市・30代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
292万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

田中さん(仮名)は駐車場で停車していました。すると、駐車をしようとした車が突っ込んできました。田中さんの車と相手の車は衝突しました。

ご相談内容

田中さんのけがは、頚椎捻挫や腰椎捻挫、左頚肩腕症候群、左下肢神経痛、末梢神経障害性疼痛などです。

しかも、田中さんは、はじめの事故の3カ月後にまた事故にあってしまいました。さらにけがも重くなりました。

今後どうしてよいかわからず弁護士に依頼

田中さんは2回事故にあいました。そして、どちらの事故の保険会社も、もう1つの保険会社の責任にしているような状況でした。

田中さんはどうしてよいかわからず、弁護士に依頼しました。

腰椎捻挫

弁護士の対応と結果

はじめの事故から9か月ほど田中さんは通院を続けます。しかし、左腕のしびれなどが残ってしまいました。

後遺障害14級で75万円を受け取り

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の左上肢のしびれについて「局部の神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

14級になったので、田中さんは75万円を自賠責保険会社から先に受け取りました。

裁判で217万円を受け取り

弁護士は2つの事故の保険会社との交渉をスタートします。しかし、お互いの保険会社がもう1つの保険会社の責任が大きいと主張するため話し合いが進みません。

そのため、田中さんは弁護士と相談のうえで裁判を起こします。

最終的には次のような判決となりました。

  1. 損害額の総額は217万円
  2. 1回目の事故の保険会社が支払う金額がおおむね80%
  3. 2回目の事故の保険会社が支払う金額がおおむね20%

田中さんは217万円を任意保険会社から受け取りました。

田中さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険(2社合計) 217万円
合計 292万円

解決のポイント

1. 第1事故の治療中の第2事故の扱い

第1事故の治療中に第2事故にあうと、対応が複雑になります。双方の保険会社が「相手の責任が重い」と主張するケースがあるからです。裁判をしないといけない事案も多いです。

複数回の事故にあったときは、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

2. 判決による年5%の遅延損害金の獲得

今回の事故のときの遅延損害金は年5%でした。そして、裁判の判決だと事故日から年5%の遅延損害金が認められます。

そのため、裁判で時間はかかってしまったものの、田中さんは遅延損害金をもらうことができました。

3. 判決による10%の弁護士費用相当額の獲得

裁判の判決だと、損害額の10%程度の弁護士費用相当額が認められます。

そのため、裁判で時間はかかってしまったものの、田中さんは損害額の10%相当額の遅延損害金をもらうことができました。

裁判の流れ

注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

ご依頼者様の感想

このたびは大変お世話になりました。また何かあった時にはよろしくお願いいたします。依頼して本当によかったです。ありがとうございました。

(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q事故が2回あるパターンにはどのようなパターンがありますか?

2つのパターンがあります。

  1. 第1事故の治療中に第2事故が発生するとき
  2. 第1事故の治療が終了した後に第2事故が発生するとき

①第1事故の治療中に第2事故が発生するパターンは今回の田中さんの事故です。もめやすいです。

②第1事故の治療が終了した後に第2事故が発生するときは、2つは別の事故として考えるのが一般的です。そのため、大きくもめる確率は低いでしょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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