事例079頚椎捻挫
頚部受傷後の左上肢のシビレで14級9号が認定された事例
最終更新日:2023年06月14日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 292万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成23年1月、田中健太郎さん(仮名・千葉県松戸市在住・30代・男性)は、駐車場で停車していたところ、駐車をしようとした車に追突されました。
相談から解決まで
事故により、田中さんは頚椎捻挫・腰椎捻挫・左頚肩腕症候群・左下肢神経痛・末梢神経障害性疼痛の障害を負いました。平成23年1月、平成23年4月と2回事故にあいましたので、2回の事故により障害を負いました。
事故が2つある場合、2つの保険会社が互いに相手の責任であると言って合意できないことが多いため、田中さんは裁判を起こしました。
結果的に第1事故の保険会社が80%責任があり、第2事故の保険会社が20%の責任があるとの裁判所での判決がなされました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、裁判の判決という結果を得ることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1事故が複数ある場合
事故が複数ある場合、各保険会社が互いに相手の責任であると主張し、話が前に進まないことがよくあります。そのような場合には、裁判を起こした上で、互いの責任の割合を決めることが重要です。
2判決による解決
判決による解決の場合、事故日から年5%の利息が付きます。また、弁護士費用として、損害額の10%程度の金額が認められます。判決による解決は時間がかかりますが、結果的に得ることができる金額が大きくなることもあります。
依頼者様の感想
このたびは大変お世話になりました。また何かあった時にはよろしくお願いいたします。依頼して本当によかったです。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 3ヶ月以内に2回事故に遭った場合に、どのような点が問題になるのか、詳しく教えてください。例えば、追突事故(第1事故・加害者A)によって頚椎捻挫の傷害を負って治療中、第1事故から3ヶ月後に再度追突事故(第2事故・加害者B)に遭い、再度頚椎捻挫の傷害を負って、第2事故から6ヶ月後に症状固定となり、頚椎捻挫の傷害について14級9号の後遺障害等級が認定されたケースについて、どのような点が問題となるのか、教えてください。
- 第2事故以前に発生した損害については、第1事故の加害者Aだけが損害賠償義務を負いますが、第2事故以降の損害(後遺障害も含む)については、共同不法行為(民法719条1項)が成立する可能性があり、成立する場合は加害者Aと第2事故の加害者Bの2名が損害賠償義務を負います。
第1事故のケガの治療中(症状固定前)に、第2事故が発生し、同じ部位にケガを負った場合には、基本的には共同不法行為として扱われます。なお、ケガの部位が異なると共同不法行為にはなりません。 共同不法行為となる場合には、被害者は、加害者Aと加害者Bのいずれに対しても、全額の請求をすることができます(もっとも、被害者が受領できる金額は変わりません。)。
そうすると、被害者としては、第2事故以降の損害については、加害者Aか加害者Bを選んで全額請求できるのですが、この場合、請求された加害者は、他の加害者の責任が大きいなどと主張しあい、交渉で話がまとまらないことが多くあります。ケガを負った部位が複数あったり、それぞれの事故で過失割合が問題になる事案ですと、問題はより複雑になっていきます。
そのため、共同不法行為が問題となる場合には、交渉で賠償問題が解決できずに、訴訟の場で裁判官の判断を仰ぐことになりやすいという傾向があります。あわせて読みたい