30代会社員が14級9号となり、交渉で300万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 右足第5趾骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 300万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
会社員の柴田さん(仮名)は横断歩道を自転車で通行していました。そのとき、右折してきた自動車に衝突されてしまいました。
柴田さんは右足の小指と右手の親指、右の肋骨にケガを負いました。
ご相談内容
柴田さんのケガは右足第5趾骨折と右手母指骨折、右第10肋骨亀裂骨折でした。柴田さんは約18か月間の治療をうけます。その後、右足第5趾骨折の後の痛みについて14級9号の後遺障害が認められました。
柴田さんは、交通事故にあったときは自分で保険会社と交渉せずに弁護士に依頼したほうがよいときいていました。そこで、柴田さんは保険会社と交渉を始める前によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
柴田さんのご相談内容のまとめ
- 自分の代わりに保険会社と交渉してほしい
- 適切な金額の賠償金になるようにしてほしい
弁護士の対応と結果
柴田さんから依頼をうけた弁護士は、保険会社と交渉をはじめました。保険会社は裁判基準より低い金額を提示してきましたが、交渉の結果、裁判基準の賠償金が認められました。
その結果、すでに受け取っていた約340万円のほかに、約300万円を受け取るという内容で示談が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 保険会社と交渉し、裁判基準の後遺障害慰謝料が支払われた
- すでに支払われた分も含めて約640万円もの賠償金を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 保険会社と交渉し、裁判基準の入通院慰謝料が支払われた
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
①から③の順に、算定される慰謝料の金額が高くなります。③の裁判基準は、弁護士が入ることではじめて認められる算定方法です。
保険会社ははじめ、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、はっきりした理由もなく裁判基準より100万円も低い金額を提示してきました。
そこで弁護士は、交渉で弁護士が入った以上は裁判基準で慰謝料を算定すべきであると粘り強く主張しました。
その結果、ほぼ弁護士の主張どおり裁判基準で算定した慰謝料が認められました。
2. 保険会社と交渉し、弁護士の主張どおりの逸失利益が支払われた
裁判では一般的に、14級9号の後遺障害が残った場合は、年収の5%が5年にわたって減ったものとして逸失利益を計算します。
しかし、保険会社は、それよりもかなり低額な自賠責基準で計算した逸失利益を提示してきました。
それに対して弁護士は、裁判基準による逸失利益が賠償されるべきと主張しました。その結果、弁護士の主張をほとんど認めるかたちで示談が成立しました。
ご依頼者様の感想
早期に示談で解決できて満足しています。ありがとうございました
(千葉県四街道市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q弁護士をつけずに裁判基準で示談することはできますか?
-
通常はできません。弁護士がついてはじめて裁判基準での示談ができるようになります。
- Q裁判基準の後遺障害慰謝料はどのように決まるのでしょうか?
-
後遺障害慰謝料は後遺障害の等級ごとに金額が決まっています。14級の場合は裁判基準で110万円になります。
- Q裁判基準の入通院慰謝料はどのように決まるのでしょうか?
-
通称「赤い本」とよばれる本に掲載されている表を使って算出します。たとえば、頸椎捻挫で入院なしで6か月間通院した場合は89万円となります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子