腰椎圧迫骨折(11級)の60代専業主婦について、377万円から802万円に賠償額が増えた事例
最終更新日:2023年06月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 両手首関節骨折・腰椎圧迫骨折・頚椎棘突起骨折・鎖骨骨折
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 802万円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
岡田さん(仮名)は夫の運転する車の助手席に乗っていました。すると、対向車がセンターラインオーバーで突っ込んできて衝突しました。
ご相談内容
岡田さんのけがは、両手首関節骨折や腰椎圧迫骨折、頚椎棘突起骨折、左鎖骨骨折などの重傷です。2カ月を超える入院と、6か月を超える通院を続けました。
しかし、症状は完治せずに症状固定となりました。
11級の後遺障害に認定
岡田さんの後遺障害は、腰椎圧迫骨折後の骨の変形で「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となりました。
保険会社の提示額は377万2133円
岡田さんは保険会社に賠償金を提示します。金額は377万2133円です。岡田さんは金額が少ないような気はしたものの、よくわかりませんでした。
岡田さんは弁護士に依頼
岡田さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。保険会社の提示金額が妥当かどうかよくわからなかったからです。
弁護士に相談をしたところ、377万円の提示額はとても少ないと岡田さんはわかりました。そこで、岡田さんは弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。その結果、377万2133円が802万円に増えることとなりました。約2.1倍に増えました。
解決のポイント
1. 逸失利益が争いとなるも弁護士の主張どおりに解決
専業主婦の岡田さんの後遺障害は、腰椎の変形障害(11級)です。
保険会社は、腰椎の骨の変形は家事への影響はないと主張します。逸失利益の金額もゼロを主張します。
しかし、腰椎の変形障害でも家事への支障は生じます。そこで、弁護士は後遺障害による具体的な支障をまとめて保険会社に主張します。
その結果、最終的には11級の標準的な労働能力喪失率である20%を前提として合意しました。逸失利益ゼロから岡田さんも納得できる高額の逸失利益になりました。
2. 交渉の督促を続けることにより、ある程度の早期解決を実現
岡田さんは60代と高齢だったこともあり、早期の解決を望んでいました。しかし、保険会社の対応が非常に遅く、ときには2ヶ月以上も何の音沙汰もない場合がありました。
そこで、弁護士は何度も催促をして、早期の解決に努めました。
結果として、岡田さんもある程度納得のいくスピードでの解決ができました。
手続きの種類 | 期間の目安 |
---|---|
示談交渉 | 3カ月以内 |
紛争処理センター (あっせんの場合) |
3~6カ月 |
裁判 | 6カ月~2年 |
注 個別事案により大きく異なります。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県松戸市・60代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎