事例073頚椎捻挫・腰椎捻挫
異議申立により併合14級が認定された事例
最終更新日:2023年05月25日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 315万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、徳田博美さん(仮名・船橋市塚田在住・40代・女性・兼業主婦)が自動車に乗って信号待ちをしていたところ、追突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、6ヶ月の治療を受けました。
事故直後に当事務所に依頼があり、被害者請求のサポートをおこないましたが、認定結果は非該当でした。そこで、再度資料を精査の上、異議申し立てをおこなったところ、併合14級が認定されました。
交渉では相手方保険会社から十分な和解案の提示がなされなかったため、訴訟を提起し、既払金を除き315万円(自賠責保険金75万円を含む)を受領する内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が異議申し立てをおこなった結果、適正な後遺障害等級が認定され、裁判により十分な賠償がなされました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立て
被害者請求では症状が残っているにもかかわらず、非該当(後遺症なし)との認定結果でした。そこで、カルテ等の記載から症状が一貫していることや事故の衝撃が相当のものであったことを立証して、異議申し立てを行いました。
その結果、併合14級が認定されるに至りました。
2訴訟の提起
相手方保険会社は、併合14級が認定されているにもかかわらず、任意の交渉段階では、約150万円の賠償案しか提示していませんでした。そこで、当事務所は訴訟を提起し、後遺症による影響を丁寧に立証しました。その結果、裁判基準での和解で解決することができました。
依頼者様の感想
最初は、後遺症が認定されずあきらめていました。先生が頼りになる方で本当に良かったです。ありがとうございます。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 異議申立とは何ですか?
- 自賠責保険の支払金額や後遺障害等級の認定に納得できない場合に、自賠責保険に対して再度審査を求める手続きです。異議申立の方法には「事前認定」と呼ばれる方法と、「被害者請求」と呼ばれる方法があります。
- 頚椎捻挫ではどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
- 以下の後遺障害認定の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
あわせて読みたい
- 腰椎捻挫はどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
- 以下の後遺障害認定の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
あわせて読みたい
- 頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定された場合、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の標準的な慰謝料は110万円となります。
- 交渉の場合には、110万円または若干少ない金額となることが多いです。
あわせて読みたい
- 併合14級とはどういう意味ですか?
- 後遺障害の併合とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重いほうの身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級~3級繰り上げて当該複数の障害の等級とすることをいいます。
本事例では頚椎捻挫、腰椎捻挫等の系列を異にする身体障害が2以上あるといえます。それぞれの等級は14級ですが、14級どうしの併合では等級の繰り上げを行わないのが実務上の運用ですので、併合14級となります。あわせて読みたい