肩甲骨骨折や頚椎捻挫、恥骨骨折(12級)の60代専業主婦が、主婦の休業損害140日分など合計で795万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 肩甲骨骨折・多発肋骨骨折・恥骨骨折・頚椎捻挫
- けがの場所
- 首鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 795万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
橋本さん(仮名)は自転車で横断歩道を走行中に、右からきた車と衝突しました。
ご相談内容
橋本さんは、肩甲骨骨折や多発肋骨骨折、頚椎捻挫、恥骨骨折などのけがをします。3か月の入院のあと、3か月の通院をしました。合計6か月です。しかし、完治せずに症状固定となります。
後遺障害は12級
橋本さんが後遺障害の手続きを自分でしたところ、次のとおり12級となりました。
- 肩甲骨骨折後の肩の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 恥骨骨折後のおしりの痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
賠償金の増額をめざして弁護士に依頼
弁護士に頼むと賠償金が増えると橋本さんは聞きました。そこで、橋本さんは弁護士に相談します。
橋本さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
橋本さんは賠償金を増やしたかったので、弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。具体的には、実況見分調書などの刑事記録の取り寄せ、損害額請求書の作成から始めます。
刑事記録を確認したところ、橋本さんの過失割合はゼロの案件でした、そこで、弁護士は100%の損害額を請求します。
その結果、795万1738円を橋本さんは任意保険会社から受領できました。
解決のポイント
1. 専業主婦の休業損害の日数は140日
橋本さんの治療期間は入院3か月、通院3か月の合計6か月です。
そして、橋本さんの治療中の症状、できなかった家事の内容などを弁護士は主張します。
結果として140日間100%家事ができなかったことを前提とする休業損害を受領できました。
2. 裁判の基準の95%の慰謝料で合意
保険会社がはじめに提案した慰謝料は、裁判の基準の80%でした。これに対して弁護士は裁判の基準の100%を主張します。
橋本さんが早期解決したいという意向もあったため、最後は裁判の基準の95%の慰謝料で合意しました。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。お願いしてよかったです。
(千葉県鎌ケ谷市・60代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎