難聴(12級)と首の痛み(14級)で12級の60代自営業の男性が、665万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月06日
- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎
- 病名・被害
- 頸椎捻挫・右耳鳴
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)首
- 最終獲得金額
- 655万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
中山さん(仮名)は赤信号で車を止めていました。すると、いきなり後ろから車に追突されます。
中山さんは全身を強打し、次のようなけがをしました。
- 右耳が聴こえにくくなる
- 強い耳鳴りがする
- 首から肩にかけて痛みを感じる
ご相談内容
中山さんは事故から6か月間の通院を続けました。整形外科や耳鼻咽喉科、脳神経外科への通院です。
しかし、中山さんの症状は完治しませんでした。
後遺障害12級で224万円を自賠責保険会社から受領
中山さんは、自分で後遺障害の請求を自賠責保険会社にしました。その結果、次のとおり併合12級となりました。
- 難聴に伴う耳鳴りについて「難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」(12級相当)
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合12級
12級になったので、中山さんは自賠責保険会社から224万円を先に受け取りました。
任意保険会社からの提示は60万円
中山さんは任意保険会社からの提示を受けます。金額は60万円です。
具体的には、自賠責保険から既に224万円を受け取っていたため、残りの賠償金は60万円という提示でした。
中山さんは金額が低いと感じます。
中山さんは弁護士に依頼
中山さんは60万円は少ないと感じ、弁護士に相談します。
弁護士に相談したところ、中山さんの印象どおり賠償額が少ないというアドバイスがありました。弁護士費用特約もあったので、中山さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
中山さんの希望は交渉による早期の解決でした。裁判も望んでいません。そこで、弁護士は早期の解決となるように交渉します。
結果的には2か月ほどで解決しました。金額は655万円です。
はじめの提示は60万円だったので、約10倍に保険金が増えました。
解決のポイント
1. 自営業者の逸失利益の増額に成功
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力への賠償です。
中山さんの仕事は自営業でした。そして、確定申告の所得額が実態よりも低くなっていました。そのため、保険会社の提示する逸失利益も少ないものでした。
これに対して、帳簿などの資料を準備して弁護士は保険会社と交渉します。
結果として、中山さんは実態にあった逸失利益を獲得できました。
2. 60万円から655万円への増額に成功
中山さんの損害額は60万円から655万円に増えました。10倍になった主な理由は次のとおりです。
- 弁護士が代理したことにより、裁判の基準に近い水準での合意ができた。
- 弁護士が資料をそろえて交渉することにより、逸失利益を大幅に増やすことができた。
3. 弁護士費用特約を使って実質的な負担額はゼロ
中山さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、実質的な弁護士費用の負担額はゼロです。
中山さんは、任意保険会社からの受領額である655万円全額を受け取ることができました。
ご依頼者様の感想
弁護士の電話対応もよく、賠償金額の結果にも満足しています。本当にありがとうございました。
(千葉県我孫子市・60代・男性・自営業)
プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で事案の内容を変更していることがあります。
本事例へのよくある質問
- Q難聴や耳鳴りはどのような後遺障害になることがありますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの(12級相当)
- 難聴に伴い著しい耳鳴が常時あることが合理的に説明できるもの(14級相当)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q頚椎捻挫後の首の痛みはどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q耳の症状は何科に通院すればよいですか。
-
整形外科、脳神経外科、耳鼻科がよいでしょう。
はじめは整形外科に通うことが多いです。整形外科の主治医の判断を元にして、通院する診療科を決めましょう。
- Q弁護士費用特約を使うデメリットはありますか?
-
通常はありません。翌年以降の保険料が上がることもありません。気になるときは、念のため保険会社に事前に確認することをおすすめします。
- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎