事例067脳挫傷・外傷性くも膜下血腫・急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫
兼業主婦が高次脳機能障害により3級3号の認定を受け7,600万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月20日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 7,600万円
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 後遺障害等級
-
- 1~5級
事故発生!自転車対トラックの事故
平成23年6月、川田久美子さん(仮名・豊四季在住・50代・女性・主婦)が、自転車で走行中、突然左折してきたトラックに巻き込まれるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故直後、緊急ヘリで病院に運ばれ一命を取り留めましたが、1ヶ月に渡る入院と1年3ヶ月の通院治療を行いました。
事故後、比較的早い時点で被害者のご家族が当事務所までご相談に来て、すぐに当事務所で代理しました。退院後、高次脳機能障害の専門医のいる病院をご紹介し、そこで再度の検査を行い、ご家族の協力を得ながら長期のリハビリも行いました。
平成25年6月に、高次脳機能障害を原因として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(後遺障害第3級3号)と認定されました。(この時点で、自賠責から2,219万円が支払われました。)
その後、保険会社と交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに最終的に約5,400万円(既払金を除く)の保険金が支払われることで合意できました。(平成25年12月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が比較的早期に関与したことで、実態を適正に判断した後遺障害の認定を受けることができました。また、将来介護費を含め、適正な賠償額を受け取ることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1事故後早い時期からの代理
事故後、早い時期から弁護士が関与することで、高次脳機能障害の専門的な検査やリハビリを受けることができる医療機関と繋がることができ、結果として症状の改善につながり、また、高次脳機能障害の後遺障害の認定をスムーズに受けることができました。
2将来介護費の取得
後遺障害3級で将来介護費が認められるかについては裁判上争いがありますが、保険会社と粘り強く交渉を重ねた結果、保険会社から日額5,000円以上の将来介護費が、平均余命までの期間認められました。
3過失割合
当初、保険会社は被害者に10%の過失があると主張していましたが、刑事記録等を取り寄せ、証拠を集めて交渉した結果、最終的に被害者の過失は5%ということで合意できました。
依頼者様の感想
長い間、大変お世話になりました。賠償額の交渉だけでなく、加害者の対応までしっかりとやっていただき、感謝しております。事故に遭ったことは辛いことですが、家族はもちろん、お医者さんや友人も含め、素晴らしい人々に出会えていることを再確認できました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 高次脳機能障害の将来介護費はどのような場合に認められますか?
- 後遺障害1級、2級の場合には認められることが多いです。
- 後遺障害3級以下の場合でも、必要性・相当性があれば将来介護費が認められることがあります。
- 将来介護費が認められる場合、日額はどのように決めますか?
- 実際に発生した金額を上限として施設や公的サービス利用分が認められることが多いです。
- 後遺障害1級又は2級の事案の場合、在宅介護では家族分として1日あたり8000円程度が認められることが多いです。
- 後遺障害3級以下の場合、事案によって個別の判断となることが多いです。
- 脳挫傷・外傷性くも膜下血腫・急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫後などの脳外傷の場合、事故直後に弁護士に相談した方がよいですか?
- 事故後できるだけ早い段階で一度弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
- 事故後に適切な検査がされていなかったり、専門的な病院での診察を受けていなかったりすると、後日の後遺障害認定で不利になることがあります。事故後早い段階で一度は弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。