兼業主婦が高次脳機能障害(3級3号)となり、7600万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月20日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
7600万円
7600万円 増額
千葉県柏市・50代・女性・兼業主婦
病名・被害
脳挫傷・外傷性くも膜下血腫・急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫
けがの場所
頭部
最終獲得金額
7600万円
後遺障害等級
1~5級
事例の特徴
高次脳機能障害

事故の状況

川田さん(仮名)は自転車に乗っていました。すると、突然トラックが進路変更をして左側に進んできました。川田さんはよけることができず、トラックに巻き込まれます。

川田さんは転倒し、頭を強打します。救急ヘリで病院に運ばれ一命を取り留めました。

ご相談内容

川田さんは頭を強く打ちました。1カ月の入院が続きます。

事故後早い段階で、川田さんのご家族はよつば総合法律事務所に問い合わせをします。本人は入院中でしたが、家族は今後の治療のこと、後遺障害のことが気になっていたからです。

重症ということもあり、川田さんのご家族は弁護士に頼むことにしました。

川田さんのご家族のご相談内容のまとめ

  1. 家族として今後の治療のことが気になっている。
  2. 後遺障害のことが気になっている。

脳挫傷・高次脳機能障害

弁護士の対応と結果

まずは治療が最優先です。

弁護士は、高次脳機能障害の専門医のいる地元の病院を川田さんに紹介しました。川田さんは専門病院で検査をします。また、川田さんは家族の協力も得ながら、長期のリハビリをしました。

頭部外傷について川田さんは1年3カ月の通院を続けました。しかし、完治はすることなく症状固定となりました。

弁護士がサポートをして後遺障害の申請を行います。高次脳機能障害を原因として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(3級3号)となりました。

自賠責保険で3級の後遺障害となると、自賠責保険会社から先に2219万円をもらえます。

その後、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。過失割合や将来介護費などが争いとなったものの、最終的には5400万円をもらうことができました。合計で7619万円です。

川田さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 2219万円
任意保険 5400万円
合計 7619万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 地元の高次脳機能障害に詳しい病院を紹介した
  2. 後遺障害3級を獲得した
  3. 合計で7619万円を獲得した

解決のポイント

1. 早い段階からの関与でスムーズな治療や後遺障害申請ができた

早い段階から弁護士が関与することで、高次脳機能障害の専門的な検査やリハビリを受けることができる医療機関とつながることができました。

結果として症状の改善につながりました。また、高次脳機能障害の後遺障害の認定をスムーズに受けることができました。

2. 将来介護費を獲得できた

将来介護費とは今後の一生の介護費用です。

後遺障害1~2級のときは、将来介護費を保険会社が支払うことが多いです。もっとも、川田さんのように3級のときは事案によります。

今回は、弁護士が保険会社と粘り強く交渉を続けたところ、日額5000円の将来介護費を一生分もらうことができました。

3. 過失割合を10%から5%に減額できた

保険会社は川田さんの過失を10%とはじめは主張していました。

弁護士は実況見分調書などの刑事記録を取り寄せします。そして、刑事記録に基づいて過失割合の反論をしました。

結果として、川田さんの過失を5%にすることができました。はじめより5%川田さんに有利になりました。

ご依頼者様の感想

長い間、大変お世話になりました。賠償額の交渉だけでなく、加害者の対応までしっかりとやっていただき、感謝しております。

事故に遭ったことは辛いことですが、家族はもちろん、お医者さんや友人も含め、素晴らしい人々に出会えていることを再確認できました。

(千葉県柏市・50代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q高次脳機能障害の将来介護費はどのようなときに認められますか?

後遺障害1~2級のときは認められることが多いです。3級以下のときは、必要性や相当性があれば将来介護費が認められることがあります。

Q将来介護費が認められるときは、日額はどのように決めますか?

施設や公的サービス利用分が認められることが多いです。ただし、全額認められるとは限りません。

在宅介護では1~2級のときは、家族分として1日あたり8000円程度が認められることが多いです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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