30代会社員が併合14級となり、和解375万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 375万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の佐藤さん(仮名)は車に乗り、信号待ちで停車していました。そのとき、後ろから来た車に追突されてしまいました。
佐藤さんは首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
佐藤さんのケガは頸椎捻挫と腰椎捻挫でした。佐藤さん約24か月間の治療をうけました。しかし、ケガは治らずに症状固定となります。佐藤さんは後遺障害の申請を行い、併合14級が認められました。
佐藤さんは、自分だけで保険会社とうまく交渉する自信がありませんでした。そのため、よつば総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
佐藤さんのご相談内容のまとめ
- 損をしないように保険会社と交渉してほしい
- 交渉で解決するのが難しそうな場合は裁判も検討してほしい
弁護士の対応と結果
佐藤さんから依頼をうけた弁護士は、保険会社と交渉をはじめました。しかし、保険会社の提示する金額が裁判基準とかけ離れていたことから、弁護士は裁判を行うことにします。
その結果、弁護士の主張がほとんど認められる形で和解が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 保険会社との交渉が成立しなかったために裁判を行い、裁判上の和解で弁護士の主張がほとんど認められた
- 休業損害も含めて約375万円もの賠償金を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 労働能力喪失期間が通常より長い8年とされた
逸失利益を計算するときに労働能力喪失期間という数値を使います。
14級の後遺障害の場合、労働能力喪失期間は5年に限定されることが多いです。
しかし、佐藤さんのケガは通常のむちうちに比べて症状が重いものでした。その分、仕事に与えた影響も大きくなっています。そのため、弁護士は労働能力喪失期間を5年よりも長く認めるべきであると主張しました。
その結果、裁判所からは労働能力喪失期間を8年とする和解案が提示され、和解することができました。
2. 治療期間について当方に有利な和解が成立した
一般的に、頸椎捻挫や腰椎捻挫の治療期間は3~6か月間ほどになることが多いとされています。
保険会社は、佐藤さんの治療期間のうち事故と関係のある期間は5か月ほどに限られると主張してきます。また、証拠として保険会社の顧問医の意見書を提出してきました。
それに対して、弁護士は佐藤さんの主治医の意見書を提出した上で、24か月の治療期間すべてが必要な治療であったと主張しました。
裁判所は、カルテ等の証拠を参考に、必要な治療期間を15ヶ月とする和解案を双方に提示し、和解することができました。これは一般的な治療期間よりも長い期間ということができます。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。いろいろとありがとうございました。
(千葉県流山市・30代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q労働能力喪失期間は逸失利益とどういう関係があるのでしょうか。
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逸失利益はつぎの式で計算されます。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)
労働能力喪失期間が大きいほど逸失利益が大きくなるということです。
- Q労働能力喪失期間を長く認めてもらうためにはどうすればよいでしょうか。
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後遺障害自体の程度の大きさや、後遺障害が仕事に与える影響の大きさ、仕事内容の特殊性などを主張立証していくことが重要です。
- Q治療期間が長くなると賠償額はどのように変わるのでしょうか。
入通院慰謝料は、治療期間をもとに算出します。治療期間が長いほど、入通院慰謝料は大きくなります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子