40代会社員が14級9号となり、交渉で485万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 485万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の石田さん(仮名)はバスに乗っていました。すると乗っていたバスが他の車に追突されてしまいました。
石田さんは首にケガを負いました。
ご相談内容
石田さんのケガは頸椎捻挫でした。石田さんは約10か月間の治療をうけました。しかし、ケガは治らずに症状固定となりました。
石田さんは後遺障害の申請を保険会社にまかせるのが不安でした。そこで、後遺障害の申請の前によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
石田さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害が認められる可能性が高くなるようにしてほしい
- 適切な金額の賠償金になるように保険会社と交渉してほしい
弁護士の対応と結果
石田さんから依頼をうけた弁護士は、後遺障害の申請をしました。その結果、14級9号が認められました。
その後、弁護士は保険会社と交渉をはじめました。後遺障害慰謝料について争いがありましたが、結果的に弁護士の主張どおり裁判基準の後遺障害慰謝料が認められました。
その結果、すでに受け取っていた休業損害200万円を含めて、485万円もの金額で和解が成立しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の申請を行い、14級9号が認められた
- 保険会社と交渉し、裁判基準の後遺障害慰謝料が支払われた
- 休業損害も含めて約485万円もの賠償金を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 後遺障害の申請をして14級9号が認められた
後遺障害の申請の方法は2通りあります。
- 事前認定
相手方保険会社を通じて申請する方法 - 被害者請求
被害者本人または弁護士が申請する方法
①事前認定は準備が要らないので楽ですが、保険会社がどのような資料を提出して申請したのかわからないというデメリットがあります。
②被害者請求は、資料をそろえる手間がかかりますが、自分に有利な資料を提出できるというメリットがあります。
よつば総合法律事務所の弁護士は、石田さんのケガについて被害者請求を行いました。その結果、無事に14級9号が認められました。
2. 保険会社と交渉し、裁判基準の後遺障害慰謝料が支払われた
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
①から③の順に、算定される慰謝料の金額が高くなることが多いです。また、③の裁判基準は、弁護士が入ったときの算定方法です。
保険会社ははじめ、弁護士が入ったにもかかわらず、後遺障害慰謝料について裁判基準の8割にしか満たない金額を提示してきました。
そこで、よつば総合法律事務所の弁護士は、交渉であっても弁護士が入った以上は裁判基準で慰謝料を算定すべきであると主張しました。
その結果、弁護士の主張どおり裁判基準の満額が認められました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県流山市・40代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q被害者請求では必要書類のほかにどういったものを提出するのでしょうか?
-
被害者の気持ちや後遺障害の状況について書いた陳述書などを提出することが多いです。
- Q裁判基準の後遺障害慰謝料はどのように決まるのでしょうか?
-
後遺障害慰謝料は後遺障害の等級ごとに金額が決まっています。裁判基準では14級の場合は110万円になります。
- Q頸椎捻挫の治療期間はどのくらいになることが多いですか?
Q 頸椎捻挫の治療期間はどのくらいになることが多いですか?
3~6か月が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 注 個別の負傷状況により異なります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子