40代の男性会社員が14級9号の認定を受け、215万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額
105万円
最終獲得金額
215万円
2 増額
千葉県流山市・30代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
215万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

小川さん(仮名)は駐車場内を車で直進していました。すると、停車位置からいきなり車がとび出してきて、側面に衝突しました。

小川さんは、首と腰にケガを負いました。

ご相談内容

小川さんのケガは頸椎捻挫と腰椎捻挫です。小川さんは約1年間の治療をおこないます。そのあと、小川さんのケガは完治せずに症状固定となりました。

小川さんは後遺障害の申請をする前に、よつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。

小川さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の申請をしてほしい
  2. 過失割合について不安があるので、うまく交渉してほしい
  3. 適切な金額の賠償が受け取れるようにしてほしい

駐車場内の側面衝突事故

弁護士の対応と結果

弁護士は小川さんからの依頼をうけて、後遺障害の申請をしました。その結果、14級9号の後遺障害が認められました。

そのあとの保険会社とのやり取りでは、過失割合や逸失利益が争いになります。交渉では話がつかなかったため、弁護士は裁判をおこしました。

その結果、和解ではほぼ弁護士が主張したとおりの金額が認められました。約215万円にもなります。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 被害者請求で後遺障害の申請を行った結果、14級9号が認められた
  2. 裁判をした結果、過失割合について弁護士の主張が認められた
  3. 裁判をした結果、逸失利益について弁護士の主張が認められて逸失利益が高くなった
  4. 約215万円もの賠償金を支払ってもらえた

解決のポイント

1. 被害者請求で後遺障害の申請を行った結果、14級9号が認められた

後遺障害が認められると、ケガの賠償に加えて後遺障害についての賠償が受け取れます。

後遺障害を認めてもらうためには申請が必要です。後遺障害の申請には次の2つの方法があります。

  1. 事前認定
    相手の保険会社をとおして後遺障害認定の申請をする方法
  2. 被害者請求
    被害者本人または弁護士が後遺障害認定の申請をする方法

事前認定

事前認定

被害者請求

被害者請求

小川さんのケースでは被害者請求の手続きを行いました。その結果、14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害が認められました。

事前認定 被害者請求
書類の準備 主に加害者の任意保険会社 被害者
メリット 手続が簡単で負担が少ない
  • 資料を取捨選択できる
  • 有利になることもある
デメリット
  • 資料を取捨選択できない
  • 不利になることもある
手続が複雑で負担が大きい

2. 裁判をした結果、過失割合について弁護士の主張が認められた

過失割合とは、事故についてだれがどれだけ責任を負っているかという割合のことです。

被害者に過失があると、その分だけもらえる賠償が少なくなります。

弁護士は小川さんの過失割合が2割だと主張します。しかし、過失割合が5割だと保険会社は主張してきました。

そこで弁護士は、小川さんと一緒に事故と同じ時間に現場に行って、事故現場や駐車場全体の写真を撮りました。裁判でその写真を証拠として提出し、相手の主張がいかにまちがっているかを主張しました。

その結果、弁護士の主張を裁判所も認めます。過失は2割だけとなりました。

3. 裁判をした結果、逸失利益について弁護士の主張が認められて逸失利益が高くなった

逸失利益とは、後遺障害のせいで減った収入の賠償です。

小川さんは公務員であったため、事故後も収入自体はアップしていました。そのため裁判において、逸失利益が認められるかどうかが争点になりました。

弁護士は、収入が増えた理由をよく調べました。また、体を使うことが多いという小川さんの仕事の特徴や後遺障害の将来の昇進への影響、小川さんの努力などを丁寧に主張していきました。

その結果、逸失利益についての弁護士の主張を裁判所は全面的に認めました。

4. 人身傷害保険を使って自分の過失分の補償を受け取った

裁判のあと、小川さんの保険会社に人身傷害保険の支払いを求めました。

その結果、裁判所からの和解案で提示された小川さんの過失分20%にあたる全額を支払ってもらうことができました。

ご依頼者様の感想

最後まで丁寧に対応していただき、ありがとうございました。結果には、大変満足しております。今後また何かありましたら、お願いしようと思います。

(千葉県流山市・30代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q過失割合はどのようにして決まるのでしょうか

過失割合は、過去の裁判例をまとめた別冊判例タイムズ38号を参考にしつつ、個別の事情を考慮して決めます。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

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