30代会社員が14級9号となり、裁判がはじまってすぐの和解で252万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 251万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の田中さん(仮名)は車を運転していました。渋滞のために停止していたところ、うしろからきた車に追突されてしまいました。
田中さんは首にケガを負いました。
ご相談内容
田中さんのケガは頸椎捻挫でした。約9か月間の治療をうけました。その後、本田さんのケガは症状固定となりました。本田さんのケガは後遺障害14級9号が認められました。
田中さんは後遺障害が認められた後で、よつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
田中さんのご相談内容のまとめ
- 適切な金額の賠償金になるように交渉してほしい
- 交渉がだめなら裁判をしてほしい
弁護士の対応と結果
田中さんから依頼をうけた弁護士は保険会社と交渉をはじめました。しかし、逸失利益と入通院慰謝料について保険会社が弁護士の提案する金額を受け入れませんでした。このままでは納得のいく結果にならないと考えた弁護士は、早めに交渉を打ち切って裁判の手続きにうつりました。
するとすぐに保険会社は態度を変えて、ほとんど弁護士の主張どおりの和解を提案してきました。
その結果、約252万円もの金額で和解が成立しました。はじめの保険会社の提案から60万円も増えました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 裁判をした結果、和解で逸失利益と入通院慰謝料についてほとんど弁護士の主張どおりの金額が認められた。
- 裁判をした結果、遅延損害金も認められた。
- 弁護士特約が使われたので田中さんの負担が0円だった
- 約252万円もの賠償金を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 裁判をした結果、和解で逸失利益と入通院慰謝料についてほとんど弁護士の主張どおりの金額が認められた。
保険会社のはじめの提案と最終的な和解の金額は以下のとおりです。
提示金額 | 解決金額 | |
---|---|---|
治療費 | 433,610円 | 433,610円 |
交通費 | 6,162円 | 6,162円 |
逸失利益 | 535,816円 | 862,911円 |
入通院慰謝料 | 1,024,000円 | 1,110,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
確定遅延損害金 | 0円 | 204,147円 |
既払金 | △1,199,560円 | △1,199,560円 |
最終支払額 | 1,900,028円 | 2,517,270円 |
もめていた逸失利益と入通院慰謝料について、ほぼ弁護士の主張のとおりの裁判基準で計算した金額が認められました。
2. 裁判をした結果、遅延損害金も認められた。
遅延損害金とは、損害が生じてから賠償金が支払われるまでの利息のことです。交渉で認められることはほとんどありません。しかし、裁判をすると遅延損害金が認められます。
今回は裁判をしたので、遅延損害金が認められてその分の金額が増えました。
3. 弁護士特約が使われたので田中さんの負担が0円だった
田中さんは弁護士費用特約に入っていたため、弁護士費用を負担せずにすみました。そのため、保険会社が支払った賠償金をすべて受け取ることができました。
ご依頼者様の感想
裁判を起こしてすぐに相手方が和解に応じるとは思いませんでした。早期の解決に大変満足しています。
(千葉県柏市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q認められる遅延損害金は何%ですか。
-
年3%です(令和6年1月1日現在)。
- Q紛争処理センターを使ったとき遅延損害金は認められますか。
-
紛争処理センターでは認められません。遅延損害金が認められるのは裁判をしたときだけです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子