事例059頚椎捻挫
裁判の第1回期日で請求額のほぼ全額を受領する内容で和解した事例
最終更新日:2019年10月21日
保険会社提示額 : 190万円
- 解決額
- 251万円
- 増額倍率 :1.3倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、田中正樹さん(仮名・高柳在住・30代・男性・会社員)が自動車を運転中、渋滞のため停車したところ、追突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約9ヶ月の治療を受けました。後遺障害14級9号が認定された後、当事務所が受任し、相手方保険会社と交渉を開始しました(被害者請求により、自賠責保険金75万円は受領済みでした。)。
交渉において相手方保険会社は、裁判基準とはかけ離れた和解案を提示していたため、訴訟を提起しました。
提示金額 | 解決金額 | |
---|---|---|
治療費 | 433,610円 | 433,610円 |
交通費 | 6,162円 | 6,162円 |
逸失利益 | 535,816円 | 862,911円 |
入通院慰謝料 | 1,024,000円 | 1,110,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
確定遅延損害金 | 0円 | 204,147円 |
既払金 | △1,199,560円 | △1,199,560円 |
最終支払額 | 1,900,028円 | 2,517,270円 |
当事務所が関わった結果
当事務所が早期に訴訟提起したところ、裁判基準による解決ができました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期の訴訟提起
相手方保険会社との交渉段階では、裁判基準での解決を図ることができないと考えられたため、早期に交渉を打ち切り、訴訟を提起しました。 訴訟になると相手方保険会社は態度を変えて当方の主張を認め、裁判基準での解決を図ることができました。
2弁護士費用特約の利用
被害者は、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は実質的にかからないという状況でした。そのため、相手方保険会社から支払われた賠償金はすべて、被害者の賠償にあてることが可能となりました。
依頼者様の感想
裁判を起こしてすぐに相手方が和解に応じるとは思いませんでした。早期の解決に大変満足しています。(平成26年1月28日掲載)
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