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解決事例

事例058頚椎捻挫

会社員が14級9号の認定を受け約320万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月14日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 80万円

解決額
320万円
増額倍率 :4
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

交差点での追突事故
平成24年某月、高橋一樹さん(仮名・逆井在住・40代・男性・会社員)が自動車を運転中、交差点で停止したところ追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約6ヶ月の治療を受けました。当事務所が症状固定直後に受任し、被害者請求を行った結果、14級9号の後遺障害が認定されました。

当事務所が関わった結果

当事務所が等級認定前から受任し、適切な後遺障害等級が認定され、訴訟を提起せずに裁判基準による和解ができました。

解決のポイントは以下の点です。

1被害者請求による適切な後遺障害認定

症状固定直後に当事務所に依頼があり、症状に関する資料を整え、被害者請求を行ったところ、頚椎捻挫により14級9号が認定されました。 被害者請求により適切な後遺障害等級が認定されるためには、医学的な立証が求められます。

2裁判基準による解決

被害者請求後、相手方保険会社に対して認定された後遺障害をもとに、賠償請求を行いました。 後遺障害等級認定後、相手方保険会社は逸失利益について、労働能力喪失期間を3年とする和解案を提示していました。

当事務所は裁判も辞さないという姿勢で交渉を行い、労働能力喪失期間5年として和解することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。後遺障害の申請をお任せしてよかったです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫による疼痛で後遺障害等級14級9号が認定された場合の労働能力喪失率について教えてください。
「民事交通事故訴訟 損賠賠償額算定基準」(「赤い本」)の上巻には、「労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表(・・・)を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体的にあてはめて評価する。」とされています。

そして、かかる別表労働能力喪失率表によると、14級については、5%と規定されております。

そうであるとすれば、頚椎捻挫による疼痛で14級9号が認定された場合の労働能力喪失率は、原則として5%となります。

もっとも、被害者の職業や業務内容が、疼痛の影響を大きく受けやすい場合や、収入の減少が5%を大きく下回っているような場合などは、労働能力喪失が5%を超えて認められることもあり得ます。

保険会社と交渉をする際、頚椎捻挫による疼痛で14級9号が認定されているにもかかわらず、保険会社から労働能力喪失率が5%未満を主張されている場合には、5%になるよう粘り強く交渉することが重要です。

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会社員の労働能力喪失期間の考え方について教えてください。
原則として、症状固定日を始期として、67歳を終期として労働能力喪失期間を計算します。症状固定時の年齢が67歳を超える方については、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方の労働能力喪失期間は、平均余命の2分の1として計算します。

もっとも、職種や健康状態、勤務先の会社の状況などによって、労働能力喪失期間が上記の原則よりも短くなることも長くなることもあります。

また、むち打ち症の場合は、14級で5年、12級で10年程度に労働能力喪失期間が制限される例が多くあります。

保険会社と交渉をする際、頚椎捻挫による疼痛で14級9号が認定されているにもかかわらず、保険会社から労働能力喪失期間が5年未満を主張されている場合には、5年になるよう粘り強く交渉することが重要です。