事例056股関節脱臼骨折・腸骨骨折
股関節脱臼骨折後の関節機能障害により12級7号が認定された事例
最終更新日:2023年04月21日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,348万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、江川賢さん(仮名・新柏在住・30代・男性・会社員)が自動車に同乗して、交差点を直進したところ、右折対向車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により股関節脱臼骨折、腸骨骨折の重傷を負い、1ヶ月半入院を含め、約6ヶ月の治療を受けました。
当事務所が事故直後に受任し、被害者請求を行った結果、12級7号の後遺障害が認定されました。
相手方保険会社と交渉を行い、既払金を除き合計1,348万円(自賠責保険金448万円を含む※既払金を含めると1,875万0,065円)を受領する内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が等級認定前から受任し、適切な後遺障害等級が認定され、和解で早期に解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期の受任と被害者請求
事故後2ヶ月で当事務所に依頼があり、医療記録の分析、刑事記録の取寄を含めて、被害者請求の準備を行いました。
被害者請求では、刑事記録により事故の衝撃を立証するとともに、被害者の職業や後遺症が職業に与える影響を記載した書面を提出しました。
その結果、適切な後遺障害等級が認定されるに至りました。
2詳細な損害請求
被害者請求後、相手方保険会社に対して認定された後遺障害をもとに、賠償請求を行いました。被害者が専門職であったことから、業務への影響等について詳細な主張を展開しました。
その結果、任意交渉による早期和解となりました。
依頼者様の感想
本当にありがとうございました。大変満足しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 股関節脱臼骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害- 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
- 「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」(10級8号)
- 「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
- 「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)と「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)は同じ12級ですが、認定された内容の違いにより損害賠償交渉に与える影響はありますか?
- あります。特に、後遺障害逸失利益に影響を与える可能性があります。
- 12級13号の場合、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を10年程度に限定することが多いです。一方、12級7号の場合、67歳までの期間の労働能力喪失期間が認められることが多いです。そのため、12級7号の後遺障害の方が損害額が多くなる傾向にあります。
- 被害者請求とは何ですか?
- 被害者が直接自賠責保険会社に後遺障害申請などの請求をすることです。16条請求とも言います。
- 被害者請求の他には事前認定という制度もあります。事前認定は加害者任意保険会社経由で後遺障害申請などの請求をする方法です。