事例055頚椎捻挫・腰椎捻挫
むちうち(首・腰)で併合14級の後遺障害が認定された事案で、紛争処理センターでの和解により385万円の解決額となった事例
最終更新日:2023年05月17日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 385万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、西川和也さん(仮名・北柏在住・40代・男性・自営業)が自動車に乗って信号待ちをしていたところ、突然前方の車両が後退し、衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、約6ヶ月の治療をおこないました。
当事務所が後遺障害認定のサポートを行い、被害者請求により併合14級の後遺障害が認定されました。
相手方保険会社と交渉を行いましたが、裁判基準とは程遠い和解案を提示していたため、交通事故紛争処理センターの手続を申立てました。
その結果、合計385万円(自賠責保険金75万円を含む)を相手方保険会社が支払うとの内容で示談することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、ほぼ裁判基準で和解することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1交通事故紛争処理センターの利用
相手方保険会社との任意交渉では、相手方保険会社が裁判基準とは程遠い和解案しか提示していなかったため、早期解決をめざし、交通事故紛争処理センターの手続を利用しました。
その結果、相手方保険会社は、ほぼ裁判基準での支払いを認めるに至りました。
2自営業者の休業損害・逸失利益
被害者が自営業の場合、休業損害や逸失利益が争点になることが多いです。
本件でも、休業損害や逸失利益の算定について争点となりました。当事務所は、被害者の業務内容や後遺障害による影響を報告書にとして丁寧に主張するなど、休業損害・逸失利益が認められるために尽力しました。
依頼者様の感想
交通事故損害のことについて知識がなかったので、依頼して本当によかったです。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 「合計385万円(自賠責保険金75万円を含む)」とはどういう意味ですか?
- 後遺障害の申請を行い自賠責保険から75万円を先に受領し、残り310万円を加害者任意保険会社から受領したという意味です。
【解説】
後遺障害の申請方法には①事前認定、②被害者請求という2つの方法があります。
①事前認定は加害者任意保険会社経由で後遺障害申請を行う方法です。この場合、最後の示談の段階でまとめて保険金を受領することとなります。
②被害者請求は直接自賠責保険会社に後遺障害申請をする方法です。この場合、後遺障害認定結果が出た段階で等級に応じた保険金が支払われることとなります。
今回の事案では②被害者請求の方法で後遺障害14級が認定されました。そのため、自賠責保険から先に75万円が支払されました。その後、加害者の任意保険会社と交渉を継続した結果、最終的には310万円が支払されました。 - 自営業の休業損害ではどのような点が問題となりますか?
- 事故前の収入がどの位だったかが問題となることがあります。また事故後の休業や減収の実態が問題となることがあります。
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- 自営業の逸失利益ではどのような点が問題となりますか?
- 事故前の収入がどの位だったかが問題となることがあります。
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- 紛争処理センター申立のメリットにはどのような点がありますか?
- ①交渉に比べて高額の解決水準となることが多い、②裁判に比べて手続きが簡単、③最終的には裁定(決定)により保険会社と合意をしないでも解決可能などのメリットがあります。
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