胸椎圧迫骨折(8級)と肩甲骨骨折(12級)で7級の会社員の賠償額が、裁判で1600万円から6400万円に増えた事例

最終更新日:2023年03月24日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
1640万円
最終獲得金額
6400万円
3.9 増額
千葉県柏市・30代・男性・会社員
病名・被害
第1腰椎・第11胸椎圧迫骨折・肩甲骨骨折
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中手・肩・肘
最終獲得金額
6400万円
後遺障害等級
6~8級12級

事故の状況

事故現場は信号機のない十字路交差点です。

高田さん(仮名)はオートバイに乗ってまっすぐ進んでいました。すると、高田さんの左から一時停止を無視した車がつっこんできます。

高田さんのオートバイと相手の車はぶつかりました。

ご相談内容

高田さんのけがは第1腰椎圧迫骨折、第11胸椎圧迫骨折、左肩甲骨骨折の重傷です。

重傷だったこともあり、治療を続けたものの完治することはありませんでした。

7級で1043万円を自賠責保険から受領

高田さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり併合7級となりました。

  1. 第1腰椎圧迫骨折、第11胸椎圧迫骨折の脊柱の変形について「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)
  2. 肩甲骨骨折後の肩関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)
  3. あわせて併合7級

7級になったので、高田さんは自賠責保険から1051万円を先に受け取りました。

任意保険会社の提示は1639万円

任意保険会社は高田さんに賠償金を提示します。金額は1639万9340円です。

高田さんは1639万円という金額が妥当かどうかわからず、弁護士にアドバイスを求めます。

弁護士費用特約はなくても弁護士に依頼

高田さんが弁護士に相談したところ、弁護士から次のようなアドバイスがありました。

  1. 保険会社の提示額である1639万円は明らかに少ない。
  2. 特に逸失利益が少ない。
  3. 休業損害も計算方法が少し間違っている。
  4. 増額する可能性が高いので、弁護士費用特約がなくても今の時点で弁護士に頼んだほうがよいかもしれない。

高田さんも弁護士に頼んでもよいと考えていたので、そのまま弁護士に頼むことにしました。

オートバイ

弁護士の対応と結果

弁護士と保険会社との交渉は決裂

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。しかし、金額の開きが大きく交渉は決裂します。

裁判により6400万円を獲得

弁護士は高田さんと相談のうえ、裁判を起こします。

裁判では逸失利益などが大きな争いとなりましたが、おおむね弁護士の主張を前提として合意に至ります。金額は6400万円です。

高田さんは、任意保険会社から6400万円を受け取ることができました。

提示金額 解決金額
治療費 1,694,720円 1,694,720円
交通費 68,101円 68,101円
入院雑費 43,500円 43,500円
その他 64,356円 64,356円
休業損害 646,029円 922,898円
入通院慰謝料 1,830,000円 1,830,000円
後遺障害逸失利益 18,228,921円 67,063,215円
後遺障害慰謝料 10,000,000円 10,000,000円
過失相殺 10% 10%
既払い額 12,918,725円 12,918,725円
和解のための調整金 0円 3,341,093円
最終支払額 16,399,340円 64,000,000円

解決のポイント

1. 逸失利益の大幅な増額に成功

逸失利益とは、後遺障害により減少した労働能力への賠償です。

はじめに保険会社が提示した逸失利益は1822万8921円でした。これに対して、裁判所で合意した逸失利益は6706万3215円です。

金額が大幅に増えた理由は、証拠で次のような点を証明できたからです。

  1. 圧迫骨折による変形障害が仕事に与える影響
  2. 圧迫骨折による変形障害のみではなく、可動域制限や痛みが仕事に与える影響
  3. 仕事のみではなく私生活にも後遺障害が影響を及ぼしていること

2. 休業損害の増額に成功

休業損害とは、事故後により休業したことへの賠償です。

はじめに保険会社が提示した休業損害は64万29円でした。これに対して、裁判所で合意した休業損害は92万2898円です。

金額が増えた理由は次のような点です。

  1. 1日あたりの休業損害の計算方法について、保険会社の計算方法が間違っていることを指摘したこと
  2. 休業損害の期間について、職場が作成した休業損害証明書どおりの期間になったこと

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県柏市・30代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q脊椎の圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害になりますか?

次のような後遺障害になることがあります。

  1. 脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)
  2. 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
  3. 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
Q肩甲骨骨折はどのような後遺障害になりますか?

次のような後遺障害になることがあります。

  1. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級6号)
  2. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
  3. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
  4. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  5. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q裁判をすることによって増えた「和解のための調整金」とは何ですか?

裁判の判決だと次の金額が増えることが多いです。

  1. 総損害額の10%の弁護士費用相当額
  2. 事故から年3%の遅延損害金

これに対して、裁判の和解だと、弁護士費用や遅延損害金の一部を「和解のための調整金」として加算することが多いです。調整金は個別の事案によって異なります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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