頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代会社員が、裁判により400万円の提示を480万円に増やした事例
最終更新日:2023年06月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 480万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
齋藤さん(仮名)は車に同乗していました。そして、赤信号で停止をしていたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
齋藤さんは、頚椎捻挫と腰椎捻挫のけがをします。12か月ほど通院を続けたものの、完治せずに症状固定となりました。
後遺障害は14級
齋藤さんが自分で後遺障害の手続きをしたところ、首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。首と腰の2か所なので併合14級です。
自分で民事調停を申し立て
齋藤さんは自分で保険会社を交渉を進めます。また、交渉が決裂したために、裁判所に民事調停を申し立てます。
民事調停とは裁判所での話し合いの手続きです。
保険会社は400万円を提案してきました。しかし、齋藤さんは納得できませんでした。
裁判を弁護士に依頼
齋藤さんは弁護士に相談をします。そして、裁判をする前提で弁護士に依頼をしました。
弁護士費用特約に入っていましたので、弁護士費用の実質的な負担はありませんでした。
弁護士の対応と結果
弁護士は裁判を起こします。
民事調停のときの保険会社の提案は400万円でした。そして、裁判で裁判官が示した和解案は480万円でした。
齋藤さんも納得できる金額だったため、裁判所での合意が成立します。齋藤さんは任意保険会社から480万円を受け取ることができました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
解決のポイント
1. 逸失利益ゼロの保険会社の主張に適切に反論
逸失利益とは、後遺障害による労働能力の減少への賠償です。
はじめの保険会社の提示は逸失利益ゼロでした。事故後に減収がなかったからです。
しかし、弁護士は次のような点を指摘します。
- 後遺障害が業務に与える影響
- 今後の昇進や昇給への不利益
- 今後の減収の可能性はあること
その結果、裁判では弁護士の主張がとおります。弁護士が計算した逸失利益の満額を支払う合意ができました。
2. 遅延損害金や弁護士費用相当額の受領
齋藤さんは裁判所での合意により解決をしました。
裁判の判決のときは、遅延損害金や弁護士費用相当額の賠償があります。今回は裁判所での合意でしたので、遅延損害金や弁護士費用相当額の一部を受け取ることができました。
結果として賠償額が増えました。
ご依頼者様の感想
満足のいく結果となり、感謝しております。
(千葉県松戸市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判のメリットは何ですか?
-
裁判には次のようなメリットがあります。
- 証拠がしっかりあるときは、交渉と比べて高額な解決ができます。
- 個別の事実関係を一番反映した解決ができます。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決ができます。
- Q裁判のデメリットは何ですか?
-
裁判には次のようなデメリットがあります。
- 手続きが複雑です。
- 時間が1年から2年かかることが多いです。
- 証拠が不十分の場合、金額が低くなることがあります。
裁判をするかどうかは慎重な判断が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎