30代の男性会社員が10級11号の認定を受け、2500万円を獲得した事例

最終更新日:2019年06月07日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額
1395万円
最終獲得金額
2500万円
1.8 増額
千葉県松戸市・30代・男性・会社員
病名・被害
左足距骨骨折
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
2500万円
後遺障害等級
10級

事故の状況

会社員の本田さん(仮名)はバイクを運転していました。そのとき後ろからきた車に衝突されてしまいました。

本田さんは左足にケガを負いました。

ご相談内容

本田さんのケガは左足距骨骨折でした。本田さんは10日間の入院を含む約2年間の治療をおこないました。そのあと、本田さんのケガは症状固定となりました。

本田さんは事故のあとすぐに、よつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。弁護士は、後遺症が残った場合には後遺障害の申請をしましょうという話をしていました。

本田さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の申請をしてほしい
  2. まっとうな金額の賠償金になるように交渉などをしてほしい

左足距骨骨折

弁護士の対応と結果

本田さんから依頼をうけた弁護士は、後遺障害申請の準備をして申請をしました。その結果、10級11号の後遺障害が認められました。

そのあとの保険会社とのやり取りでは、逸失利益休業損害についてもめていました。交渉が決裂したので弁護士は裁判をおこしました。

その結果、ほとんど弁護士が主張したとおりの金額が認められました。約2500万円にもなります。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 被害者請求で後遺障害の申請を行った結果、10級11号が認められた
  2. 裁判をした結果、逸失利益について弁護士の主張が認められて逸失利益が高くなった
  3. 裁判をした結果、休業損害について弁護士の主張が認められて休業損害が高くなった
  4. 約2500万円もの賠償金を支払ってもらえた

解決のポイント

1. 被害者請求で後遺障害の申請を行った結果、10級11号が認められた

後遺障害が認められると、けがの賠償に加えて後遺障害についての賠償が受け取れます。

後遺障害を認めてもらうためには申請が必要です。後遺障害の申請には次の2つの方法があります。

  1. 事前認定
    相手の保険会社を通して後遺障害認定の申請をする方法
  2. 被害者請求
    被害者本人または弁護士が後遺障害認定の申請をする方法

事前認定

事前認定

被害者請求

被害者請求

今回は、被害者請求にて手続きを行いました。その結果、10級11号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの)の後遺障害が無事に認定されました。

事前認定 被害者請求
書類の準備 主に加害者の任意保険会社 被害者
メリット 手続が簡単で負担が少ない
  • 資料を取捨選択できる
  • 有利になることもある
デメリット
  • 資料を取捨選択できない
  • 不利になることもある
手続が複雑で負担が大きい

2. 裁判をした結果、逸失利益について弁護士の主張が認められて逸失利益が高くなった

逸失利益とは、後遺障害によって減ってしまった分の将来の収入のことです。

逸失利益を計算するときには、①労働能力喪失率と②労働能力喪失期間という数字が問題になります。どちらも大きいほど金額が大きくなります。

①労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどのくらい下がったかを示す数字です。②労働能力喪失期間とは、何年のあいだ労働能力が下がったかを示す数字です。

弁護士は、事故のあとに本田さんの収入が実際に下がっていることを証拠で示しました。さらに、ご家族の協力もえて、左足の後遺障害が本田さんの調理師の仕事に影響を与えていることを示しました。

その結果、労働能力喪失率は後遺障害等級からみちびかれるとおりの27%が認められました。また、労働能力喪失期間についても67歳までの最も長い年数が認められました。

3. 裁判をした結果、休業損害について弁護士の主張が認められて休業損害が高くなった

休業損害とは、事故によって仕事を休んだことによって生じた損害のことです。

本田さんは事故のあとにもとの会社を解雇されていました。そのため、解雇されてから再就職するまでの間の休業損害が問題になりました。

弁護士は、無職になってもけがのせいで仕事をするのが難しかった期間については、休業損害が認められるべきだと主張しました。その結果、主張したうちのほとんどの期間の休業損害が認められました。

ご依頼者様の感想

長い間いろいろとお世話になりました。満足のいく結果となりました。ありがとうございました。

(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」とはどういう意味ですか。

三大関節とは股・膝・足首のいずれかの関節のことです。「著しい障害」とは、関節の動かせる範囲が、もう片側の健康な関節の半分以下になることをいうことが多いです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

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