頚椎捻挫(14級)にて、104万円が360万円に増えた30代専業主婦の事例

最終更新日:2023年04月19日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
104万円
最終獲得金額
360万円
3.5 増額
千葉県松戸市・30代・女性・専業主婦
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
360万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

朝倉さん(仮名)が車に乗って信号待ちをしていたところ、車に追突されるという事故にあいました。

ご相談内容

朝倉さんのけがは首の痛みです。頚椎捻挫の診断でした。6か月ほどの通院を続けます。しかし、完治せず症状固定となりました。

局部に神経症状を残すもの(14級9号)に認定

朝倉さんの首の痛みは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。

保険会社の提案はたった104万円

保険会社は朝倉さんに賠償額を提案します。金額はたった104万円です。

朝倉さんは明らかに少ないと感じて、弁護士に相談することとしました。

朝倉さんは弁護士に依頼

朝倉さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。

  1. 104万円はどう考えても少ない。
  2. 賠償額は2倍以上にはなる。3倍以上の可能性もある。
  3. 弁護士費用特約もあるので、弁護士が手続きをした方がよい。

朝倉さんは初めてのことで少し不安もありましたが、弁護士に依頼することにしました。

信号待ち

弁護士の対応と結果

はじめの保険会社の提案は104万円でした。

しかし、弁護士が交渉をしたところ、交渉開始から1か月で360万2625円に増えます。しかも、弁護士費用は弁護士費用特約で支払ったため、朝倉さんは360万2625円全額を受け取ることができました。

解決のポイント

1. 1か月での早期解決

弁護士が代理してから和解まで約1ヶ月という短期間でした。

損害額の計算などについてスピード感を持ってするとともに、裁判の基準にもとづいた適正な賠償を求めた結果です。

2. 逸失利益の期間を2年から5年に延長

はじめの保険会社の提案は、逸失利益の期間が2年でした。これは、後遺障害の影響が2年間は続くという前提での計算です。

しかし、頚椎捻挫の裁判での逸失利益の期間の標準は5年間です。弁護士は5年を求めます。

最後は5年間の期間で合意ができました。逸失利益ももちろん増えました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました!

(千葉県松戸市・30代・女性・専業主婦)

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本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?

頚椎捻挫は次の後遺障害になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q3.5倍に賠償額が増えた理由は何ですか?

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償請求ができます。

しかし、保険会社の初回提示では、後遺障害慰謝料と逸失利益を合算して75万円しか提示がないことがあります。今回の朝倉さんの事例でも75万円でした。この75万円という金額は、後遺障害14級になったときに自賠責保険が支払う金額です。

実際には、後遺障害慰謝料は裁判の基準だと110万円です。また、逸失利益は年収の5年分を5%失ったという前提で計算します。年収にもよりますが、50万円以上となることもあります。

そのため、後遺障害慰謝料と逸失利益の増額交渉をすることにより、大幅に賠償額が増えました。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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