頚椎捻挫(14級)にて、104万円が360万円に増えた30代専業主婦の事例
最終更新日:2023年04月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 360万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
朝倉さん(仮名)が車に乗って信号待ちをしていたところ、車に追突されるという事故にあいました。
ご相談内容
朝倉さんのけがは首の痛みです。頚椎捻挫の診断でした。6か月ほどの通院を続けます。しかし、完治せず症状固定となりました。
局部に神経症状を残すもの(14級9号)に認定
朝倉さんの首の痛みは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。
保険会社の提案はたった104万円
保険会社は朝倉さんに賠償額を提案します。金額はたった104万円です。
朝倉さんは明らかに少ないと感じて、弁護士に相談することとしました。
朝倉さんは弁護士に依頼
朝倉さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 104万円はどう考えても少ない。
- 賠償額は2倍以上にはなる。3倍以上の可能性もある。
- 弁護士費用特約もあるので、弁護士が手続きをした方がよい。
朝倉さんは初めてのことで少し不安もありましたが、弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
はじめの保険会社の提案は104万円でした。
しかし、弁護士が交渉をしたところ、交渉開始から1か月で360万2625円に増えます。しかも、弁護士費用は弁護士費用特約で支払ったため、朝倉さんは360万2625円全額を受け取ることができました。
解決のポイント
1. 1か月での早期解決
弁護士が代理してから和解まで約1ヶ月という短期間でした。
損害額の計算などについてスピード感を持ってするとともに、裁判の基準にもとづいた適正な賠償を求めた結果です。
2. 逸失利益の期間を2年から5年に延長
はじめの保険会社の提案は、逸失利益の期間が2年でした。これは、後遺障害の影響が2年間は続くという前提での計算です。
しかし、頚椎捻挫の裁判での逸失利益の期間の標準は5年間です。弁護士は5年を求めます。
最後は5年間の期間で合意ができました。逸失利益ももちろん増えました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました!
(千葉県松戸市・30代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫は次の後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q3.5倍に賠償額が増えた理由は何ですか?
-
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償請求ができます。
しかし、保険会社の初回提示では、後遺障害慰謝料と逸失利益を合算して75万円しか提示がないことがあります。今回の朝倉さんの事例でも75万円でした。この75万円という金額は、後遺障害14級になったときに自賠責保険が支払う金額です。
実際には、後遺障害慰謝料は裁判の基準だと110万円です。また、逸失利益は年収の5年分を5%失ったという前提で計算します。年収にもよりますが、50万円以上となることもあります。
そのため、後遺障害慰謝料と逸失利益の増額交渉をすることにより、大幅に賠償額が増えました。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎