事例050頚椎捻挫・腰椎捻挫
首と腰のむちうちにより併合14級が認定されたケースで、紛争処理センターを利用し、保険会社事前提示額から5倍増額し、348万円の解決額となった事例
最終更新日:2023年05月19日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 69万円
- 解決額
- 348万円
- 増額倍率 :5倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、中原一樹さん(仮名・新松戸在住・30代・男性・会社員)が貨物自動車で走行中、追越車線を走っていた車両が急に車線変更し、衝突されるという事故に遭いました 。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約6ヶ月の治療をおこないました。
相手方保険会社から治療費の打ち切りがされた段階で、被害者から当事務所に相談がありました。当事務所が被害者請求をおこない、頚椎捻挫及び腰椎捻挫により併合14級が認定されました。
相手方保険会社は、後遺障害認定前、約70万円を支払うとの和解案を提示していました。後遺障害認定後も相手方保険会社の和解案は裁判基準と比べ、十分なものではなかったため、交通事故紛争処理センターにあっせんの申立てを行いました。
その結果、交通事故紛争処理センターでの話し合いにより、合計348万8,448円(自賠責保険金75万円を含む)を相手方保険会社が支払うとの内容で示談することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が被害者請求を行い、交通事故紛争処理センターでの交渉を行った結果、賠償額が約5倍に増加しました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害等級について
相手方保険会社は、本件について後遺障害はないという前提で、治療費の支払いを打切り、低額な賠償金を提示していました。当事務所が被害者請求を行った結果、併合14級が認定され、後遺症を含めて適正な賠償がされるに至りました。
2逸失利益について
相手方保険会社は後遺障害認定後も、逸失利益の労働能力喪失期間を3年として計算していました。
当事務所は裁判上認められる5年が妥当であると主張し、交通事故紛争処理センターでも当事務所の主張が認められました。
3後遺障害慰謝料について
相手方保険会社は、後遺障害認定後110万円(裁判基準の慰謝料)の8割(88万円)での示談を提案していました。
当事務所は訴訟となっていない場合であっても、裁判基準の慰謝料が支払われるべきであると主張し、交通事故紛争処理センターでも当事務所の主張が認められました。
依頼者様の感想
相談に行くまで後遺障害という制度についてよく知りませんでした。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 紛争処理センターとはなんですか?
- 紛争処理センターとは、交通事故の損害賠償に関する紛争を解決する公益財団法人です。
交通事故に詳しい弁護士が中立公正な立場で和解あっ旋を行ないます。
紛争処理センターを利用するメリットは、交渉に比べて高額の解決水準となることが多いこと、裁判に比べて手続きが簡単であること、最終的には裁定(決定)により保険会社と合意をしないでも解決可能であることです。
紛争処理センターを利用するデメリットは、交渉と比べて手続きが複雑であること、裁判と比べて低額の解決水準となってしまうことがあること、保険会社が裁判を希望して手続きが進まないことがあることです。あわせて読みたい
- 併合14級の後遺障害が認定された場合、逸失利益はどのように計算するのですか?
- 逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で算定します。
基礎収入
原則として事故前年の収入を基礎とすることが多いです。
労働能力喪失率
「事故前と比較して何パーセントくらい働けなくなったか?」という割合です。後遺障害の等級ごとに基本となる労働能力喪失率が決められています。
労働能力喪失期間
「あと何年働けるか?」という期間です。あわせて読みたい
- 併合14級の後遺障害が認定された場合、逸失利益の労働能力喪失期間はどれくらいになりますか?
- 賠償基準をまとめた赤い本によると、逸失利益算定のための労働能力喪失期間終期は原則として67歳とされています。
ただし、むちうち症の場合で併合14級の後遺障害が認定された場合、5年程度に制限する例が多く見られます。あわせて読みたい