頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の30代会社員が、交通事故紛争処理センター申し立てにより348万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 348万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は片道2車線の道路です。中原さん(仮名)は貨物自動車を運転していました。すると、追越車線の車がいきなり車線変更してきます。
中原さんの車と相手の車はぶつかりました。
ご相談内容
中原さんは、頚椎捻挫と腰椎捻挫のけがをします。6か月の治療を続けたものの、痛みは完治しませんでした。
保険会社の提示は70万円
保険会社は中原さんに保険金を提示します。金額は70万円です。
中原さんは合意してよいかよくわかりませんでした。そこで、中原さんは弁護士に相談します。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
中原さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 首や腰の痛みについて後遺障害になれば、大幅に賠償額が増える。
- 後遺障害になるかどうかは申請してみないとわからない。
- 申請をしても経済的なデメリットはほぼない。
- 示談交渉は、弁護士が入ると賠償金が増えることがほとんどである。
弁護士の話をきいたあと、弁護士費用特約を使って中原さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級となって自賠責保険から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。首と腰の2か所なので併合14級です。
14級になったので、中原さんは自賠責保険から75万円をもらえました。
紛争処理センターにて任意保険会社から273万8448円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
しかし、保険会社が提示するレベルは、適切な裁判の基準より明らかに少ないものでした。
そこで、交通事故紛争処理センターへの申し立てをしたところ、273万8448円で合意できました。
中原さんは、任意保険会社から273万8448円をもらえました。
中原さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 750,000円 |
---|---|
任意保険 | 2,738,448円 |
合計 | 3,488,448円 |
解決のポイント
1. 中原さんが知らなかった後遺障害を申請
中原さんは後遺障害の申請について知りませんでした。弁護士から話を聞いて、はじめて後遺障害の申請を知りました。
もし申請をしなければ、中原さんの受領額は100万円以下だったかもしれません。
症状が残っているときは、積極的に後遺障害の申請を検討しましょう。
2. 裁判の基準の逸失利益の獲得に成功!
保険会社がはじめに提示した逸失利益の期間は3年でした。
これに対して、裁判の標準である5年の逸失利益を弁護士は主張します。
最終的には、弁護士の主張どおり5年の逸失利益となりました。逸失利益の金額も増えました。
3. 裁判の基準の後遺障害慰謝料の獲得に成功!
保険会社がはじめに提示した14級の後遺障害慰謝料は88万円でした。裁判の基準の80%です。
これに対して、裁判の標準である110万円を弁護士は請求します。
最終的には、弁護士の主張どおり110万円の後遺障害慰謝料となりました。
ご依頼者様の感想
相談に行くまで後遺障害という制度についてよく知りませんでした。ありがとうございました。
(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q保険会社は後遺障害の申請について説明をしてくれますか?
-
説明するときとしないときがあります。
頚椎捻挫や腰椎捻挫で6か月以上の通院をして、完治していないときは後遺障害になるかもしれません。申請をするかどうか慎重に検討しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎