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解決事例

事例049全身の打撲挫創・右距骨骨折

距骨骨折後の疼痛及び醜状痕により併合11級が認定された事例

最終更新日:2023年04月19日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 390万円

解決額
1,135万円
増額倍率 :2.9
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 11級
  • 12級

事故発生!バイク自動車の事故

原付バイクに乗った女性
平成23年某月、川西早紀さん(仮名・北小金在住・40代・女性・主婦)が原動機付き自転車を運転して交差点を信号に従い、直進したところ、右折した対向車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により全身の打撲・挫創、右距骨骨折の傷害を負い、2ヶ月の入院を含む、約8ヶ月の治療をおこないました。当事務所が被害者請求をサポートし、醜状痕による12級(2箇所)及び骨折後の疼痛による14級が認定されました(併合11級)。

これに対し、相手方保険会社は390万円余りを支払うとの和解案を提示しており、当事務所の主張とは大きな差があったため、当事務所は訴訟を提起しました。

その結果、判決により1,135万3925円(自賠責保険金331万円を含む)が支払われました。

当事務所が関わった結果

当事務所が訴訟提起した結果、賠償額が約3倍に増額しました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益について

相手方保険会社は、逸失利益について、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年として、むちうち症と同じ逸失利益を主張していました。

当事務所は、骨折後の疼痛に基づくものであって、労働能力喪失期間は27年として計算すべきと主張し、判決では当事務所の主張が認められました。

2慰謝料の増額

当事務所は裁判において、不幸にも傷痕が残ってしまった点から後遺障害慰謝料を増額すべき事案であると主張し、判決で450万円の後遺障害慰謝料が認められました(通常の11級事案での後遺障害慰謝料は420万円です)。

3弁護士費用相当額・遅延損害金

訴訟による解決となったため、裁判所認容額の約10%の弁護士費用相当額の支払い及び事故日から年5%の遅延損害金の支払いが認められました。

依頼者様の感想

いろいろお世話になりました。本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

距骨骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
②痛み等の障害
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
傷跡(醜状痕)はどのような後遺障害の可能性がありますか?
  • 場所や範囲に応じて7級、9級、12級、14級などの後遺障害の可能性があります。
裁判の判決の場合、遅延損害金はいくら認められますか?
  • 2020年4月以降の場合、年3%の遅延損害金が認められます。
裁判の判決の場合、弁護士費用はいくら認められますか?
  • 損害額の10%程度が認められることが多いです。
裁判所での和解の場合、遅延損害金や弁護士費用はいくら認められますか?
  • 事案によりますが、裁判の判決の半分前後のことが多いです。
  • 裁判所での和解の場合、「遅延損害金」や「弁護士費用」という名称ではなく、「調整金」という名称での支払のことも多いです。