傷跡2つ(12級)と距骨骨折後の痛み(14級)の併合11級で裁判をしたところ、はじめの390万円の提案が判決にて1135万円に増えた事例
最終更新日:2023年04月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 全身の打撲挫創・右距骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1135万円
- 後遺障害等級
- 11級12級
事故の状況
事故現場は信号のある十字路交差点です。川西さん(仮名)がバイクを運転して交差点を信号に従って直進したところ、右折してきた対向車に衝突されました。
ご相談内容
川西さんのけがは、全身の打撲や挫創、右距骨骨折です。重症でした。2ヶ月の入院を含む8ヶ月の治療をしました。
治療終了の少し前に弁護士に依頼
川西さんは治療終了の少し前に弁護士に相談します。今後の賠償金のことや後遺障害のことが不安だったからです。
弁護士に頼んだ方が安心だったため、川西さんは後遺障害の申請のところから弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害は11級
川西さんは、事故から8か月で症状固定となります。
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり11級となりました。
- 頭部の傷跡について「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)
- 顔の傷跡について「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)
- 距骨骨折後の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合11級
相手保険会社の提示は390万円で交渉は決裂
相手の保険会社は保険金を提示します。提示額は390万円です。
しかし、11級の後遺障害であること、2か月の入院を含む8か月の治療をしたことなどからすると、金額はあまりにも少ないです。
そのため、保険会社との交渉は決裂します。
裁判を起こして判決で1135万円を獲得
川西さんは弁護士と相談のうえで裁判を起こします。
裁判でも保険会社はいろいろな点を争ってきたため、判決となりました。
判決では、慰謝料や逸失利益が大幅に増えました。また、弁護士費用相当額や遅延損害金
も獲得しました。すべての金額を合計すると1135万3925円です。
はじめの保険会社の提示額は390万円だったので、約2.9倍に増えました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
解決のポイント
1. 後遺障害慰謝料を450万円獲得
不幸にも傷痕が残ってしまったことから、後遺障害慰謝料を増額すべきであると弁護士は主張しました。
その結果、判決では450万円の後遺障害慰謝料となりました。
11級の後遺障害慰謝料は、通常は420万円です。標準よりも多い判決となりました。
2. 後遺障害の逸失利益の期間は27年
逸失利益の労働能力喪失期間は5年と保険会社は主張していました。むちうちと同じ期間です。
しかし、川西さんのけがはむちうちではありません。後遺障害11級の重傷です。
弁護士が主張を続けたところ、労働能力喪失期間は67歳までの27年となりました。その結果、逸失利益も増額しました。
ご依頼者様の感想
いろいろお世話になりました。本当にありがとうございました。
(千葉県松戸市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q距骨骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
距骨骨折は次の後遺障害になることがあります。
- 可動域制限の機能障害
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 痛みの障害
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 可動域制限の機能障害
- Q傷跡(醜状痕)はどのような後遺障害になりますか?
-
傷跡は7級、9級、12級、14級の後遺障害になることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎