30代の主婦が14級9号の認定を受け、326万円を獲得した事例
最終更新日:2019年06月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・頭部打撲
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 326万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
主婦の西川さん(仮名)は車で優先道路を走行していました。すると突然、交差点の左側から出てきた車に衝突されてしまいました。
西川さんは首にケガを負いました。
ご相談内容
西川さんのケガは頚椎捻挫でした。約6か月間の治療を経て、西川さんのケガは症状固定となりました。
西川さんは、保険会社に「西川さんにも過失があります」と言われて不安になります。そこで、西川さんはよつば総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
西川さんのご相談内容のまとめ
- 賠償金の金額をできるだけ大きくしてほしい
- 自分の過失がある部分についてどうすればいいか教えてほしい
弁護士の対応と結果
西川さんがよつば総合法律事務所の弁護士に相談したのは、後遺障害が認定されたすぐ後でした。そのため、弁護士はすぐに保険会社との交渉に入りました。
保険会社との交渉では、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の金額が争いになります。
保険会社ははじめ、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料を裁判基準の80%しか支払わないと言っていました。
そこで、よつば総合法律事務所の弁護士は、交渉だからといって、裁判基準の金額を大幅に下回る金額での和解はできないと強く主張します。その結果、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解することになりました。
また、西川さんは自分の保険に人身傷害保険をつけていました。そのため、弁護士が人身傷害保険金の受取りの手続きを行い、西川さんは自分の過失分の損害についても補償を受けることができました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料について裁判基準での和解を主張した結果、ほぼ主張どおりの金額で和解ができた
- 人身傷害保険金の請求を行った結果、西川さんの過失分の損害についても補償を受け取ることができた
- 合計で約326万円もの補償を受け取ることができた
解決のポイント
1. 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料について裁判基準での和解を主張した結果、ほぼ主張どおりの金額で和解ができた
慰謝料を計算する基準は大きくわけて次の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
①自賠責基準→②任意保険基準→③裁判基準の順に保険金額が高くなります。弁護士がつくと③の裁判基準を使って慰謝料を計算することになります。
はじめ、保険会社は後遺障害慰謝料について裁判基準の80%での和解を提案してきました。
よつば総合法律事務所の弁護士は、裁判でなく交渉の段階であっても、弁護士がついたのであるから裁判基準より大幅に低い金額での和解はできないと主張します。その結果、弁護士の主張が認められ、ほぼ裁判基準どおりでの和解が成立しました。
2. 人身傷害保険金の請求を行った結果、西川さんの過失分の損害についても補償を受け取ることができた
人身傷害保険とは、交通事故でケガをしたときの損害を補償するために、自分の任意保険につける保険です。補償されるのは人身損害だけで、保険会社の約款によって支払い基準が決まっているという特徴があります。
事故が起きた責任のことを過失とよび、被害者にも過失があるときはその割合だけ相手からの賠償金額は減ってしまいます。
しかし、人身傷害保険を使えば、相手方の賠償に加えて、自分の過失分の補償も受け取ることができるのです。
よつば総合法律事務所の弁護士は、西川さんに代わって人身傷害保険から保険金を受け取る手続きを行いました。その結果、西川さんは自分の過失分についても補償を受けることができました。つまり、事故によって生じた損害の全てについて補償を受けられたということです。
ご依頼者様の感想
お世話になりました。
(千葉県松戸市・30代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q人身傷害保険を使うと翌年以降の保険料は上がるのでしょうか。
-
上がらないことが多いです。ただし、契約の内容によりますので、気になるときはご自身の加入する保険会社に確認してください。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子