頚椎捻挫(14級)の30代会社員が、裁判にて354万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 354万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
川島さん(仮名)は車に同乗していたところ、うしろから別の車に追突されました。
ご相談内容
川島さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。9か月ほど治療したものの治りませんでした。
14級で75万円を自賠責保険会社から受領
川島さんは自分で後遺障害の申請を自賠責保険にしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、川島さんは75万円を自賠責保険会社からもらいました。
賠償金の増額をめざして弁護士に依頼
弁護士が入ると賠償金が増えると川島さんは聞きました。そこで、川島さんは弁護士に相談をして、そのまま依頼をしました。
弁護士の対応と結果
相手の対応が不当なため交渉は決裂!
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。
しかし、相手の提示は90万円でした。明らかに不当な提示です。交渉は決裂します。
裁判により279万3733円を受領
川島さんは、弁護士と相談のうえで裁判を起こします。そして、裁判の判決は279万3733円となりました。はじめの提示額90万円から大幅に増えました。
川島さんは、任意保険会社から279万3733円を受け取りました。
川島さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 750,000円 |
---|---|
任意保険 | 2,793,733円 |
合計 | 3,543,733円 |
解決のポイント
1. 後遺障害慰謝料の増額を獲得
14級の標準的な後遺障害慰謝料は110万円です。
しかし、加害者は無免許運転での事故でした。そのため、弁護士は慰謝料の増額を主張します。
その結果、裁判の判決にて後遺障害慰謝料は140万円となりました。
2. 保険会社の素因減額の主張を否定
川島さんに既往症があるために、後遺障害は事故以外の影響もあると保険会社は主張します。保険会社の顧問医の意見書も出します。素因減額の主張です。
しかし、弁護士は次のような事情を主張します。
- 事故前は川島さんの症状はなかった。
- 保険会社の顧問医の意見書でも、既往症の影響は明らかとはいえない。
その結果、裁判所は素因減額の主張を退けました。
ご依頼者様の感想
本当にありがとうございました。
(千葉県野田市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判のメリットは何ですか?
-
- 証拠がしっかりあるときは、交渉と比べて高額な解決ができます。
- 個別の事実関係を一番反映した解決ができます。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決ができます。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎