橈骨遠位端関節内骨折や尺骨遠位端骨折(9級)の会社員が2404万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 左橈骨遠位端関節内骨折・尺骨遠位端骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 2404万円
- 後遺障害等級
- 9級10級12級
事故の状況
小山さん(仮名)がバイクに乗って走行中、路肩に停車していた車両がいきなり発進し、ぶつかりました。
ご相談内容
小山さんのけがは、左橈骨遠位端関節内骨折や左尺骨遠位端骨折などの重傷です。21日間の入院を含め、約22ヶ月の治療をしました。
治療中に弁護士に依頼
小山さんは、治療中に弁護士に相談します。後遺障害のことや今後の賠償のことがとても気になっていたからです。
小山さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- けがの状況からすると1000万円を超える賠償金になる確率が高い。
- 後遺障害の等級認定が大事なので、等級認定の段階から弁護士に頼むのが望ましい。
- 賠償金の交渉は弁護士がした方がよい。
小山さんも弁護士に頼んだ方がよいと考えていたので、弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害は9級
小山さんが症状固定になったあと、弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、次のとおり9級となりました。
- 左手の関節の可動域制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)
- 左尺骨の変形について「長管骨に変形を残すもの」(12級8号)
- あわせて併合9級
賠償金2404万円を獲得
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
解決のポイント
1. 裁判をしない早期の解決を実現
小山さんは裁判をしない早期の解決を希望していました。そのため、主張すべき点は主張する一方で、譲歩すべき点は譲歩しました。
特に、逸失利益は、変形障害が仕事に影響しにくいことを考慮して若干の譲歩をしました。
結果的に、裁判にならずに早期に解決できました。
2. 逸失利益の骨の変形障害分は譲歩して合意
小山さんは早期解決を希望でした。
もっとも、小山さんの後遺障害には左尺骨の変形障害がありました。
骨の変形障害は逸失利益でもめやすいです。骨が変形したとしても、仕事への影響がわかりにくいからです。
小山さんと弁護士は相談のうえ、変形障害分の逸失利益については譲歩する方向で合意することにしました。裁判になることを避けるためです。
結果として、左手の関節の可動域制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)を前提とする逸失利益で合意しました。
3. 後遺障害慰謝料は690万円を獲得
9級の裁判での標準的な後遺障害慰謝料は690万円です。
逸失利益について多少譲ったこともあり、後遺障害慰謝料は一切譲りませんでした。その結果、裁判の基準通りの690万円で合意できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。今後またお世話になることがありましたら、宜しくお願い申し上げます。
(千葉県我孫子市・40代・男性・会社員)
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本事例へのよくある質問
- Q橈骨骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q尺骨骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q長管骨に変形を残すもの(12級8号)の後遺障害は、損害額の交渉でどのような問題が発生しやすいですか?
-
後遺障害の逸失利益で問題が発生しやすいです。
たとえば、骨に変形があるものの仕事への影響が少ないときなどがあります。仕事への影響が少ないときは、逸失利益が認められにくいことがあります。

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- 大澤 一郎