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解決事例

事例043左上腕骨顆上骨折

上腕骨顆上骨折後の疼痛について14級9号が認定された事例

最終更新日:2023年05月18日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
312万円
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成24年某月、田村さん(仮名・柏市沼南在住・40代・女性・会社員)が歩行中、同一方向に向けて走行していた車両に後ろから衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

腕の痛み
被害者は、事故により左上腕骨顆上骨折の傷害を負い、3日の入院を含め、約6ヶ月の治療をおこないました。症状固定直前に 当事務所が受任し、後遺障害の申請を行った結果、14級9号の後遺障害が認定されました。

相手方保険会社との交渉では、当事務所主張額のどおりの金額を受領するという内容での和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が代理した結果、当事務所請求通りの賠償金が支払われました。

解決のポイントは以下の点です。

1症状固定前の受任

症状固定前に当事務所にご依頼いただいていたため、後遺障害の認定から賠償交渉までをスムーズに行うことができ、結果的に早期の和解となりました。

2訴訟提起の準備

相手方保険会社との交渉が決裂した場合に備え、訴訟に移行した場合にも早期の対応を行えるよう刑事記録等の必要書類をあらかじめ取り付けた上で、相手方保険会社との交渉に臨みました。

そのため、当方の主張を相手方保険会社が認めなかった場合には訴訟も辞さないとの態度で交渉を行うことができました。

依頼者様の感想

この度は大変お世話になりました。 事故以来、怪我もさることながら精神的にも負担の多い日々が続きましたが、サポートをお願いして以降は、本当に安心して過ごすことができ ました。 貴重な人生経験をしたと、少しずつですが今はそのように考えられるようになりました。改めて御礼申し上げます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

素因減額とはなんですか?
素因とは、損害の発生拡大の原因となった被害者の素質のことです。
素因減額により、被害者側に何らかの要因があり、その要因によって交通事故の損害が拡大していると認められる場合、支払われる賠償金が減額されることとなります。

素因は、被害者の精神的傾向である「心因的要因」と、既往の疾患や身体的特徴といった「体質的・身体的素因」に分類されます。

そもそも素因減額が認められるか、素因減額がされることとなった場合の減額の割合は具体的事案ごとに個別に判断されます。
どのような場合に後遺障害慰謝料は増額されるのですか?
賠償基準をまとめた赤い本には、加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転)または著しく不誠実な態度がある場合があげられています。

14級9号の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料は、裁判の基準では110万円となります。本件では、加害者には無免許運転の末に事故を発生させたという事実から、140万円の後遺障害慰謝料が認められました。