足の短縮障害(13級)で逸失利益などが問題となったものの、賠償額が312万円から587万円に増えた、40代の男性会社員の事例
最終更新日:2023年04月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 大腿骨骨折・膝蓋骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 587万円
- 後遺障害等級
- 13級
事故の状況
沢田さん(仮名)はバイクでまっすぐ進んでいました。すると、並走していた車が突然Uターンしてきます。沢田さんのバイクと車はぶつかります。
沢田さんのバイクと車はぶつかりました。
ご相談内容
沢田さんのけがは、大腿骨骨折と膝蓋骨骨折の重傷です。1ヶ月の入院を含めて6ヶ月の治療を続けました。しかし、けがは完治はしませんでした。
後遺障害は13級8号
沢田さんの後遺障害は「一下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)となりました。
保険会社の提示額は312万円
保険会社は沢田さんに保険金を提示します。金額は312万円です。
金額が妥当かどうかわからず弁護士に相談
312万円が妥当かどうか、沢田さんにはよくわかりませんでした。そこで、沢田さんは弁護士に相談します。
弁護士費用の特約があったこともあり、沢田さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
慰謝料や逸失利益が争いとなったものの、最後は587万円をもらう合意がまとまりました。
312万円から587万円に増えましたので、約1.9倍にもらえる金額が増えました。
解決のポイント
1. 逸失利益ゼロから150万円を超える逸失利益を獲得
はじめに保険会社が提示する逸失利益はゼロでした。足の短縮の後遺障害は今後の仕事に影響を与えないという理屈です。
しかし、弁護士は足の短縮の後遺障害であっても今後の仕事に影響を与える可能性があることを主張します。
双方が歩み寄りをした結果、最後は150万円を超える逸失利益を獲得することができました。
2. 後遺障害慰謝料は裁判の基準の180万円を確実に獲得
はじめに保険会社が提示した後遺障害慰謝料は160万円でした。
しかし、13級の裁判での慰謝料の標準は180万円です。
弁護士が交渉を続けたところ、160万円から180万円に後遺障害慰謝料が増えました。
ご依頼者様の感想
交通事故の賠償額の標準がわからなかったので、大変助かりました。ありがとうございました。
(千葉県船橋市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q下肢短縮(13級8号)の後遺障害は、どのような点が問題となりやすいですか?
-
逸失利益が問題となりやすいです。たとえば、足が短くなっても仕事への影響がなかったり、仕事への影響が少なかったりということで保険会社が逸失利益を低めに計算してくることがあります。
そのため、仕事への支障があることをきちんと主張、立証して、13級の標準的な労働能力喪失率である9%の獲得を目指しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎