事例042大腿骨骨折・膝蓋骨骨折
会社員が骨折後の下肢短縮により13級8号の認定を受け約587万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月19日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 312万円
- 解決額
- 587万円
- 増額倍率 :1.9倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 13級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年某月、沢田さん(仮名・船橋市塚田在住・40代・男性・会社員)がバイクで走行中、並走していた自動車が突然Uターンしたため、衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により右大腿骨骨折及び膝蓋骨骨折の重傷を負いました。約1ヶ月の入院を含め、約6ヶ月の治療の後、下肢短縮として13級8号の後遺障害が認定されました。
後遺障害の認定後、当事務所が受任し、相手方保険会社と交渉を行ったところ、587万6,157円を受領するという内容で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理した結果、賠償額が約275万円増加しました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料
相手方保険会社は当初、後遺障害慰謝料について160万円として算定していました。
当事務所は、任意の交渉であっても裁判基準の後遺障害慰謝料(13級の後遺障害慰謝料のは180万円)が支払われるべきであると主張し、当方の主張通りの慰謝料額となりました。
2逸失利益
下肢短縮の後遺障害については、どこまでの労働能力喪失率、労働能力喪失期間を認めるのかという点で裁判上も争いがあるところです。 当初、相手方保険会社は被害者に対し、逸失利益を一切損害として算定せずに和解提案をしていました。
当事務所は、下肢短縮であったとしても業務に支障がでていることを主張し、労働能力喪失期間ではある程度譲歩したものの、裁判基準どおり9%の労働能力喪失率に基づく計算で和解しました。
依頼者様の感想
交通事故の賠償額の標準がわからなかったので、大変助かりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 膝蓋骨の骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 大腿骨の骨幹部骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の可能性があります。
- なお、大腿骨骨折の症状によっては、「一下肢を一センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)となる可能性があります。
参考:大腿骨転子部・転子下骨折の解説- 下肢短縮(13級8号)の後遺障害の場合、どのような点が問題となりやすいですか?
- 逸失利益が問題となりやすいです。具体的には、足が短くなっても仕事への影響がなかったり、仕事への影響が少なかったりということで保険会社が逸失利益を少なく計算してくることがあります。
- 下肢短縮(13級8号)の場合、仕事への主張があることをきちんと主張・立証し、13級の標準的な労働能力喪失率である9%の獲得を目指しましょう。
- なお、逸失利益が認められにくい下肢短縮の事案の場合、後遺障害慰謝料の増額を主張する方法もあります。
- 膝蓋骨骨折で6カ月の通院期間は標準的ですか?
- 標準的です。
- 事案によりますが、より長期間の入通院が必要な方も多いです。
- 慰謝料を増額するためにはどうすればよいですか?
- 自賠責保険の基準では合意できないと交渉してみましょう。
- 赤い本の基準であれば合意できると交渉してみましょう。
- 弁護士費用特約がある場合には弁護士に相談・依頼しましょう。