20代の男性自営業が14級9号の認定を受け、424万円をも獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 424万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の角田さん(仮名)は片側2車線の道路で車を運転していました。すると突然、並走していた大型トレーラーが進路変更してきました。角田さんは避けることができず、大型トレーラーに衝突されてしまいました。
角田さんは首と腰にケガを負いました。
ご相談内容
角田さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。約6か月間の通院を経て、角田さんのケガは症状固定となりました。
角田さんは、ネットで交通事故について調べたところ、「交通事故にあったら弁護士に相談するのがよい」と知りました。そこで、角田さんはよつば総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
角田さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害の申請を手伝ってほしい
- 妥当な金額の賠償金になるようにしてほしい
弁護士の対応と結果
角田さんがよつば総合法律事務所の弁護士に相談したとき、まだ後遺障害の申請をしていませんでした。そのため、弁護士は後遺障害申請の準備を行い、申請しました。すると、14級9号の後遺障害が認められました。
その後の保険会社との交渉では、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額などが争いになりました。
よつば総合法律事務所の弁護士は、裁判基準にのっとって賠償額を計算すべきであると主張しました。また、逸失利益について今後の増収の見込みなどについて説得的に主張しました。その結果、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解することになりました。合計で約424万円です。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 被害者請求で後遺障害の申請を行った結果、14級9号が認定された
- 慰謝料について裁判基準に基づいて計算すべきと主張し、弁護士の主張が認められた
- 逸失利益の計算の基礎になる基礎収入について説得的な主張を行った結果、弁護士の主張が認められ、逸失利益が高くなった
- 約424万円もの賠償金を支払ってもらえた
解決のポイント
1. 被害者請求で後遺障害の申請を行った結果、14級9号が認定された
後遺障害の申請には次の2つの方法があります。
- 事前認定
相手の保険会社を通じて後遺障害認定の申請をする方法 - 被害者請求
被害者本人または弁護士が後遺障害認定の申請をする方法
事前認定
被害者請求
今回は、被害者請求にて手続きを行いました。その結果、14級の後遺障害が無事に認定されました。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
書類の準備 | 主に加害者の任意保険会社 | 被害者 |
メリット | 手続が簡単で負担が少ない |
|
デメリット |
|
手続が複雑で負担が大きい |
2. 慰謝料について裁判基準に基づいて計算すべきだと主張し、弁護士の主張が認められた
慰謝料を計算する基準は大きくわけて次の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
①自賠責基準→②任意保険基準→③裁判基準の順に保険金額が高くなります。弁護士がつくと③の裁判基準で慰謝料を請求することになります。
はじめ、保険会社は後遺障害慰謝料について88万円(裁判基準の8割)での和解を提案してきました。
よつば総合法律事務所の弁護士は、裁判でなく交渉の段階であっても、弁護士がついたのであるから裁判基準より金額を低くするような理由はないと主張しました。結果的に弁護士の主張が認められ、裁判基準の110万円での和解が成立しました。
3. 逸失利益の計算の基礎になる基礎収入について説得的な主張を行った結果、弁護士の主張が認められ、逸失利益が高くなった
逸失利益を計算するときには、基礎収入という数字を使います。基礎収入とは、「事故の前の年の年収」のことです。会社員であれば、源泉徴収票の額面金額になります。
そして、自営業は基礎収入の金額でもめやすいです。確定申告に記載した金額よりも実際の収入が多かったり、事業を始めたばかりで前年の収入がかなり少なくなったりしているときに特に問題になります。
角田さんのケースも、事業を始めたばかりで前年の収入が少なかったことから、適切な基礎収入の立証が難しいという事情がありました。
そこで、弁護士は次のような活動をします。
- 過去の角田さんの収入の資料を整理して証拠として提出
- 角田さんがとても若く(20代)、今後は自営業としての増収も見込まれるといった事情を主張
その結果、おおむね全年齢の平均賃金に基づく逸失利益が認められ、逸失利益が増えました。
ご依頼者様の感想
お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県鎌ケ谷市・20代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫や腰椎捻挫は次のような後遺障害になることがあります。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

- 監修者
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- 弁護士
- 辻 佐和子