事例039距骨脱臼骨折・鎖骨骨折
会社員が足の可動域制限及び鎖骨の変形により併合9級の認定を受け約3,312万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月30日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 685万円
- 解決額
- 3,312万円
- 増額倍率 :4.8倍
- 怪我の場所
-
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 9級
- 10級
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成23年某月、田村さん(仮名・馬込沢在住・30代・男性・会社員)が道路を横断中、左折してきた車両に衝突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により左距骨脱臼骨折、左鎖骨骨折、左膝関節部挫創等の傷害を負いました。約1ヶ月の入院及び約220日の通院治療をおこないました。
被害者請求を行い、併合9級(膝関節の可動域制限につき10級11号、鎖骨変形につき12級5号)が認定された後、保険会社と交渉をおこないました。しかし、保険会社の提示額が著しく低かったため、訴訟を提起しました。
判決では、弁護士費用相当額及び遅延損害金を含め、3312万7,358円の賠償が認められました(自賠責保険からの616万円を含む)。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理した結果、賠償額が約5倍に増加しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益
保険会社側の弁護士は、「事故後収入が増加しているから逸失利益は存在しない」と主張しました。それに対して当事務所は、後遺障害がなければ更なる年収の増加が見込めたはずであると主張しました。
裁判所は当事務所の主張を認め、基礎年収を約400万円として、合計で約2,245万円の逸失利益を認定しました。
2過失相殺
保険会社側の弁護士は、被害者の過失は10%であると主張していました。当事務所は、現場付近には住宅が建ち並び、スクールゾーンもあるほか、「自転車・歩行者飛び出し注意」との標識があることを証拠に基づいて主張しました。
裁判所は当事務所の主張を認め、被害者の過失を5%と認定しました。
依頼者様の感想
納得のいく結果を出していただいたことに大変感謝しております。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 距骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(8級7号)
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 鎖骨の変形ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 鎖骨に著しい変形を残すもの(12級5号)に認定される可能性があります。
- 事故後収入が増加している場合、逸失利益は認められないのですか?
- 事故後収入が増加していても逸失利益が認められる可能性はあります。①将来の減収の可能性、②昇給・昇格が遅れる、③仕事への制限がある、④転職が制限される、⑤退職の可能性がある、⑥本人の努力があるので減収になっていない、⑦周りの配慮で減収になっていない、⑧生活上の支障がある等を主張・立証しましょう。
- 裁判の判決の場合、弁護士費用は相手に支払ってもらえますか?
- 損害額の10%程度を弁護士費用相当額として相手に支払ってもらえます。そのため、弁護士費用の全部ではないかもしれませんが、ある程度の弁護士は相手に支払ってもらえます。
- 裁判の判決の場合に認められる遅延損害金とは何ですか?
- 事故日から年3%の利息が追加で支払されます。このお金が遅延損害金です。