距骨脱臼骨折(10級)と鎖骨骨折(12級)で後遺障害9級の会社員が、3312万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月30日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 距骨脱臼骨折・鎖骨骨折
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 3312万円
- 後遺障害等級
- 9級10級12級
事故の状況
田村さんは歩いて道路を渡っていました。すると、直進してきた車に衝突されました。
田村さんは、左距骨脱臼骨折、左鎖骨骨折、左膝関節部挫創などのけがをします。1か月の入院と7か月の通院をしたものの、完全には治りませんでした。
ご相談内容
田村さんは治療中に弁護士に相談します。次のような不安があったからです。
- 適切な後遺障害になるかどうかが不安
- 保険会社とうまく交渉ができるかどうかが不安
- ちゃんとした賠償金がもらえるかどうかが不安
弁護士に相談したところ、弁護士に依頼すると不安が和らぎそうでした。そこで、田村さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
治療が終わったあと、佐久間さんには次のような症状が残りました。
- 距骨脱臼骨折による左足の関節の動く範囲の制限
- 鎖骨骨折後の骨の変形
10級と12級で併合9級の後遺障害
弁護士が後遺障害の申請を自賠責保険にしたところ、併合9級となりました。
距骨脱臼骨折による左足の関節の動く範囲の制限(10級11号)と鎖骨骨折後の骨の変形(12級5号)です。
9級の後遺障害になったので、佐久間さんは自賠責保険会社から616万円を受け取りました。
裁判で2696万円を獲得
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
しかし、保険会社の追加の提示額はほぼゼロでした。弁護士は増額を何度も要請しますが、金額があまり増えません。交渉は決裂します。
そこで、弁護士は佐久間さんと相談のうえ、裁判を起こしました。裁判では弁護士の主張に近い金額の2696万円を受け取ることができました。
佐久間さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 616万円 |
---|---|
任意保険 | 2696万円 |
合計 | 3312万円 |
解決のポイント
1. 逸失利益をゼロから2245万円に増額することに成功
はじめに保険会社が提示した逸失利益はほぼゼロでした。「事故後収入が増えているため逸失利益はゼロ」という主張です。
しかし、弁護士は次のような主張をします。
- 後遺障害がなければさらなる年収の増加が見込まれたこと
- 本人の努力により年収の低下を防いでいること
- 9級の労働能力喪失率は35%であること
裁判では弁護士の主張がほぼ通ります。年収を400万円と計算したうえで合計で2245万円の逸失利益を獲得しました。
2. 過失相殺を10%から5%に減らすことに成功
はじめに保険会社が主張した過失割合は10%でした。
しかし、弁護士は次のような主張をします。
- 現場付近には住宅が立ち並ぶ道路であり歩行者は多いこと
- スクールゾーンであり子供も多いこと
- 自転車・歩行者飛び出し注意の看板が近くにあること
その結果、裁判の判決では過失は5%となりました。5%有利に過失割合を変更できました。
ご依頼者様の感想
納得のいく結果を出していただいたことに大変感謝しております。ありがとうございました。
(千葉県鎌ケ谷市・30代・男性・会社員)
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本事例へのよくある質問
- Q距骨骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
距骨骨折は次の後遺障害になることがあります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(8級7号)
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q鎖骨の変形はどのような後遺障害になりますか?
-
鎖骨に著しい変形を残すもの(12級5号)になることがあります。
- Q裁判の判決のときは、弁護士費用は相手に支払ってもらえますか?
-
損害額の10%程度を弁護士費用相当額として相手に支払ってもらえます。
そのため、弁護士費用の全部ではないかもしれませんが、ある程度の弁護士費用は相手に支払ってもらえます。
- Q裁判の判決のときに認められる遅延損害金とは何ですか?
-
裁判の判決のときは、事故日から年3%の利息を追加でもらえます。このお金が遅延損害金です。

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- 大澤 一郎