距骨脱臼骨折(10級)と鎖骨骨折(12級)で後遺障害9級の会社員が、3312万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月30日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
685万円
最終獲得金額
3312万円
4.8 増額
千葉県鎌ケ谷市・30代・男性・会社員
病名・被害
距骨脱臼骨折・鎖骨骨折
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨手・肩・肘足・股・膝
最終獲得金額
3312万円
後遺障害等級
9級10級12級

事故の状況

田村さんは歩いて道路を渡っていました。すると、直進してきた車に衝突されました。

田村さんは、左距骨脱臼骨折、左鎖骨骨折、左膝関節部挫創などのけがをします。1か月の入院と7か月の通院をしたものの、完全には治りませんでした。

ご相談内容

田村さんは治療中に弁護士に相談します。次のような不安があったからです。

  1. 適切な後遺障害になるかどうかが不安
  2. 保険会社とうまく交渉ができるかどうかが不安
  3. ちゃんとした賠償金がもらえるかどうかが不安

弁護士に相談したところ、弁護士に依頼すると不安が和らぎそうでした。そこで、田村さんは弁護士に頼むことにしました。

人対車の事故

弁護士の対応と結果

治療が終わったあと、佐久間さんには次のような症状が残りました。

  1. 距骨脱臼骨折による左足の関節の動く範囲の制限
  2. 鎖骨骨折後の骨の変形

10級と12級で併合9級の後遺障害

弁護士が後遺障害の申請を自賠責保険にしたところ、併合9級となりました。

距骨脱臼骨折による左足の関節の動く範囲の制限(10級11号)と鎖骨骨折後の骨の変形(12級5号)です。

9級の後遺障害になったので、佐久間さんは自賠責保険会社から616万円を受け取りました。

裁判で2696万円を獲得

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。

しかし、保険会社の追加の提示額はほぼゼロでした。弁護士は増額を何度も要請しますが、金額があまり増えません。交渉は決裂します。

そこで、弁護士は佐久間さんと相談のうえ、裁判を起こしました。裁判では弁護士の主張に近い金額の2696万円を受け取ることができました。

佐久間さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 616万円
任意保険 2696万円
合計 3312万円

解決のポイント

1. 逸失利益をゼロから2245万円に増額することに成功

はじめに保険会社が提示した逸失利益はほぼゼロでした。「事故後収入が増えているため逸失利益はゼロ」という主張です。

しかし、弁護士は次のような主張をします。

  1. 後遺障害がなければさらなる年収の増加が見込まれたこと
  2. 本人の努力により年収の低下を防いでいること
  3. 9級の労働能力喪失率は35%であること

裁判では弁護士の主張がほぼ通ります。年収を400万円と計算したうえで合計で2245万円の逸失利益を獲得しました。

2. 過失相殺を10%から5%に減らすことに成功

はじめに保険会社が主張した過失割合は10%でした。

しかし、弁護士は次のような主張をします。

  1. 現場付近には住宅が立ち並ぶ道路であり歩行者は多いこと
  2. スクールゾーンであり子供も多いこと
  3. 自転車・歩行者飛び出し注意の看板が近くにあること

その結果、裁判の判決では過失は5%となりました。5%有利に過失割合を変更できました。

ご依頼者様の感想

納得のいく結果を出していただいたことに大変感謝しております。ありがとうございました。

(千葉県鎌ケ谷市・30代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q距骨骨折はどのような後遺障害になりますか?

距骨骨折は次の後遺障害になることがあります。

  1. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(8級7号)
  2. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  3. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  4. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  5. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q鎖骨の変形はどのような後遺障害になりますか?

鎖骨に著しい変形を残すもの(12級5号)になることがあります。

Q裁判の判決のときは、弁護士費用は相手に支払ってもらえますか?

損害額の10%程度を弁護士費用相当額として相手に支払ってもらえます。

そのため、弁護士費用の全部ではないかもしれませんが、ある程度の弁護士費用は相手に支払ってもらえます。

Q裁判の判決のときに認められる遅延損害金とは何ですか?

裁判の判決のときは、事故日から年3%の利息を追加でもらえます。このお金が遅延損害金です。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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