20代の男性会社員が14級9号の認定を受け、285万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額なし
最終獲得金額
285万円
285万円 増額
千葉県鎌ケ谷市・20代・男性・会社員
病名・被害
外傷性頚部神経根症
けがの場所
最終獲得金額
285万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

会社員の須藤さん(仮名)は車を運転していました。交差点に差し掛かり、左折をしようと停車していたところ、後ろからきた車に追突されてしまいました。

須藤さんは首にケガを負いました。

ご相談内容

須藤さんのケガは頚椎捻挫と左上肢知覚障害でした。約8カ月間の通院をして、須藤さんのケガは症状固定となります。

須藤さんは、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談したいと思い、後遺障害が認定される前によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。

須藤さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の等級が認められる可能性を上げたい
  2. できるだけ賠償金が高くなるように交渉してほしい

弁護士の対応と結果

よつば総合法律事務所の弁護士は須藤さんの相談を受け、後遺障害申請を被害者請求で行いました。

その結果、14級9号の後遺障害が認められました。

その後の保険会社との交渉では、はじめは金額に折り合いがつきませんでした。しかし、よつば総合法律事務所の弁護士が「訴訟も辞さない」という強気の姿勢で交渉した結果、ほぼ裁判基準の金額で和解をすることができました。金額にして約285万円になります。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 被害者請求を行うことで後遺障害が認められる可能性を高めた結果、後遺障害が認定された。
  2. 慰謝料などについて訴訟も辞さない姿勢で交渉した結果、裁判をした場合と同じくらいの高い金額で和解ができた。
  3. 285万円の賠償金をもらうことができた。

解決のポイント

1. 被害者請求を行った

後遺障害の申請には2つの方法があります。

  1. 事前認定
    相手の保険会社を通じて後遺障害認定の申請をする方法です。手続きが楽になるというメリットがあります。一方で、保険会社がどういった資料を提出しているのかがわからず、手続きがブラックボックスになってしまうというデメリットがあります。
  2. 被害者請求
    被害者本人や弁護士が後遺障害認定の申請をする方法です。資料を集める手間がかかるというデメリットがあります。しかし、被害者が資料を選んで提出できるというメリットもあります。
事前認定 被害者請求
書類の準備 主に加害者の任意保険会社 被害者
メリット 手続が簡単で負担が少ない
  • 資料を取捨選択できる
  • 有利になることもある
デメリット
  • 資料を取捨選択できない
  • 不利になることもある
手続が複雑で負担が大きい

本件でも、須藤様は後遺障害の申請前にご相談にいらしたため、よつば総合法律事務所の弁護士が申請を行いました。その結果、みごとに14級9号の後遺障害が認定されました。

事前認定とは

被害者請求とは

2. 裁判基準での和解を主張した

賠償金の各項目を計算する基準は、大きくわけて次の3つがあります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

①自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。最低限の保障を目的としているため、算出される金額は他に比べて低くなっています。

②任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自にもっている計算基準です。①の自賠責基準から多少増額するくらいの金額になっていることが多いです。

③裁判基準は、弁護士がついて裁判になったときの基準です。最も金額が高いです。

つまり、①自賠責基準→②任意保険基準→③裁判基準の順に保険金額が高くなります。

よつば総合法律事務所の弁護士は、③裁判基準で賠償金額を計算すべきであると主張しました。その際は、実際に訴訟をすることも辞さないという姿勢を見せていました。

その結果、③の裁判基準で賠償金額が計算され、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解することができました。

ご依頼者様の感想

満足のいく結果に感謝しております。

(千葉県鎌ケ谷市・20代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q弁護士に依頼するのは早ければ早いほどいいのですか?

ご相談していただくのは早いほうがいいです。

一方で、ご依頼は早ければ早いほどいいとは限りません。なぜなら、治療中にご依頼いただくと保険会社が治療費の支払いを早めに打ち切る可能性が出てくるからです。

弁護士がつくと、それだけで賠償額が高くなります。そのため、保険会社としては何とか賠償額を抑えたいと考えるようになり、治療費を抑えるためにできるだけ治療を早く終わってもらおうとするインセンティブが働きます。その結果、治療費の支払いを早めに打ち切ろうとしてくることがあるのです。

こうした事情があるため、弁護士が全面的に代理して交渉をするのは治療終了後が望ましいことが多いです。

それぞれの方のご事情によっても弁護士を入れたほうがいいタイミングは異なります。治療中に悩んだときは、交通事故に詳しい弁護士への無料相談をまずはおすすめします。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

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