事例037頸椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が14級9号の認定を受け約3カ月の交渉により320万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日
保険会社提示額 : 179万円
- 解決額
- 320万円
- 増額倍率 :1.8倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成23年某月、吉田さん(仮名・柏市布施在住・30代・男性・会社員)が自動車を運転して赤信号で停車中、追突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。約1年の通院を経て、14級9号の後遺障害が認定されました。
後遺障害認定直後に当事務所が受任し、相手方保険会社と交渉したところ、320万円が支払われるという内容での和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理した結果、賠償額が約140万円増加しました。また、約3ヶ月という短期間で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料
相手方保険会社は傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について、裁判基準ではなく独自の基準で積算し、裁判基準よりも低額の提示でした。
当事務所は、裁判基準どおりの計算(傷害慰謝料:約120万円、後遺障害慰謝料:110万円)を行い、概ね当事務所主張のとおりで和解が成立しました。
2逸失利益
相手方保険会社は、逸失利益を計算する際の労働能力喪失期間を3年として計算していました。
当事務所は裁判基準どおり、労働能力喪失期間を5年として計算すべきと主張。概ね当事務所主張通りの和解となりました。
依頼者様の感想
短期間で解決していただき、本当にありがとうございました。(平成25年2月21日掲載)
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