脛骨粉砕骨折(12級)にて専業主婦が休業損害や逸失利益などで1475万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 右両前腕骨骨折・右下腿骨骨折・右膝蓋骨骨折・右大腿骨骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1475万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は片道1車線のセンターラインのある道路です。佐久間さん(仮名)は車を運転して直進していました。すると、センターラインを越えて車が突っ込んできました。
佐久間さんの車とセンターラインオーバーの車はぶつかりました。
佐久間さんのけがは次のような重傷でした。
- 右両前腕骨骨折
- 右脛骨粉砕骨折
- 右膝蓋骨骨折
- 右大腿骨骨折
ご相談内容
後遺障害は12級
佐久間さんは5か月の入院と2年間の通院をしました。もっとも、右足が完治しません。
佐久間さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、右脛骨粉砕骨折後の右足関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)となりました。
保険会社との損害賠償の交渉を弁護士に依頼
保険会社との交渉は弁護士に頼んだほうがよいと佐久間さんは聞きました。
そこで、よつば総合法律事務所の弁護士に佐久間さんは相談し、そのまま依頼しました。
弁護士の対応と結果
佐久間さんは専業主婦です。そのため、休業損害や逸失利益が争点となりました。また、慰謝料も争点となりました。
保険会社側にも弁護士がつき、弁護士同士での交渉となります。
粘り強く交渉を続けたところ、ほぼ佐久間さんの主張どおりの金額で合意に至りました。金額は1475万円でした。
解決のポイント
1. 交渉にもかかわらず裁判の高額の基準の慰謝料を獲得
保険会社が提示する慰謝料は裁判の基準の90%ほどでした。
これに対して、裁判の基準を不相当に下回る合意はできないことを弁護士は主張します。
その結果、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、ほぼ裁判の基準どおりの合意がまとまりました。
2. 専業主婦の休業損害の増額に成功
はじめの保険会社の提示は、専業主婦の休業損害がほぼゼロの提示でした。
これに対して、専業主婦の仕事ができない期間があったことを弁護士は主張します。
その結果、入院期間の休業損害など約150万円の休業損害で合意しました。
3. 専業主婦の逸失利益の増額に成功
はじめの保険会社の提示は、後遺障害による専業主婦の労働能力の低下を10%とするものでした。
これに対して、弁護士は次のような事情を主張します。
- 被害者には幼い子供がいること
- 右足関節の動く範囲の制限により、家事に支障が出ていること
- 後遺障害12級の労働能力の喪失割合の標準は14%であること
最終的には、労働能力の喪失割合を14%とする合意がまとまりました。逸失利益の総額も増えました。
ご依頼者様の感想
お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県我孫子市・30代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)の逸失利益の労働能力喪失率はどの位になりますか?
-
14%になることが多いです。14%より低い割合のときは事実関係や証拠を元にして反論しましょう。
- Q2年5か月という入院と通院の期間は妥当でしょうか?
-
重傷では妥当な期間です。
もっとも、入院にならない程度の骨折だと、6か月から1年で治療終了が多いです。また、入院にもならず骨折もしていないと、1カ月から6か月で治療終了となることが多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上
- Q主婦の休業損害が保険会社提示額から漏れていることはありますか?
-
ある程度の割合であります。
主婦の休業損害は実際の給与減などがないため見過ごされやすいです。漏れなく請求しましょう。

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- 弁護士
- 大澤 一郎