事例036右両前腕骨骨折・右下腿骨骨折・右膝蓋骨骨折・右大腿骨骨折
右下腿骨骨折(脛骨粉砕骨折)に基づく足関節機能障害により12級7号が認定された事例
最終更新日:2023年04月06日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,475万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成22年某月、佐久間さん(仮名・我孫子市新木在住・30代・女性・主婦)が自動車を運転中、センターラインを越えてきた対向車に衝突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故によって右両前腕骨骨折、右下腿骨骨折(脛骨粉砕骨折)、右膝蓋骨骨折、右大腿骨骨折の重傷を負いました。約5ヶ月の入院と約2年の通院を経て、12級7号(右足関節の可動域制限)の後遺障害が認定されました。 後遺障害認定直後に当事務所が受任し、相手方保険会社の代理人弁護士と交渉したところ、1,475万円が支払われるという内容で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理し、相手方代理人と交渉したところ、ほぼ裁判基準での和解をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料
相手方代理人は傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について、裁判基準の9割程度での和解を打診してきました。 当事務所は、たとえ裁判でない任意の交渉であっても、裁判基準を不相当に下回る和解はできないと主張し、結局、ほぼ裁判基準での傷害慰謝料で和解しました。
2休業損害
相手方代理人は、被害者の休業損害をほとんど損害として計上していませんでした。 当事務所は、被害者が主婦であったことから、1日約9,500円の休業損害が発生していると主張し、入院期間を含め、約140万円の休業損害が認められるに至りました。
3逸失利益
相手方代理人は、被害者が主婦であることから、後遺障害による労働能力喪失率は10%にすぎないと主張しました。これに対し当事務所は、被害者には幼い子供もおり、右足関節の可動域制限により、家事に著しい支障を来していることからすれば、労働能力喪失率は、基準どおり14%が認められるべきであると主張しました。
結局、概ね当事務所の主張を認める形での和解が成立しました。
依頼者様の感想
お世話になりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 脛骨骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 主婦の休業損害が保険会社提示額から漏れていることはありますか?
- ある程度の割合であります。主婦の休業損害については実際の給与減などがないことから見過ごされやすいです。主婦の方は漏れなく請求しましょう。
- 2年5か月という入通院期間は妥当な期間でしょうか?
- 重傷の場合妥当な期間です。
- なお、入院にならない程度の骨折の事案の場合、6か月から1年で治療終了となることが多いです。また、入院にもならず骨折もしていない事案の場合、3カ月から6か月で治療終了となることが多いです。
- 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)の逸失利益の労働能力喪失率はどの位になりますか?
- 14%となることが多いです。14%より低い割合を提示されている場合には反論しましょう。