事例035左膝蓋骨骨折・左大腿骨骨折
左膝関節の機能障害と左膝痛により後遺障害併合9級となった事例
最終更新日:2023年05月18日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 874万円
- 解決額
- 1,678万円
- 増額倍率 :1.9倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 9級
- 10級
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成20年某月、オートバイで直進していた山田太郎さん(仮名・柏市在住・10代・男性)は、突然前方路外に停車中の車が右方向にUターンしようため、同車と衝突するという被害にあいました。
相談から解決まで
事故により、左膝蓋骨骨折に伴う左膝関節の機能障害、歩行時の左膝痛、左大腿骨骨折後の歩行時の左大腿部痛等の障害を負いました。 その後、物損と傷害部分についてはご自身で示談された後、自賠責にて併合9級(膝関節の機能障害(10級11号)、大腿部痛(12級13号))の後遺障害等級を取得されました。
しかし、相手方保険会社から提示された保険金額に納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所で代理した結果、裁判を起こさずに、最終的に1,678万1725円で合意することができました(平成25年1月解決)。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、賠償額が約2倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益の主張
ご本人はお若かったため、逸失利益が発生する期間や基礎収入が証明する資料が少なかったこともあり大きな争点となりました。ご本人が事故前にどのようなお仕事をなさっていたか、お怪我がその仕事をするに際して影響が大きいこと、将来的にそのお仕事を続けていたときの給与額の推移等を丁寧に主張していくことで、ご本人に納得して頂ける金額で合意できました。
2早期の和解
ご本人の希望としては、裁判はせずに早期の和解をしたいということをご希望されていました。そのため、裁判基準に可能な限り近い水準での和解となるように、第三者機関を通じて保険会社と交渉を重ねました。 結果として、ほぼ裁判基準に近い基準での和解を早期にすることができました。
依頼者様の感想
先生のおかげで、裁判を行わなかったにもかかわらず、裁判した場合に近い金額で解決することができました。しかも早い解決をしていただくことができました。本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 後遺障害の併合とはなんですか?
- 後遺障害の併合とは、「系列」を異にする後遺障害が2つ以上認定された場合に、重い方の後遺障害の等級によるか、又はその重い方の後遺障害の等級を1級~3級繰り上げて当該複数の障害の等級とすることです。
事故によっては、後遺障害が複数の箇所に認定されることがあります。例えば、本件では膝関節の機能障害として10級11号の後遺障害が認定され、大腿部痛について12級13号の後遺障害が認定されました。その結果、併合9級の後遺障害となっています。
なお、併合認定されるには、後遺障害が異なる「系列」である必要があります。同じ種類の後遺障害が2つ以上あっても併合は行われません。あわせて読みたい
- 若い被害者の逸失利益はどのように計算するのですか?
- 逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で算定します。
基礎収入は、原則として事故前年の収入を基礎とすることが多いです。ただし、若年労働者(概ね30歳未満)の場合、学生との均衡を考えて全年齢平均の賃金センサスを用いることが多いです。
労働能力喪失率とは、「事故前と比較して何パーセントくらい働けなくなったか?」という割合です。後遺障害の等級ごとに基本となる労働能力喪失率が決められています。 労働能力喪失期間とは、「あと何年働けるか?」という期間です。あわせて読みたい
- 併合9級の後遺障害が認定された場合、慰謝料はどれくらいの金額になりますか?
- 裁判の基準では、690万円です。
- 交渉の場合、690万円から若干少ない金額となることが多いです。
参考情報