足骨折後の醜状痕(12級)について、裁判で1050万を獲得の事例

最終更新日:2023年03月15日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
440万円
最終獲得金額
1049万円
2.4 増額
千葉県我孫子市・10代・男性・学生
病名・被害
右脛腓骨骨幹部開放骨折
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
1049万円
後遺障害等級
12級
事例の特徴
傷跡

事故の状況

村田さん(仮名)は小学生です。道路を横断していたところ、自動車に衝突されました。

村田さんは足を骨折しました。

ご相談内容

村田さんは、右足の脛骨と腓骨の骨幹部開放骨折となります。手術で骨折などは治りました。しかし、手術のあとが残ってしまいました。

後遺障害の申請をしたところ、醜状痕として12級になりました。そして、保険会社は約440万円の賠償金を提示してきました。

村田さんのご両親は、これからどのように手続きを進めていってよいかわかりませんでした。賠償金の金額が妥当かどうかもよくわかりませんでした。そのため、村田さんの両親はよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

村田さんのご両親は弁護士から次のようなアドバイスを受けました。

  1. 440万円は少ない。
  2. 弁護士が代理すると倍程度になる可能性がある。
  3. 子供の傷跡はもめやすいので裁判になるかもしれない。

村田さんは弁護士に頼んだ方がよいと考え、弁護士に頼むことにしました。

村田さんのご両親のご相談内容のまとめ

  1. これからどのように手続きを進めていってよいかわからない。
  2. 保険会社からの提示額440万円が妥当かわからない。

小学生の交通事故

弁護士の対応と結果

弁護士は保険会社との交渉をスタートします。しかし、保険会社からの回答は前回の提示金額440万円とあまり変わらないものでした。不当に低い金額です。

弁護士は村田さんのご両親と協議のうえ、裁判を起こすことにしました。

約1年ほど裁判を続けたところ、裁判の判決で1050万円を獲得することができました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 保険会社との交渉をするも交渉の合意に至らなかった
  2. 村田さんのご両親と相談のうえ、裁判を起こした
  3. 裁判で1050万円を獲得した

解決のポイント

1. 後遺障害慰謝料の増額

後遺障害慰謝料とは、後遺障害になったことに伴う慰謝料です。

醜状痕は「労働能力の喪失がなく逸失利益が発生しない」と裁判所に判断されることも多いです。

今回も、弁護士は醜状痕があることによって、将来の職業選択等に影響がありうるとの主張を展開しました。しかし、裁判所は残念ながら弁護士の主張を退けました。

しかし、弁護士は、一般的な12級の後遺障害慰謝料である290万円よりも慰謝料が増額されるべきであると主張しました。

そうしたところ、裁判所は「(醜状痕の)心理的な影響から就職範囲が限定されるなどして間接的に影響を及ぼす可能性があることは肯定できる」と判断します。

その結果、後遺障害慰謝料を通常より150万円増額し、440万円としました。

2. 適切な入通院慰謝料を獲得

入通院慰謝料とは、入院や通院をしたことに伴う慰謝料です。入院や通院の期間や回数で決まります。

弁護士は、入通院慰謝料について296万2000円を主張します。過去の裁判の基準を踏まえた金額です。

他方、保険会社は261万1133円を主張します。入院は長いものの、通院日数が16回と少ないことを理由に減額を求めてきました。

判決では、弁護士の主張どおり296万2000円の慰謝料となりました。

3. 遅延損害金を獲得

裁判の判決では、法律で決められた遅延損害金をもらうことができます。村田さんも遅延損害金を相手からもらうことができました。

4. 弁護士費用相当額の獲得

裁判の判決では、損害額の10%程度の弁護士費用相当額をもらうことができます。村田さんも損害額の10%の弁護士費用を相手からもらうことができました。

ご依頼者様の感想

先生には真剣に話を聞いていただきました。本当にありがとうございました。

(千葉県我孫子市・10代・男性・学生のご両親)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q醜状痕はどのような後遺障害になりますか?

傷跡の程度や場所により、7級、9級、12級、14級になることがあります。

Q傷跡の後遺障害の注意点はどのような点ですか?

逸失利益と後遺障害慰謝料に注意しましょう。

傷跡の後遺障害は、逸失利益がゼロとなることもあります。逸失利益がゼロになるようなときは、代わりに慰謝料を裁判基準より増額することがあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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