頚椎捻挫(14級)の50代会社員が、交渉にて慰謝料や逸失利益が増額して299万円を受領できた事例
最終更新日:2023年05月18日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 299万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
小島さん(仮名)は車を運転し、赤信号で止まっていたところ、うしろから追突されました。100:0の被害事故です。
ご相談内容
小島さんのけがは頚椎捻挫です。首の痛みなどのむちうちです。
6か月通院したものの、完治せず症状固定となりました。治療が終わったあとにどうすればよいかわからず、小島さんは弁護士に相談します。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
小島さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 首の痛みについて後遺障害の申請をしたほうがよい。
- 後遺障害になれば、賠償金が大幅に増える。
- 保険会社との交渉は、弁護士がすれば金額はほとんどの事案で増える。
弁護士費用特約もあったので、小島さんは弁護士に頼むことにしました。

弁護士の対応と結果
頚椎捻挫の14級で75万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。
14級になったので、小島さんは75万円を自賠責保険会社から受け取りました。
交渉にて224万5595円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。その結果、慰謝料や逸失利益についてほぼ裁判と同レベルの合意ができました。
小島さんは、224万5595円を任意保険会社から受け取りました。
小島さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 224万5595円 |
合計 | 299万5595円 |
解決のポイント
1. 自賠責保険に請求して先に75万円を受領
弁護士は、被害者請求の方法により自賠責保険への請求をしました。その結果、14級になり先に75万円を受け取ることができました。
後遺障害の申請の方法には被害者請求と事前認定があります。
被害者請求だと先にお金を一部もらうことができます。小島さんは早くお金が欲しいという事情もあったので、今回は被害者請求をしました。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
書類の準備 | 主に加害者の任意保険会社 | 被害者 |
メリット | 手続が簡単で負担が少ない |
|
デメリット |
|
手続が複雑で負担が大きい |
2. 裁判の基準での慰謝料の受領に成功
はじめに保険会社が提示した慰謝料は、裁判の基準の90%でした。
これに対して、裁判の基準の100%を弁護士は請求します。結果として、ほぼ裁判の基準100%の慰謝料になりました。
ご依頼者様の感想
先生のご尽力によりすべて解決することができました。改めてありがとうございました。体の方は相変わらず頚椎の痛みは残っておりますが、頑張ってやってまいります。
(千葉県流山市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Qむちうちとは何ですか?
-
強い衝撃により首などに不自然な力が加わることで起こる、骨折や脱臼のない頚部や脊柱の軟部組織の損傷です。首などの痛み、手指の痛み・しびれ、頭痛などが生じます。
頚椎捻挫、頚部挫傷、頚部打撲、外傷性頚部症候群などの診断名が多いです。
- Q「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
-
裁判の基準だと110万円です。交渉だと110万円か若干少ない金額となります。
- Q「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の逸失利益はいくらになりますか?
-
事故前の年収、けがの程度などにより異なります。
一般的には事故前年度の年収について、5年の間5%減るという計算が多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎