事例031足関節内果骨折・鎖骨外側端骨折・左肩甲骨骨折
自営業の被害者が手足の痛みにより12級13号の認定を受け約965万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月19日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 965万円
- 怪我の場所
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- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 12級
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
千葉県流山市初石の武藤芳信さん(仮名・男性・40代・自営業)は、バイクを運転中、交差点で乗用車と衝突しました。左足関節内果骨折、左鎖骨外側端骨折、左肩甲骨骨折の傷害を負いました。
相談から解決まで
約1年半の治療を経て、後遺障害申請をしたところ、労災については12級13号、自賠責においては非該当の判断がなされました。自賠責に異議申立をしたところ、左肩関節痛につき14級9号、左足関節痛につき14級9号で併合14級の認定となりました。 保険会社と交渉をした結果、既払い金を含み965万9,126円で合意することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、併合14級で合計約965万を取得することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1自営業の逸失利益
法人ではなく個人で事業を営む方の場合、休業損害や逸失利益の基礎収入が問題となることがあります。具体的には、基礎収入については、確定申告書上の収入額に加えて、一定の経費項目を加えることが可能です。
事案ごとの判断に最終的にはなりますが、事業を休んだことを前提に、青色申告控除、租税公課、損害保険料、減価償却費、利子割引料、専従者給与、地代家賃、修繕費の各経費項目を加えた額で請求をしました。自営業や法人の役員の場合には基礎収入が問題となることが多いです。
2労災と自賠責の認定の差異について
一般に、実務上の感覚としては、労災よりも自賠責の方が診断基準が厳しいという印象です。また、労災保険の場合には、労災指定の病院に行って再度診察・検査を行った上で判断をすることが多いです。
なお、「労災で12級だから自賠責でも12級にすべきだ」というような主張は一般には通りませんので注意が必要です。双方は審査基準や判断権者が違うことを理解した上で後遺障害申請をすることが必要です。
3休業特別給付金について
労災の場合、休業特別支給金といって、休業損害の20%相当額が追加で支払いされます。支払いがされたとしても、交通事故の加害者からもらえる金額が減るというわけではないので、確実に受け取ることをお勧めします。
依頼者様の感想
税理士の先生からの紹介でしたが、無事解決できてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 交通事故で労災保険を利用するメリットは何ですか?
- 次のようなメリットがあります。
- 被害者側にも過失がある場合に有利です。
- 治療の打ち切りの心配が少ないです。
- 休業特別支給金の支払いがあります。
- 総額の治療費が少なくなりトラブルになりにくいです。
- 交通事故で労災保険を先行して利用するデメリットはありますか?
- あまりありません。ただ、あえて言えば次のようなデメリットがあります。
- 手続きが煩雑です。
- 後になって治療期間に争いが出る可能性があります。
- 後遺障害の認定を争われることがあります。
- 労災保険と自賠責保険で後遺障害等級が異なることはありますか?
- あります。
- 一般的には、労災保険の方が審査が緩やかと言われています。そのため、自賠責保険よりも労災保険の後遺障害等級が高くなるということがあります。
- 労災保険で12級なのだから、交通事故の賠償でも12級でないとおかしくないですか?
- 労災保険と自賠責保険は別の制度です。そのため、「労災保険で12級になったから自賠責保険も12級になる」ということはありません。
- 自営業の場合、損害賠償で注意すべきことにはどのようなことがありますか?
- 休業損害と逸失利益に注意しましょう。保険会社とトラブルになることが比較的多いです。