むちうちの40代兼業主婦が、腱反射とMRI検査での異常がないにもかかわらず14級9号の後遺障害となり、112万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 112万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
殿村さん(仮名)は、車で道路を直進中、道路外から進入してきた車に衝突しました。
ご相談内容
殿村さんのけがは頚椎捻挫です。6カ月ほどの通院をしたものの、完治はせずに症状固定となります。
後遺障害の申請から弁護士に依頼
殿村さんは、後遺障害の申請の段階から弁護士に依頼をします。後遺障害になるかどうか心配だったからです。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士は、自賠責保険会社に後遺障害の申請をします。その結果、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
MRI検査での画像所見もなく、神経学的所見の異常もほとんどなかったので、ぎりぎりの14級でした。
14級になったので、自賠責保険会社から殿村さんは75万円を受領しました。
任意保険会社から112万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
今回の事故では、後遺障害慰謝料と逸失利益以外はすでに殿村さん本人が保険会社と合意済でした。
そのため、後遺障害慰謝料と逸失利益のみの交渉となり、112万円で合意します。任意保険会社から殿村さんは112万円を受領しました。合意までの期間は2か月でした。
自賠責保険から75万円も受領していましたので、後遺傷害分のトータルは187万円でした。
解決のポイント
1. 過失割合ゼロでの解決
今回の事故は、殿村さんが車で道路を直進中、道路外から進入してきた車に衝突した事故です。20%前後の過失相殺の可能性のある事故でした。
しかし、弁護士が交渉をしたところ、過失割合は100対0で合意できました。裁判よりも有利な割合での合意でした。
2. 休業損害と入通院慰謝料のみの先行示談
今回の事故では、逸失利益と後遺障害慰謝料以外は弁護士に相談する前に示談済でした。
本来であれば、弁護士が代理することにより主婦の休業損害や入通院慰謝料も増えたはずです。しかし、示談済だったので変更はできませんでした。この点はとても残念でした。
交通事故の示談では、一部の和解をするときには慎重にしましょう。
ご依頼者様の感想
早期に解決できありがとうございます。娘の別の交通事故もまた相談します。
(千葉県流山市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Qどのようなときに頚椎捻挫では後遺障害が認定されやすいですか?
-
次のようなときは、後遺障害が認定されやすいです。
- MRI画像での異常所見があるとき
- 腱反射、筋力、筋萎縮、知覚障害、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的所見に異常があるとき
- ブロック注射などを行っているとき
- 症状固定後も通院を継続しているとき
- QMRI画像所見に異常がなくても、頚椎捻挫の後遺障害の認定はされますか?
-
局部に神経症状を残すもの(14級9号)は認定されることはあるでしょう。
局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)は、MRI画像検査での異常所見がないと普通は認定されません。
- Q腱反射に異常がなくても、頚椎捻挫の後遺障害の認定はされますか?
-
局部に神経症状を残すもの(14級9号)は認定されることはあるでしょう。
局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)は、腱反射での異常所見がないと普通は認定されません。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎