事例030頚椎捻挫
14級9号により2ヶ月の期間で約113万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月17日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 112万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
千葉県流山市江戸川台の殿村ひなたさん(仮名・女性・40代)は、道路を直進中、道路外から進入してきた車両に衝突しました。頚椎捻挫の症状を負いました。
相談から解決まで
首の痛みがあり、首については「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と後遺障害が認定されました。画像所見なし、腱反射正常となっていましたが14級が認定されました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、2ヶ月で合意書の作成に至りました。
解決のポイントは以下の点です。
1裁判基準での合意
後遺障害慰謝料110万円、後遺障害逸失利益は兼業主婦であることを前提に、労働能力喪失率5%、期間5年での和解ができました。(被害者請求にて自賠責保険金75万円を受領していましたので、実際には上記の額から75万円を控除した額を受領しました。)
2過失相殺について
路外から侵入した車両との衝突のため、過失相殺がされるおそれがありましたが、交渉の結果、過失割合は100対0で合意することができました。裁判よりも有利な割合にて合意できたのではないかと思います。
3休業損害・入通院慰謝料のみの示談について
本件では、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料以外の損害項目は既に示談済みでした。本来であれば、弁護士が代理することにより、主婦の休業損害、入通院慰謝料部分も増えた可能性がありますが、この点は残念でした。交通事故の示談では、一部の和解をする際には慎重にした方がよいです。
依頼者様の感想
早期に解決できありがとうございます。娘の別の交通事故もまた相談します。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- どのような場合に頚椎捻挫では後遺障害が認定されやすいですか?
- 次のような場合後遺障害が認定されやすいです。
- ①MRI画像での異常所見がある場合
- ②腱反射、筋力、筋萎縮、知覚障害、ジャクソンテスト、スパーリングテスト等の神経学的所見に異常がある場合
- ③ブロック注射などを行っている場合
- ④症状固定後も通院を継続している場合
- 頚椎捻挫でMRI画像所見に異常がなくても後遺障害認定はされますか?
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)は認定される可能性があります。
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)が認定される確率は低いでしょう。
- 頚椎捻挫で腱反射に異常がなくても後遺障害認定はされますか?
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)は認定される可能性があります。
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)が認定される確率は低いでしょう。
- 後遺障害慰謝料110万円は妥当ですか?
- 妥当です。「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)では裁判の場合の慰謝料の基準は110万円となります。今回の事案では110万円を交渉にて受領できていますので妥当な解決となります。
- 労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年は妥当ですか?
- 妥当です。 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)では、裁判の場合の労働能力喪失率は5%が標準です。また、労働能力喪失期間も5年程度が標準です。