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解決事例

事例028頸椎捻挫・腰椎捻挫

14級9号により2ヶ月の期間で総額225万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月23日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
225万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

千葉県野田市清水の加藤貴さん(仮名・男性・50代)は、道路を直進中、道路外から進入してきた車両に衝突しました。頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしました。

相談から解決まで

体の痛み
被害者は半年以上懸命に通院したものの、首・腰の痛みが残りました、後遺障害の申請を自賠責に行った結果首については「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)、腰についても「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と後遺障害が認定されました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わった結果、2ヶ月で適正な賠償額を合意し、合意書の作成に至りました。

解決のポイントは以下の点です。

1早期の解決のための事務所の体制

当事務所では、保険会社から損害額の計算のための書類が届けば、複雑な事案を除き、数日で損害額の計算書が作成できる体制が整っています。

交通事故を多く取り扱っていますので、保険会社の計算書を見れば、計算の根拠となっている事実関係からすぐに裁判基準に引き直して計算することが可能です。このような場合、
多くのケースで、金額が増額することが一般ですが、どの損害項目が幾ら増額するのか、増額のためにどのようなスケジュール感で交渉をしていくのかについても丁寧にご説明いたします。

もし早めに解決したい、あるいは時間はかかっても構わないので裁判等を起こしたとしても適正な内容で解決したいといった進行に関するご要望があれば可能な限り尊重して最適な方法をご提案させていただきます。

当初のご希望が早期の解決ということでしたので、特に早期に計算をして保険会社に損害請求書を発送し、すぐに担当者に別途架電の上早期解決を希望するので、速やかに検討することを要望しました。

2合意額について

早期の合意を目指す場合、交渉や資料の準備に時間を掛けられなかったり、保険会社担当者も足元を見てくる可能性がありますので獲得額が低くなることもあり得ます。早期の解決を目指しつつ、適正な金額を認めさせるためには、交渉における保険会社担当者への伝え方も非常に重要です。

本件でも早期解決と適正な水準での解決を両立することを目指しました。最終的に後遺障害逸失利益〔実収入×5%×4.3295(ライプニッツ係数)〕後遺障害慰謝料(110万)共に裁判の標準程度の基準で和解できました。

3弁護士費用特約について

保険会社の約款によっても異なりますが、一般には弁護士費用特約は以下の場合に適用がありますので、よく確認することが大切です。

  • ・記名被保険者
  • ・記名被保険者の配偶者
  • ・記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
  • ・記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • ・前各号以外の者で被保険自動車の正規の乗車装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者

稀に弁護士費用特約が使えるにも拘わらず、使わないで、低い水準で解決される方もいらっしゃいますが非常にもったいないことです。被害者自身が交通事故の申告をしなければ、保険会社からも弁護士費用特約を案内することはありません。

また、搭乗者傷害保険等相手方が支払う金額のほかに、ご加入の保険会社が保険金を支払ってくれる場合もありますので、事故に遭った場合は、まずは自身の加入している保険会社に申告の上、使える保険について相談することが肝要です。

弁護士特約が使えるか否かについても、約款の根拠をご自身で確認することが大変であれば、担当者に確認することが確実ですし、簡便です。

依頼者様の感想

早期に解決でき、入金も早くてありがとうございます。

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