頚椎捻挫と右手首捻挫(14級)の会社員が291万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・手首捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 291万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。加藤さん(仮名)は大型バイクで交差点をまっすぐ進んでいました。すると、対向車線から車が右折してきます。大型バイクと車は追突しました。
ご相談内容
加藤さんのけがは頚椎捻挫と右手首捻挫です。
加藤さんは7か月の通院を続けたものの、首や手首の痛みが治らずに症状固定となりました。
加藤さんの後遺障害は14級9号
加藤さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 右手首捻挫後の手首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
保険会社の提示は200万円
加藤さんは、自分で保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の提示は137万5488円でした。そして、加藤さんが増額を主張したところ、200万3269円まで提案は増えました。
加藤さんはこれ以上の交渉は難しいと考えて、弁護士に交渉をお願いすることにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉を始めます。
すると、通院慰謝料や後遺障害慰謝料などが増額します。最後は291万7174円で合意できました。
事前の提示額が200万円でしたので約1.4倍に保険金が増えました。
解決のポイント
1. 通院慰謝料の増額
保険会社の提示した通院慰謝料の期間は、実際の通院日数を2倍にした期間でした。
これに対して、事故日から治療終了までのすべての期間で弁護士は通院慰謝料を計算します。
その結果、弁護士の主張どおり、約7か月の通院期間を元にした合意ができました。
2. 後遺障害慰謝料の増額
保険会社の提示した後遺障害慰謝料は44万円です。加藤さんが交渉していたときも後遺障害慰謝料はずっと44万円でした。
これに対して、弁護士は110万円の後遺障害慰謝料を主張します。110万円は14級の後遺障害のときの裁判の基準です。
交渉を続けたところ、最後は弁護士の主張どおり110万円での合意ができました。
ご依頼者様の感想
お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県四街道市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故の慰謝料はいつ振り込まれますか?
-
誰から慰謝料が支払われるかにより、振り込みの時期が変わります。
たとえば、加害者の任意保険から慰謝料等の振り込みがあるときは合意後1週間~1カ月で振り込みがあります。
- Q適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないことは何ですか?
-
適正な慰謝料ともらうため、次のようなことはしないようにしましょう。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
- 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
- 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
- Q慰謝料の増額にはどのようなポイントがありますか?
-
慰謝料の増額には、次のようなポイントがあります。
- 適切な期間の通院を行う
- 裁判基準など適切な計算方法で慰謝料を計算する
- 弁護士へ相談や依頼をする

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- 大澤 一郎