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解決事例

事例027頸椎捻挫・手首捻挫

会社員が14級9号の認定を受け約291万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

保険会社提示額 : 200万円

解決額
291万円
増額倍率 :1.5
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!バイク自動車の事故

平成21年某月、会社員の加藤さん(仮名・千葉県四街道市在住・30代・男性)が大型バイクを運転して、交差点を直進していたところ、交差点で対向車線から右折してきた普通自動車に側面衝突されるという被害にあいました。

相談から解決まで

事故により、加藤さんは、頚椎捻挫・右手首捻挫の傷害を負いました。約7ヶ月の通院治療の後、後遺障害の申請を行い、併合14級9号が認定されました。

当事務所の受任前、 相手方保険会社は137万5,488円を支払うとの提案をしていました。加藤さんはご自分で相手方保険会社と何度も交渉を行ったところ、10ヶ月後、相手方保険会社から200万3,269円を支払うとの提案を再度受けました。

ご自分ではこれ以上の交渉は難しいと思い、当事務所にご依頼されました。事務所が受任して相手方保険会社と交渉したところ、291万7,174円を受領するという内容で、和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約1.4倍に増額しました。

解決のポイントは以下の点です。

1入通院慰謝料について

相手方保険会社は、通院実日数を2倍にした日数で計算していました。これに対して、当事務所は、通院期間の総日数をもとに慰謝料を計算したところ、こちらの主張どおりの金額で和解できました。

2後遺障害慰謝料について

14級9号の後遺傷害慰謝料の基準は110万円です(裁判基準)。それにもかかわらず、相手方保険会社は後遺傷害慰謝料を、自社の上限額であるとして44万円で計算していました。 加藤さんは、ご自分で交渉されましたが、この点については再度の提案の際にも相手方保険会社の主張は変わりませんでした。

そこで、当事務所は、相手方保険会社の慰謝料算定に根拠がないことを主張したところ、後遺傷害慰謝料110万円を前提とする和解をすることができました。

依頼者様の感想

お世話になりました。ありがとうございました。(平成25年1月21日掲載)

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