会社員が14級9号の認定を受け、交渉で382万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額
166万円
最終獲得金額
382万円
2.3 増額
千葉県流山市・50代・男性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
382万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

会社員の中嶋さん(仮名)は自動車に乗って信号のない交差点を通行していました。そのとき、一時停止を無視して交差点に進入してきた車に左から衝突されてしまいました。

中嶋さんは首と腰にケガを負いました。

ご相談内容

中嶋さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。中嶋さんは約7か月間通院した後で症状固定となります。中嶋さんは後遺障害の申請を行い、14級が認められました。

中嶋さんはその後、相手方保険会社から約166万円を支払うと提案されました。

しかし、中嶋さんは、その金額で合意してよいものかどうかわかりませんでした。また、保険会社から自分にも過失があると言われていたため、何をしたらいいのか誰かに相談したいと思いました。

そこで、中嶋さんは、よつば総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。

中嶋さんのご相談内容のまとめ

  1. 賠償金額が上がるなら上げてほしい
  2. 自分に過失がある場合にどうしたらいいのか教えてほしい

一時停止無視の交通事故

弁護士の対応と結果

依頼を受けたよつば総合法律事務所の弁護士は、保険会社の提案内容を確認しました。すると、逸失利益後遺障害慰謝料について一般的な水準よりも低い金額が提示されていることがわかりました。

その後の保険会社との交渉では、逸失利益と後遺障害慰謝料について妥当な金額の支払いを求め、弁護士の主張が認められる和解になりました。

また、弁護士は中嶋さんの1割の過失部分について、中嶋さんが加入している保険会社に人身傷害保険金を請求しました。これによって、中嶋さんは自分の過失分も含めて、事故の賠償金を100%受け取ることができました。合計で受け取った金額は382万円です。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 逸失利益と後遺障害慰謝料について裁判基準で交渉し、金額を増やした
  2. 人身傷害保険金を請求することで、賠償金が100%受け取れるようにした
  3. 全部で約382万円を受け取ることできた

解決のポイント

1. 逸失利益の労働能力喪失期間について弁護士の主張が認められた

逸失利益の計算には、労働能力喪失期間という数字を使います。これは、後遺障害によって仕事の能力が落ちてしまった期間のことです。

むちうちによる14級の場合は、一般的に労働能力喪失期間5年とされることが多いです。

しかし、保険会社は初め、中嶋さんの労働能力喪失期間を3年として逸失利益を計算していました。

そこで、よつば総合法律事務所の弁護士は、以下の点を主張しました。

  1. 14級9号の後遺障害の場合、裁判では労働能力喪失期間5年と判断されることが多い
  2. 中嶋さんのケースは特に後遺症による仕事への支障が大きかった

弁護士がこの主張をしたことで、労働能力喪失期間を5年とする内容で和解することになりました。

2. 後遺障害慰謝料について裁判基準で和解ができた

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対してもらえる慰謝料のことです。14級の場合は、裁判基準で110万円と決まっています。

しかし、保険会社は後遺障害慰謝料の金額を50万円として提案してきました。

そこで、よつば総合法律事務所の弁護士は、保険会社の提示する金額に根拠がないことを指摘し、裁判基準で後遺障害慰謝料を計算するように求めました。

その結果、後遺障害慰謝料を110万円とする内容で和解をすることができました。

3. 中嶋さんの保険会社に人身傷害保険金を請求した

人身傷害保険は、被害者にも過失がある場合に、その過失分を補填するという使い方ができます。

よつば総合法律事務所の弁護士は、1割の過失があった中嶋さんに対して人身傷害保険が使えることを説明し、人身傷害保険金を請求する手続きを行いました。

そのため、自分の過失分も含めて、事故の賠償金を100%中嶋さんは受け取ることができました。

ご依頼者様の感想

いろいろお世話になりました。ありがとうございました。

(千葉県流山市・50代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q人身傷害保険は、損害のうち自分の過失分をすべて支払ってくれるのですか?

人身傷害保険会社の支払金額は、保険会社の基準や計算方法により決まっています。そのため、自分の過失分をすべて支払ってくれるかどうかは個別の事案によります。

人身傷害保険は内容が複雑な保険です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

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