自営業が14級9号の認定を受け、交渉のみで212万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日
- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子
- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫・足関節捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中足・股・膝
- 最終獲得金額
- 212万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
自営業の村田さん(仮名)は自転車に乗って車道を通行していました。そのとき、わき見運転をしていた原付バイクに右から衝突されてしまいました。
村田さんは首と腰、足にケガを負いました。
ご相談内容
村田さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫、足関節捻挫でした。村田さんは約6か月間の通院を経て、症状固定となります。村田さんは後遺障害の申請を行い、14級が認められました。
村田さんはその後、相手方保険会社から約146万円を支払うと提案されました。
しかし「交通事故にあったら弁護士に相談するとよい」と村田さんは知り合いに聞いていました。そのため、村田さんは、保険会社が渡してきた示談書にサインする前によつば総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
村田さんのご相談内容のまとめ
- できるだけ早く終わらせてほしい
- 賠償の金額をできるだけ上げてほしい
弁護士の対応と結果
相談を受けたよつば総合法律事務所の弁護士は、交通事故で弁護士がつくともらえる賠償の金額が上がることと、早く解決するためには訴訟などはせずに交渉で終わらせたほうがよいことを説明しました。
その後の保険会社との交渉では、逸失利益を算定するための労働能力喪失期間が争いになりました。
弁護士は、労働能力喪失期間について細かな事実を挙げて主張しました。その成果あって、弁護士の主張どおりの金額で和解することになりました。合計で約212万円です。
はじめの提示額146万円から212万円へと、1.4倍にもらえる金額が増えました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 交渉で解決できるように最初から適切な主張をおこなった結果、交渉で適切な金額で和解できた
- 労働能力喪失期間について詳細な主張をした結果、弁護士の主張どおりの労働能力喪失期間が認められた
- はじめの保険会社の提示額146万円から212万円へと、1.4倍にもらえる金額が増えた
解決のポイント
1. 交渉での解決を目指した
交通事故の解決は、まず保険会社との交渉から始まります。交渉がまとまらなかった場合に、紛争処理センターのあっせん手続や裁判の手続きをとるのが一般的です。
交渉で終わる場合には数か月で解決します。しかし、紛争処理センターを使うと追加で3か月~6か月、裁判の場合には6か月~2年ほどの時間がかかってしまいます。そのため、早い解決を希望されるときは、交渉で終わるように動いていきます。
村田さんのケースでも、とにかく早い解決をご希望だったため、弁護士は交渉で終わらせることを当初より意識して交渉を進めました。
2. 労働能力喪失期間の主張を適切に行った
逸失利益を計算するとき、労働能力喪失期間という数字を使います。労働能力喪失期間とは、後遺障害があることで仕事の能力が落ちてしまった期間のことです。
むちうちの14級の場合は、労働能力喪失期間は5年とされるのが一般的です。
村田さんのケースでは、保険会社は5年よりも短い労働能力喪失期間を主張してきました。そのため弁護士は、自営業である村田さんの仕事内容を細かくききとり、具体的にどのような仕事内容に後遺障害の影響が出ているのかを適切に主張しました。
その結果、弁護士の主張どおりの労働能力喪失期間が認められ、逸失利益が増えることになったのです。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県野田市・30代・男性・自営業)
プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で事案の内容を変更していることがあります。
本事例へのよくある質問
- Q会社員と自営業で、労働能力喪失期間にちがいはあるのですか?
-
労働能力喪失期間の計算方法に違いはありません。むちうち14級の場合に5年となるのが一般的な点も共通しています。
- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子