事例023頚椎捻挫
過失3割でも14級9号により総額321万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月16日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 321万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
千葉県野田市七光台の石野眞理さん(仮名・女性・50代)は、自動車でバック中に、バックしてきた自動車と衝突する事故にあいました。
相談から解決まで
首の痛みがありましたが、当初、保険会社は後遺障害に該当しないことを前提に治療費の打ち切りをしてきました。これに対して、健康保険に切替して治療を継続し、ご自身が加入する人身傷害保険に治療費の請求をしました。
自賠責保険は被害者請求で行い14級9号が認定され75万円を受領し、その後、紛争処理センターへの申立をしました。さらに、紛争処理センターでの解決後、人身傷害保険への請求も行いました。
なお、事務所で代理はしていませんが、別途搭乗者傷害保険に加入している事実がわかったために、後遺障害認定後に搭乗者傷害保険に請求をするようアドバイスもしました。搭乗者傷害保険を除き、321万円が支払されました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、後遺障害認定を受けることができ、また、各種保険の請求をすることもできました。弁護士費用特約ありの案件だったため、弁護士費用の負担もなく解決できました。
解決のポイントは以下の点です。
1人身傷害保険と加害者の任意保険への請求順序について
現時点では色々な見解があり請求順序が専門家でも判断が難しくなっています。14級で弁護士費用特約のある案件は任意保険への賠償先行をした方がよいケースが一般には多いですが、過失割合にもよりますのでケースバイケースの対応が必要です。
2保険の整理について
健康保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約、人身傷害保険、自賠責保険、任意保険という多種の保険について、適切な順序で適切な請求をすることにより、過失3割の事案であるにもかかわらず、専業主婦で321万円のお金を取得することができました。
治療費は別途全額保険会社負担、弁護士費用は弁護士費用特約に請求しましたので負担ゼロです。保険の請求順序を間違うと、後で修正することが難しくなってしまいますので、事故後早めの段階で問い合わせをすることをお勧めします。
依頼者様の感想
長期間ありがとうございました。感謝しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 交通事故の治療は健康保険を使った方がよいですか?
- 事案によりますが、自らに過失が一定割合以上ある事案の場合、健康保険を利用した方がよいでしょう。
- 人身傷害保険を先に利用した方がよいですか?
- 被害者に過失が一定程度ある場合、①人身傷害保険会社との合意の後に②加害者保険会社との合意をした方がよい事案があります。
【解説】
①人身傷害保険の会社と示談した後に②加害者任意保険会社と示談した場合、結果的に過失がある事案でも過失がない事案と同様に100%の保険金を受領できることがあります。
①人身傷害保険と②加害者任意保険の適用関係は複雑です。人身傷害保険が関わる案件の場合、弁護士に相談しながら進めましょう。 - 搭乗者傷害保険とは何ですか?
- 入通院日数や後遺障害の内容に応じて支払がされる自分の保険です。
搭乗者傷害保険を利用した場合でも、加害者の任意保険会社に対する請求額は変わりません。搭乗者傷害保険が適用できないかどうか自分の保険内容を確認しましょう。 - 弁護士費用特約を利用して損をすることはありますか?
- 通常はありません。弁護士費用特約を利用しても保険料は上がりません。
なお、契約内容によっては例外もあります。気になる方は保険会社や保険代理店にご確認下さい。