頚椎捻挫(14級)の50代専業主婦が、駐車場の事故で過失30%にもかかわらず、人身傷害保険も利用してトータルで321万円を獲得した事例
最終更新日:2024年09月05日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 321万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
石野さん(仮名)は、駐車場の進路スペースを車で直進していました。すると、駐車スペースから車がバックで出てきます。車と車はぶつかりました。
ご相談内容
石野さんのけがは頚椎捻挫です。
任意保険会社は、はじめは治療費を支払っていました。しかし、事故から数か月で治療費を打ち切りします。
そのため、石野さんは健康保険を使って通院を続けます。そのうえで、治療費を人身傷害保険に請求しました。
後遺障害の申請から弁護士に依頼
石野さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、石野さんは後遺障害の申請から弁護士に依頼しようと考えていました。
そして、実際によつば総合法律事務所に問い合わせをして、弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士は、自賠責保険会社に後遺障害の申請をします。その結果、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、自賠責保険から石野さんは75万円を受領しました。
交通事故紛争処理センターで任意保険会社から増額した賠償金を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。しかし、金額に開きが大きかったために交渉は決裂します。
石野さんは弁護士と相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。その結果、金額が増えました。石野さんは任意保険会社から増えた賠償金を受領します。
人身傷害保険から保険金を受領
紛争処理センターの合意では、石野さんの過失は30%でした。そこで、石野さんは、ひかれたしまった30%を人身傷害保険に請求します。
事前に人身傷害保険と調整していたこともあり、人身傷害保険から30%を受け取ることができました。
任意保険会社と人身傷害保険会社の合計で、石野さんは246万円を受け取ることができました。
自賠責保険75万円もあわせると、トータルで石野さんは321万円を獲得できました。
搭乗者傷害保険も別途請求
石野さんは搭乗者傷害保険にも入っていました。
そこで、石野さんは搭乗者傷害保険からも別途保険金を受け取ることができました。
解決のポイント
1. 人身傷害保険と加害者任意保険への請求順序
今回は、加害者の任意保険に先に請求して、その後に人身傷害保険に請求しました。事前に人身傷害保険の担当者とも調整をしておきました。
その結果、30%の過失があるにもかかわらず、過失がないときと同レベルの賠償金を獲得しました。
人身傷害保険と加害者任意保険は請求の順序が難しいです。請求の順序を間違うと、トータルの受領額が減ってしまいます。
人身傷害保険の請求に悩んだときは、まずは詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
2. 保険の請求関係の整理を弁護士が担当
自賠責保険、加害者の任意保険、人身傷害保険、健康保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約という多種の保険について、適切な順序で適切な利用をしました。
その結果、過失30%の事案であるにもかかわらず、過失がないときと同レベルの321万円の保険金を受領できました。
ご依頼者様の感想
長期間ありがとうございました。感謝しています。
(千葉県野田市・50代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故の治療は健康保険を使った方がよいですか?
-
事案によりますが、自らに過失が一定割合以上あるときは、健康保険を利用した方がよいでしょう。
- Q弁護士費用特約を利用して損をすることはありますか?
-
通常はありません。弁護士費用特約を利用しても保険料は上がりません。
ただし、契約内容によっては例外もあります。気になる方は保険会社や保険代理店にご確認下さい。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎