膝蓋骨骨折後の痛み(12級13号)にて、537万円が864万円に増えた30代の男性会社員の事例

最終更新日:2023年04月18日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
537万円
最終獲得金額
864万円
1.6 増額
千葉県野田市・30代・男性・会社員
病名・被害
左膝蓋骨骨折
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
864万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

小島さん(仮名)は横断歩道を自転車で走っていました。すると、右から車が突っ込んできます。小島さんの自転車と車はぶつかりました。

ご相談内容

小島さんのけがは膝蓋骨骨折です。重いけがです。2週間の入院と2年の通院を続けます。しかし、痛みなどの症状は完治せずに症状固定となります。

後遺障害は12級13号

小島さんの後遺障害は、膝蓋骨骨折後の痛みにより「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。

保険会社の提示額は537万円

小島さんは保険会社から537万円という示談金の提示を受けます。

しかし、2年以上も治療続けたにもかかわらず、小島さんのけがは治りませんでした。しかも後遺障害は12級です。

小島さんは537万円という提示額が妥当ではないと感じました。

弁護士に依頼を決意

小島さんは弁護士に相談をします。すると、弁護士からは次のアドバイスを受けました。

  1. 537万円は異常に少ないというレベルではない。
  2. 弁護士が入って交渉をすれば、さらに金額が増える可能性がある。
  3. 弁護士費用特約があるのであれば、迷わず弁護士に頼んだ方がよい。

小島さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、小島さんは弁護士に頼むこととしました。

左膝の後遺障害

弁護士の対応と結果

弁護士は537万円からの増額を求めて保険会社との交渉をスタートします。

はじめの保険会社の計算方法は、入通院慰謝料逸失利益がおかしいものでした。

弁護士が裁判の基準に基づく金額を請求したところ、保険会社は弁護士の請求に応じます。最後は、弁護士の主張通り864万2541円を受け取る合意がまとまりました。

解決のポイント

1. 入通院慰謝料を100万円から192万円に増額

保険会社のはじめの入通院慰謝料の提示は100万円でした。

しかし、保険会社の計算方法は赤い本別表Ⅱに基づく計算でした。

弁護士は、赤い本別表Ⅰに基づく慰謝料を請求します。別表Ⅰが骨折などのときの慰謝料の計算方法だからです。

最終的には赤い本別表Ⅰに基づき慰謝料を計算することとなりました。その結果、入通院慰謝料が100万円から192万円に増えました。

2. 逸失利益の期間を8年から10年に変更

保険会社が主張する逸失利益の期間は8年でした。事故から8年間は後遺障害による減収の可能性があるという前提です。

しかし、12級13号の後遺障害では、減収の期間の平均は10年です。

そこで、弁護士は逸失利益の期間10年を主張します。最終的には、期間10年を前提として、逸失利益を増やす合意に成功しました。

ご依頼者様の感想

本当にありがとうございました。

(千葉県野田市・30代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q膝蓋骨骨折はどのような後遺障害になりますか?

膝蓋骨骨折は次のような後遺障害になることがあります。

  1. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  2. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  3. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q慰謝料についての赤い本別表Ⅰ、別表Ⅱとは何ですか?

赤い本別表Ⅰは骨折などのときに使う慰謝料の基準です。赤い本別表Ⅱはむち打ち症で他覚所見がないときなどに使う基準です。

本来、別表Ⅰで計算する事案にもかかわらず、保険会社が別表Ⅱで計算をしていることがよくあります。注意しましょう。

Q膝蓋骨骨折では、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)と「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)では賠償額に違いがありますか?

違いがあることが多いです。

12級7号は、67歳までが後遺障害の逸失利益の期間となることが多いです。他方、12級13号は、10年程度が後遺障害の逸失利益の期間となることが多いです。

そのため、12級13号よりも12級7号が賠償額が高くなることが多いです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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