膝蓋骨骨折後の痛み(12級13号)にて、537万円が864万円に増えた30代の男性会社員の事例
最終更新日:2023年04月18日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 左膝蓋骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 864万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
小島さん(仮名)は横断歩道を自転車で走っていました。すると、右から車が突っ込んできます。小島さんの自転車と車はぶつかりました。
ご相談内容
小島さんのけがは膝蓋骨骨折です。重いけがです。2週間の入院と2年の通院を続けます。しかし、痛みなどの症状は完治せずに症状固定となります。
後遺障害は12級13号
小島さんの後遺障害は、膝蓋骨骨折後の痛みにより「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
保険会社の提示額は537万円
小島さんは保険会社から537万円という示談金の提示を受けます。
しかし、2年以上も治療続けたにもかかわらず、小島さんのけがは治りませんでした。しかも後遺障害は12級です。
小島さんは537万円という提示額が妥当ではないと感じました。
弁護士に依頼を決意
小島さんは弁護士に相談をします。すると、弁護士からは次のアドバイスを受けました。
- 537万円は異常に少ないというレベルではない。
- 弁護士が入って交渉をすれば、さらに金額が増える可能性がある。
- 弁護士費用特約があるのであれば、迷わず弁護士に頼んだ方がよい。
小島さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、小島さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は537万円からの増額を求めて保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の計算方法は、入通院慰謝料や逸失利益がおかしいものでした。
弁護士が裁判の基準に基づく金額を請求したところ、保険会社は弁護士の請求に応じます。最後は、弁護士の主張通り864万2541円を受け取る合意がまとまりました。
解決のポイント
1. 入通院慰謝料を100万円から192万円に増額
保険会社のはじめの入通院慰謝料の提示は100万円でした。
しかし、保険会社の計算方法は赤い本別表Ⅱに基づく計算でした。
弁護士は、赤い本別表Ⅰに基づく慰謝料を請求します。別表Ⅰが骨折などのときの慰謝料の計算方法だからです。
最終的には赤い本別表Ⅰに基づき慰謝料を計算することとなりました。その結果、入通院慰謝料が100万円から192万円に増えました。
2. 逸失利益の期間を8年から10年に変更
保険会社が主張する逸失利益の期間は8年でした。事故から8年間は後遺障害による減収の可能性があるという前提です。
しかし、12級13号の後遺障害では、減収の期間の平均は10年です。
そこで、弁護士は逸失利益の期間10年を主張します。最終的には、期間10年を前提として、逸失利益を増やす合意に成功しました。
ご依頼者様の感想
本当にありがとうございました。
(千葉県野田市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q膝蓋骨骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
膝蓋骨骨折は次のような後遺障害になることがあります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q慰謝料についての赤い本別表Ⅰ、別表Ⅱとは何ですか?
-
赤い本別表Ⅰは骨折などのときに使う慰謝料の基準です。赤い本別表Ⅱはむち打ち症で他覚所見がないときなどに使う基準です。
本来、別表Ⅰで計算する事案にもかかわらず、保険会社が別表Ⅱで計算をしていることがよくあります。注意しましょう。
- Q膝蓋骨骨折では、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)と「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)では賠償額に違いがありますか?
-
違いがあることが多いです。
12級7号は、67歳までが後遺障害の逸失利益の期間となることが多いです。他方、12級13号は、10年程度が後遺障害の逸失利益の期間となることが多いです。
そのため、12級13号よりも12級7号が賠償額が高くなることが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎