事例021頸椎捻挫・肘部管症候群
会社員が14級9号の認定を受け3カ月の交渉により約200万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日
保険会社提示額 : 103
- 解決額
- 200万円
- 増額倍率 :1.9倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
千葉県の高柳在住の菅原太一さん(仮名・男性・30代)は、バイクを運転中、信号機のない十字路にて自動車と衝突する事故の被害に遭いました。
相談から解決まで
バイクが倒れたために、右肘等を強打しました。頚椎捻挫・右肘部管症候群と診断され、首・肘について、それぞれ後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
自賠責は被害者請求を行い75万円を自賠責保険金として受領した後、話し合いの結果、3ヶ月で200万円が支払われました。
過失割合は75対25となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、早期の解決をすることが可能となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1入通院慰謝料について
赤い本別表Ⅰに基づいた満額の入通院慰謝料(154万円)を受領することができました。神経症状を原因とする14級9号の場合、保険会社は赤い本別表Ⅱを主張することも多いのですが、たんなるむちうちの14級とは異なるという観点から別表Ⅰでの満額の請求を認めさせました。
2過失割合について
75対25の過失割合はある程度予想していたので、過失分の25%について当初は自ら加入している人身傷害保険への請求を検討していました。
しかしながら、残念なことに人身傷害保険の対象となる事故ではないことが判明した結果、人身傷害保険の請求をすることはできませんでした。
過失があると考えられる事故(しかも弁護士費用特約のある事故)の場合、人身傷害保険先行か加害者任意保険への賠償請求を先行するかをきちんと判断して請求することがとても重要です。
3逸失利益の期間について
逸失利益の期間については、当初は67歳までを主張していましたが、早期解決という意向もありましたので、5年で合意しました。 14級9号の場合、神経症状のみではなく、可動域制限等の運動・機能障害が認められる歳には、5年ではなく67歳までの期間を主張すべきです。
依頼者様の感想
比較的早く終わり、裁判にもならずによかったです。
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