事例020肩関節周囲炎・腱板損傷疑い
会社員が14級9号の認定を受け531万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月01日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 531万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
千葉県の逆井在住の藤岡拓也さん(仮名・男性・40代)は、自転車を運転中、停止していた自動車のドアの右側が突然空いたために、避けきれず衝突しました。肩から転倒する傷害を負いました。
相談から解決まで
自転車が倒れたために、右肩を強打しました。右肩の脱臼、腱板損傷の疑いと診断されました。後遺障害診断書上の病名は「右肩関節周囲炎」「右肩腱板損傷疑い」となりました。結果、後遺障害等級14級9号が認定され、話し合いで3ヶ月で531万円が支払われました。
最初に自賠責保険に被害者請求をすることにより75万円、その後任意保険会社と交渉をすることにより456万円が支払われました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができ、また、3ヶ月の短期間でほぼ裁判と同水準の保険金を取得することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害診断書についての協力要請
主治医に他機関でとったMRIの資料を見ていただき、腱板損傷の疑いがある旨を主治医の客観的な意見として後遺障害診断書の傷病名に記載してもらいました。
また、他覚症状の欄に、「MRIにて腱板付着部に不整像の所見を認める」旨主治医の客観的な意見として記載してもらいました。
2可動域制限について
ご本人に肩関節の可動域制限の仕組みと計測方法について詳しく説明し、正しい検査・計測がなされるように注意をしました。
3入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について
入通院慰謝料はいわゆる赤い本の別表Ⅰ、後遺障害慰謝料は赤い本の標準の110万円で早期に解決することができました。14級9号の事案の場合、入通院慰謝料の額が少ない別表Ⅱを保険会社が提示してくることがありますので安易な和解をしないように注意が必要です。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 後遺障害14級の慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の標準的な金額は110万円となります。
- 慰謝料には①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料があります。①入通院慰謝料は入通院の期間・回数などに応じて支払される慰謝料です。②後遺障害慰謝料は後遺障害の認定等級に応じて支払される慰謝料です。具体的な計算方法や金額は、交通事故と慰謝料の全ての解説をご参照下さい。
- 動く範囲の制限の後遺障害認定で注意すべきポイントは何ですか?
- 正しく計測してもらうことがポイントです。
- 医師等が体を動かしてみてどこまで動くかというのが基本的な基準です。
- 痛くて動かないにもかかわらず、無理して動かしてしまった数値が後遺障害診断書に記載されてしまうことがあります。このような数字が記載されてしまうと実際よりも動くと判断され、後遺障害の認定に際して不利益になる可能性があります。
- 後遺障害診断書に一度記載された数値の変更は原則としてできませんので注意しましょう。
- MRI検査は医師が自動的にしてくれるものですか?
- 症状によりますが、重症以外の場合には患者からお願いする必要がある場合もあります。
- 重傷の場合、患者から依頼をしなくてもMRI検査がなされることが多いです。
- 軽傷の場合、患者から症状を説明してお願いしないとMRI検査がされないこともあります。
- 症状固定、後遺障害申請の流れについて教えて下さい。
- 原則事故から6カ月以上経過しても改善しない場合、症状固定として後遺障害申請を行うことができます。詳細は、症状固定・後遺障害の等級認定の流れをご参照下さい。