会社員が14級9号の認定となり531万円をもらえた事例
最終更新日:2023年02月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 肩関節周囲炎・腱板損傷疑い
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 531万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
藤岡さん(仮名)は自転車に乗っていました。止まっていた自動車のドアの右側が急に開いたため、藤岡さんは避けきれずぶつかりました。藤岡さんは肩から転び、右肩を強く打ちました。
藤岡さんは右肩の脱臼と腱板損傷の疑いと診断されました。
7カ月ほどの通院をしましたが、藤岡さんの症状は完治しませんでした。
ご相談内容
藤岡さんは事故後しばらくして、よつば総合法律事務所に相談しました。後遺障害になる可能性があったためです。適正な後遺障害の認定にするため、藤岡さんは弁護士にお願いすることにしました。
弁護士費用特約があったため、費用は保険会社が全額負担します。そのため、藤岡さんは気軽に弁護士にお願いすることができました。
藤岡さんのご相談内容のまとめ
- 適正な後遺障害の認定にしてほしい。
- 損害賠償をきちんともらいたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は、藤岡さんの後遺障害の申請をサポートしました。 後遺障害診断書 の病名は、右肩関節周囲炎と右肩腱板損傷疑いです。
弁護士が代理して後遺障害の申請を被害者請求でしたところ、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
被害者請求で後遺障害になると、まずは自賠責保険から保険金がもらえます。14級のときは75万円を先にもらえます。
そのあと、弁護士は加害者の任意保険会社と交渉しました。任意保険会社からは456万円をもらえました。
最終的には531万円を藤岡さんはもらえました。後遺障害の申請から解決までは約3カ月でした。
藤岡さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 456万円 |
合計 | 531万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害診断書の協力のお願いを医師にしたこと
藤岡さんは主治医の病院ではない病院でMRI検査をしました。
MRI検査の画像を主治医が見たところ、腱板損傷の疑いがあることを主治医は後遺障害診断書に書きました。あわせて「MRIにて腱板付着部に不整像の所見を認める」と主治医は後遺障害診断書に書きました。
後遺障害診断書の適切な記載により、藤岡さんは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
2. 正確な可動域制限を記載したこと
関節の動く範囲を可動域といいます。
藤岡さんは弁護士から肩関節の可動域の測定方法やルールを説明してもらいました。そのため、藤岡さんは病院で可動域を正しく測ってもらうことができました。
正確な可動域を書いてもらったため、後遺障害になる確率を上げることができました。
3. 適切な慰謝料を獲得
藤岡さんは、赤い本別表Ⅰで計算した通院慰謝料をもらえました。また、110万円の後遺障害慰謝料をもらえました。共に裁判の基準です。
通院慰謝料は低い基準である赤い本別表Ⅱを保険会社が主張することがあります。積極的に赤い本別表Ⅰでの計算をしましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県柏市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q可動域制限の後遺障害の認定で注意すべきポイントは何ですか?
-
正しく計測してもらうことがポイントです。
医師等が体を動かしてみてどこまで動くかというのが基本的なルールです。しかし、痛くて動かないにもかかわらず、無理して動かした数値が後遺障害診断書に書かれてしまうことがあります。
事実と異なる数字が書かれてしまうと後遺障害の認定でマイナスになることがあります。後遺障害診断書に一度書いた数値の変更は原則できません。注意しましょう。
- QMRI検査は医師が自動的にしてくれるものですか?
-
症状によりますが、重症ではないときは患者からお願いする必要があることもあります。
重傷のときは、患者が依頼しなくてもMRI検査をすることが多いです。軽傷のときは、患者が症状を説明してお願いしないとMRI検査はしないことが多いです。
- Q被害者請求とは何ですか?
-
被害者請求とは、直接自賠責保険会社に後遺障害の申請をする方法です。

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