会社員が14級9号の認定を受け、1年3か月の治療期間が認められたうえで359万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額なし
最終獲得金額
359万円
359万円 増額
千葉県松戸市・30代・男性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
359万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

会社員の田村さん(仮名)は自動車を運転中、丁字路を青信号で右折しようとしていましたした。そのとき、信号無視の車に右側から衝突されるという事故にあいました。

田村さんは首や腰にケガを負い、痛みなどの症状が出ました。

ご相談内容

田村さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。加藤さんは約1年3か月間の治療を受けましたが、ケガは完全には治りきらずに症状固定となりました。

治療期間が長くなったこともあり、きちんと賠償を受けたいと思った田村さんは、後遺障害の申請前からよつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。

田村さんのご相談内容のまとめ

  1. 治療期間とケガにみあった金額の賠償を受けたい
  2. できるだけ早く解決してほしい

丁字路を青信号で右折中の事故

弁護士の対応と結果

田村さんの話を聞き、依頼を受けたよつば総合法律事務所の弁護士は、まずは後遺障害 等級を認定してもらうために申請を行いました。

弁護士が適切な資料を収集して申請を行った結果、「局部に神経症状を残すもの 」(14級9号)が認定されました。

その後の保険会社との交渉では、治療期間の長さが適切であったことについて証拠をもって主張し、保険会社に当事務所の主張する金額を認めさせることができました。

その結果、賠償額は約359万円になりました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の申請を適切に行った結果、14級9号が認定された
  2. 治療期間について、適切な期間であったことを証拠をもって主張し、適切な治療費・慰謝料を獲得した
  3. 説得的な証拠を提出したため、早期に解決することができた

解決のポイント

1. 後遺障害等級の申請について被害者請求を行った

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求
    被害者が自賠責保険会社に直接、後遺障害の申請すること 
  2. 事前認定
    保険会社に申請を任せること

被害者請求とは

事前認定とは

②の事前認定は、手間がかからない反面、保険会社がどのような資料を提出しているかがわからず手続きがブラックボックスであるという欠点があります。

一方で①の被害者請求は、手間はかかるものの、被害者側が認定に必要だと思った証拠を一緒に提出することができます。

そのため、弁護士がついている場合は、①の被害者請求をしてできるだけ有利な認定が出るように準備をして申請することが多いです。

よつば総合法律事務所の弁護士も、田村さんの事故について被害者請求を行いました。その際、田村さんの状況をまとめた陳述書といった適切な証拠をつけて申請したため、14級9号が認定されるに至りました。

2. 治療期間が適切であることを認めさせた

一般的な頸椎捻挫の治療期間は、症状の程度にもよりますが3~6か月です。それに対して、田村さんの治療期間は約1年3か月とかなり長くなっていました。

そのため、保険会社から「余分な治療をした期間があったのではないか」と言われ、余分にかかった治療費を慰謝料から差し引いて支払うと主張される可能性がありました。

そこで、よつば総合法律事務所の弁護士は、田村さんに必要な検査を受けてもらい、被害者請求を行いました。その結果、治療費や慰謝料の金額で保険会社ともめることなく解決することができました。

怪我の種類 治療期間の目安
打撲・挫傷 1~3カ月
捻挫 3~6カ月
骨折 6カ月以上

注 個別の事故状況や負傷状況によります。

3. 裁判基準の金額で早期に解決できた

弁護士が適切な資料を集めて主張したため、治療費や慰謝料でもめることがありませんでした。

そのため、早期に交渉で解決することができました。しかも、解決の水準は高額である裁判の基準での解決でした。

ご依頼者様の感想

手の鈍麻は残ってしまいましたが、幸いにも利き手ではなく、それほど不自由はしておりません。これからは前向きに付き合っていこうと思います。 これまで本当にありがとうございました。重ね重ねお礼申し上げます。

(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q治療期間と慰謝料の金額は関係するのですか?

慰謝料のうち入通院慰謝料は、治療期間によって金額が決まります。そのため、短い治療期間しか認められなければ慰謝料の金額も下がってしまいます。

本件では、実際に通院した期間が適切な治療期間であることを説得的に主張できたため、入通院慰謝料についてこちらの主張どおりの金額が認められました。

Q交通事故紛争処理センターの手続きや裁判の手続きになると、どれくらいの時間がかかるのですか?

一概には言えませんが、交通事故紛争処理センター の場合は3~6か月、裁判の場合は6か月~2年ほどの時間がかかることが多いです。

手続きの種類 期間の目安
示談交渉 3カ月以内
紛争処理センター
(あっせんの場合)
3~6カ月
裁判 6カ月~2年

注 個別の事故状況や負傷状況によります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

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