事例018右大腿骨骨幹部骨折・右膝蓋骨骨折
右膝関節の機能障害により12級7号が認定された事例
最終更新日:2023年04月18日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 500万円
- 解決額
- 1,070万円
- 増額倍率 :2.1倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成22年某月、主婦の山口昭子さん(仮名・八柱在住・40代・女性)が車を運転して、青信号の交差点を右折しようとしたところ、右から来た信号無視の車に衝突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故によって右大腿骨骨幹部骨折及び右膝蓋骨骨折の傷害を負いました。約3か月の入院と約3年の通院を経て、後遺障害の申請を行い、右膝関節の機能障害により12級7号が認定されました。
当事務所が受任して、交渉にあたったところ、当事務所主張額のとおり、1,069万8,762円を受領するという内容で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約2倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
相手方保険会社は、逸失利益について、労働能力喪失期間を6年として計算していました(相手方保険会社計算の逸失利益は約250万円)。
これに対し、当事務所は、右膝関節の機能障害は今後治癒する見込みは全くなく、労働能力喪失期間は、労働可能年数である67歳までと計算すべきであると主張し、結局、当事務所の計算額での和解となりました(当事務所計算の逸失利益は約570万円)。
2後遺障害慰謝料について
相手方保険会社は、後遺障害慰謝料について100万円を提示していました。
しかし、裁判基準における12級の慰謝料の基準は290万円であることから、当事務所は後遺障害慰謝料として290万円を計上するよう主張しました。
結局、当事務所主張のとおり、後遺障害慰謝料は290万円で和解に至りました。
依頼者様の感想
お世話になり、ありがとうございました。保険会社の提示金額に納得できなかった分、先生にお願いし、相手保険会社と言い合うこともなく、終始できたことに感謝します。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 膝蓋骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 大腿骨骨幹部骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の可能性があります。
- なお、大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折・転子下骨折などの場合には、より重度の後遺障害等級が認定される可能性があります。
- 逸失利益の期間はどのように計算しますか?
- 67歳までの期間で計算することが多いです。
- 後遺障害12級になった場合、慰謝料はいくら認められますか?
- 裁判の基準では290万円です。交渉の場合、290万円または290万円より若干少ない金額となることが多いです。
- 入院期間が長いと慰謝料は多くなりますか?
- なります。
- 入通院慰謝料は、①入院期間と②通院期間を併せて検討します。そのため、入院期間が長い場合、慰謝料が多くなります。
- 慰謝料を増額するポイントは何ですか?
- 自賠責保険の基準では合意できないと主張しましょう。
- 赤本の基準であれば合意できると主張しましょう。
- 弁護士費用特約がある場合には、弁護士に相談・依頼しましょう。