大腿骨骨幹部骨折と膝蓋骨骨折(12級)にて、逸失利益が320万、後遺障害慰謝料が190万円増えて、総額1070万円で合意した40代の兼業主婦の事例
最終更新日:2023年04月18日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 右大腿骨骨幹部骨折・右膝蓋骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1070万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は信号機のある十字路交差点です。山口さん(仮名)は車を運転していました。青信号だったので右に曲がろうとしたところ、信号無視の車が山口さんの右から突っ込んできます。
山口さんの車と信号無視の車は衝突しました。
ご相談内容
山口さんのけがは大腿骨骨幹部骨折と膝蓋骨骨折です。重傷に苦しみます。 3カ月の入院と3カ月の通院をしました。しかし、症状は完治しませんでした。
後遺障害は12級7号
山口さんは後遺障害の申請をします。その結果、足の関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)となります。
保険会社の提示は500万
山口さんは保険会社から提示を受けます。金額はちょうど500万円です。
しかし、500万円に山口さんは納得できません。インターネットで調べただけでも金額が低そうでした。明らかに変です。
山口さんは弁護士に依頼
山口さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。弁護士に相談をしたところ、次のようなアドバイスがありました。
- 12級7号の後遺障害で500万円は少ない。
- 山口さんに過失のない事故であることからしても、明らかに金額がおかしい。
- 自分で交渉しても難しいのであれば、弁護士に頼んだ方がよい。
山口さんは自分で保険会社と交渉したものの、その結果が500万円でした。もう弁護士に頼むしかありません。そこで、山口さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は500万円からの増額を求めて保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の提示は、後遺障害慰謝料や逸失利益などが特に少ない不当なものでした。
弁護士が交渉を続けたところ、最終的には1069万8762円を受け取る合意がまとまりました。金額は弁護士が主張する金額ぴったりでの納得できる解決です。
はじめの保険会社の提示は500万円だったので、約2倍にもらえる金額が増えました。
解決のポイント
1. 逸失利益を250万円から570万円に増額
はじめに保険会社が提示する逸失利益は250万円でした。後遺障害により収入が減るであろう期間を保険会社は6年と計算していました。
しかし、弁護士は次のような点を主張します。
- 右膝関節の機能障害は今後治癒する見込みはまったくないこと
- 一般的な就労可能年数である67歳までの期間である25年で計算することが相当であること
交渉を続けたところ、弁護士の主張通りの計算をすることで話がまとまりました。結果的に逸失利益は570万円に増えました。
2. 後遺障害慰謝料を100万円から290万円に増額
はじめに保険会社が提示する後遺障害慰謝料は100万円でした。12級の後遺障害にしてはあまりにも低い金額です。
弁護士は裁判の基準である290万円を主張します。そして、交渉を続けたところ、弁護士の主張通り290万円で合意できました。
ご依頼者様の感想
お世話になり、ありがとうございました。保険会社の提示金額に納得できなかった分、先生にお願いし、相手保険会社と言い合うこともなく、示談できたことに感謝します。
(千葉県松戸市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q膝蓋骨骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
膝蓋骨骨折は次のような後遺障害になることがあります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q大腿骨骨幹部骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
局部に神経症状を残すもの(14級9号)になることがあります。大腿骨の骨折の部位によっては、より重い後遺障害となることもあります。

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- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎