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解決事例

事例017頚椎捻挫・腰椎捻挫

頚椎捻挫・腰椎捻挫の障害を負い、14級9号が認定された事案で、紛争処理センターを利用した結果、103万円の提示が269万円に増額して解決した事例

最終更新日:2019年12月04日

保険会社提示額 : 103

解決額
269万円
増額倍率 :2.6
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成23年某月、会社員の加藤祐介さん(仮名・東松戸在住・20代・男性)が交差点で信号待ちのため停車していたところ、後方から追突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故によって頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。約260日の通院を経て、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。

当事務所の受任前、相手方保険会社は102万8,793円支払うとの提案をしていました。

当事務所が受任して、公益財団法人交通事故紛争処理センターでの交渉を行ったところ、268万5,180円(自賠責保険からの支払いを含む)を受領するという内容で和解が成立しました。 なお、別途労災保険からは、77万1,561円を受領しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約2.6倍に増額しました。

解決のポイントは以下の点です。

1治療費について

相手方保険会社は、治療費が過大であるなどとして、治療費の一部を慰謝料等から控除すべきであると主張し、当初の和解案よりもさらに低額の和解を提案してきました。 また、治療費が過大であることについて訴訟で明らかにしたいとして、紛争処理センターに対し、訴訟移行要請を行いました。

これに対し、当事務所は、治療は主治医が決定した適切なものであると主張しました。

結局、相手方保険会社は、訴訟移行要請を撤回し、すべての治療費を認める内容で和解に至りました。

2後遺障害慰謝料及び逸失利益について

14級9号の後遺障害慰謝料の基準が110万円であるにもかかわらず、相手方保険会社は70万円を支払うとの和解案を提示していました。 また、逸失利益についても、14級9号の場合、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年と計算するのが一般的ですが、相手方保険会社は、労働能力喪失期間を3年として計算していました。

当事務所が、紛争処理センターで交渉を行った結果、裁判基準のとおり、後遺症慰謝料については110万円、逸失利益の労働能力喪失期間については、5年間という内容で和解に至りました。

依頼者様の感想

弁護士というと格式が高く、どの程度で相談したらよいのか皆目見当がつかず、不安と不信だけが募る日々を送っておりました。 しかし、思い切って相談させていただいたところ、担当してくださった川﨑弁護士は、とても懇切丁寧に接してくださり、事の進め方もできうる限り私の願いどおりに尽力し、解決して下さいました。 もう二度と、弁護士先生に相談するような事件事故紛争には巻き込まれたくないですが、仮に起こってしまった場合には、すぐさま、川﨑先生を頼ってしまおうと思います。 心より感謝しております。ありがとうございました。(平成24年8月31日掲載)

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