会社員が14級9号の認定を受け、紛争処理センターでの交渉を経て269万円を獲得した事例

最終更新日:2019年12月04日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子
当初の提示額
103万円
最終獲得金額
269万円
2.6 増額
千葉県松戸市・20代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
269万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

会社員の加藤さん(仮名)は自動車を運転中、交差点で信号待ちのために停止していました。そのとき、後ろから自動車に衝突されるという事故にあいました。

加藤さんには、腰や腕の痛みといった症状が出ました。

ご相談内容

加藤さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。加藤さんは約260日間の治療を受けましたが、ケガは完全には治らずに症状固定となりました。

そこで、後遺障害の申請をしたところ局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定されました。

後遺障害等級の認定後、保険会社からは賠償として102万8793円を支払うとの提案がありました。

専門家に相談して適切な賠償を受けたいと思った加藤さんは、よつば総合法律事務所の弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼することにしました。

加藤さんのご相談内容のまとめ

  1. ケガと後遺障害に見合った賠償を受け取りたい
  2. 交渉での合意が難しい場合は他の手段もとってほしい

交差点で信号待ちの追突事故

弁護士の対応と結果

弁護士は加藤さんの依頼を受けて、保険会社との交渉をスタートしました。しかし、話し合いがまとまらなかったため、紛争処理センターの和解あっせんを使うことにしました。

弁護士が紛争処理センターに適切な主張を行った結果、加藤さんの主張がほとんど認められた内容で和解をすることができました。

その結果、賠償額は約269万円になりました。保険会社のはじめの提案より約166万円も増えたことになります。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 紛争処理センターに和解のあっせんを申し立てた
  2. 治療費について、全額が適切なものであると主張した
  3. 後遺障害慰謝料と逸失利益について適切な金額を主張した
  4. 約166万円増額した269万円を受け取ることができた

解決のポイント

1. 紛争処理センターに和解あっせんを申し立てた

交通事故紛争処理センターとは、紛争処理の機関の一つです。自動車事故に関する損害賠償の争いに対する法律相談、和解あっせん、審査などを行っています。

本件では、適切な治療費がどこまでかについて争いがあったため、話し合いだけでは和解が成立しそうにありませんでした。そのため、弁護士は紛争処理センターを使って和解をあっせんしてもらうことにしました。

あっせんを行う紛争処理センターに対して弁護士が適切な主張を行ったため、最終的に加藤さんの主張がほとんど認められる内容での和解となりました。

2. 治療費について全額が適切なものであると主張した

治療費は、診療費や薬代など、ケガの治療にかかった費用のことです。

事故の加害者が保険に加入しているときは、その保険会社が病院に直接治療費を払うのが一般的です。このことを一括対応とよびます。

任意一括対応の流れ

本件でも、保険会社は病院に治療費を直接支払っていました。しかし、和解の場面で、治療の一部が過大であったと主張してきました。つまり、支払い済みの治療費の一部を、これから支払うことになる慰謝料から差し引くと言ってきたのです。

さらに保険会社は、治療費が過大であることについて訴訟で明らかにしたいとして、紛争処理センターに対し、訴訟移行の要請を行いました。

これに対して、よつば総合法律事務所の弁護士は、治療の内容は主治医が決定した合理的なものであることを証拠をもって主張しました。

結局、保険会社は治療の全てが必要であったことを認め、訴訟移行の要請を取り下げ、慰謝料を減額しない内容での和解となりました。

3. 後遺障害慰謝料と逸失利益について適切な金額を主張した

後遺障害慰謝料は、等級によって金額が決まっています。加藤さんの場合は14級なので、裁判基準だと110万円が支払われることになります。しかし、保険会社ははじめ70万円という低い金額で和解を提案していました。

よつば総合法律事務所の弁護士は、紛争処理センターの和解あっせんにおいて、裁判基準のとおり110万円を支払うよう主張しました。

すると、後遺障害慰謝料については110万円の満額が認められる内容の和解となりました。

また、逸失利益については、14級の場合は労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年として計算されるのが一般的です。しかし、保険会社は労働能力喪失期間を3年と短くして賠償金額を計算していました。

よつば総合法律事務所の弁護士は、これについても5年で計算するように主張しました。

すると、弁護士の主張が認められ、労働能力喪失期間を5年として逸失利益を計算した内容での和解となりました。

ご依頼者様の感想

弁護士というと格式が高く、どの程度で相談したらよいのか皆目見当がつかず、不安と不信だけが募る日々を送っておりました。

しかし、思い切って相談させていただいたところ、担当してくださった川﨑弁護士は、とても懇切丁寧に接してくださり、事の進め方もできうる限り私の願いどおりに尽力し、解決して下さいました。

もう二度と、弁護士先生に相談するような事件事故紛争には巻き込まれたくないですが、仮に起こってしまった場合には、すぐさま、川﨑先生を頼ってしまおうと思います。 心より感謝しております。ありがとうございました。

(千葉県松戸市・20代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q紛争処理センターに対する訴訟移行の要請とはなんですか?

紛争処理センターに対して、訴訟によって解決することを要請することです。紛争処理センターに要請が承認されると、和解あっせんの手続きは終了します。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 佐和子

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る