会社員が14級9号の認定となり、1ヶ月半の示談で285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 286万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の加藤さん(仮名)は駐車場で自動車を運転していました。そのとき、バックしてきた自動車に衝突されるという事故にあいました。
加藤さんには、腰や腕の痛みといった症状が出ました。
ご相談内容
加藤さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。加藤さんは約200日間の治療を受けましたが、ケガは完治せず症状固定となりました。
そこで、後遺障害の申請をしたところ「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定されました。
後遺障害等級の認定後、保険会社からは賠償として69万5333円を支払うとの提案がありました。
ケガに見合った金額なのかどうかがわからなかった加藤さんは、よつば総合法律事務所の弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼することにしました。
加藤さんのご相談内容のまとめ
- ケガに見合った賠償を受けたい
- 適切な金額の慰謝料を受け取りたい
弁護士の対応と結果
弁護士は依頼を受けて、保険会社との交渉をスタートしました。その際、裁判基準を使って賠償額を計算し、賠償額が高くなるように交渉しました。
その結果、賠償額は約286万円になりました。保険会社のはじめの提案より約216万円も増えたことになります。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 逸失利益を計算して賠償に加えた
- 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について裁判基準で請求し、請求どおりの金額を受け取った
- 216万円増えて約286万円を受け取ることができた。
解決のポイント
1. 逸失利益を計算して賠償に加えた
逸失利益とは、後遺障害が残ったために減ってしまった将来の損害を賠償するというものです。後遺障害が認められた場合に請求できる賠償の項目になります。
しかし、保険会社ははじめの提案で、この逸失利益を賠償の金額に含めていませんでした。
よつば総合法律事務所の弁護士は、もちろん逸失利益を計算して賠償の金額に含めた上で保険会社に請求しました。
14級の加藤さんの場合は、逸失利益を計算する上で労働能力喪失率は5%になります。また、労働能力喪失期間は14級の場合は、裁判上は通常は5年間とされます。
よつば総合法律事務所の弁護士も、労働能力喪失を5%、労働能力喪失期間を5年間として逸失利益を計算しました。
2. 慰謝料を裁判基準で請求した
交通事故の賠償には慰謝料という項目があります。事故によって生じた精神的な損害を賠償するというものです。
この慰謝料は、次の3つにわかれています。
- ケガに対する入通院慰謝料
- 後遺障害に対する後遺障害慰謝料
- 死亡の結果に対する死亡慰謝料
今回のケースでは、ケガをして後遺障害が残っているため、①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料が請求できます。
しかし、保険会社は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を分けずにひとまとめの慰謝料として提示していました。また、その金額も明らかに裁判基準より低いものでした。
よつば総合法律事務所の弁護士は、裁判基準に基づいて入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を計算し、保険会社に請求しました。するとその請求どおりの金額を認めさせることができました。
ご依頼者様の感想
事務所にお願いしてから約1ヶ月半という短期間で解決していただき、感謝しております。
(千葉県松戸市・30代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q後遺障害が認定されれば、逸失利益は必ずもらえるのですか?
-
逸失利益は事故前の収入をもとに計算されます。そのため、無職で長い間働いていない場合などは逸失利益がもらえない可能性があります。
ただ、専業主婦の場合は、全年齢の女性の平均賃金をもとにして逸失利益を計算することになっています。
- Q弁護士をつけずに保険会社と交渉して、裁判基準の慰謝料を認めてもらうことはできますか?
-
難しいです。弁護士が入ることで、「いつでも裁判ができます」という状況が作れるからこそ裁判基準を前提にした交渉が可能になります。
適切な賠償を受け取るためには弁護士をつけることをおすすめします。
- Q保険会社が慰謝料をひとまとめにして提示してくることは多いのですか?
-
あまりありませんが、まれに本件のようなケースもあります。ひとまとめの金額を提示された場合でも、きちんと入通院慰謝料と後遺障害慰謝料とに分けて計算し、適切な金額を請求していくことが重要です。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子