学生が高次脳機能障害により9級10号となり、2840万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- びまん性脳損傷・頚椎損傷
- けがの場所
- 頭部首
- 最終獲得金額
- 2840万円
- 後遺障害等級
- 9級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
高校生の木村さんは自転車に乗り、十字路を走行していました。すると、木村さんの右から車がつっこんできました。
木村さんはよけようとしますが、よけきれません。木村さんは右から来た車とぶつかりました。
木村さんは、びまん性脳損傷や頚椎損傷となります。約2ヶ月の入院と約1年の通院をしたましたが、完治には至りませんでした。
ご相談内容
木村さんは「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)の後遺障害となりました。
木村さんに約660万円を支払うという提案を保険会社はしてきました。
660万円という金額が適切かどうか木村さんにはわかりません。そのため、木村さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。
木村さんのご相談内容のまとめ
- 660万円という保険会社の提案が妥当かどうかわからない。
- 保険金が増えるのであれば増やしたい。
弁護士の対応と結果
弁護士が保険会社の提案を確認したところ、保険会社の提案はとても低いものでした。具体的には次の問題がありました。
弁護士のアドバイスを聞いて、木村さんは弁護士にお願いすることにします。
弁護士は保険金の増額を求めて交渉を行いました。
最終的には裁判をすることなく、約2840万円をもらうことができました。はじめの金額は600万円だったので、約4.3倍となりました。
解決のポイント
1. 逸失利益の増額
はじめの保険会社の提案は逸失利益がゼロでした。木村さんが学生だったことが理由かもしれません。
しかし、木村さんは高次脳機能障害の被害者です。将来的に仕事への影響がある可能性が極めて高いです。
弁護士が保険会社と交渉をしたところ、67歳までの労働能力喪失期間、35%の労働能力喪失率で逸失利益を獲得できました。
2. 慰謝料の増額
慰謝料には3つの基準があります。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことがほとんどです。
弁護士は、裁判の基準で相手の保険会社へ請求します。結果として、裁判の基準に近い基準で合意ができました。
3. 入院雑費の請求
入院雑費とは入院中に発生する諸費用です。日用品雑貨費、栄養補給費、通信費、文化費、家族交通費などがあります。
入院雑費は1日あたり1,500円を請求できます。
木村さんがもらった当初の提案は、入院雑費が入っていませんでした。
しかし、実際には木村さんは2カ月の通院をしています。そのため、弁護士は木村さんの入院雑費の請求をしました。
最終的には、約2カ月の入院で約10万円の入院雑費をもらうことに合意しました。
ご依頼者様の感想
裁判を起こさずに、早い解決ができてよかったです。ありがとうございました。
(千葉県松戸市・10代・男性・学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害でよくある相談にはどのような相談がありますか?
-
次のような相談があります。
- 症状について
- 治療について
- 後遺障害認定について
- 損害賠償について
- Q高次脳機能障害が認定されるにはどのような条件が必要ですか?
-
次の3つの条件が必要です。
- 頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること
- 頭部外傷を示す傷病名が診断書に記載されていること
- 上記の傷病名が画像で確認できること
- Q後遺障害となったにもかかわらず、保険会社の逸失利益の提示がゼロのことは本当にあるのですか?
-
あります。主婦や学生、高齢者などのとき、保険会社の逸失利益の提示がゼロのことがあります。
しかし、後遺障害の逸失利益は将来の収入減の賠償です。たとえば、学生のときは今は収入はゼロですが、将来的は仕事をするでしょう。将来の仕事に影響が出るようなときは、学生でも逸失利益を請求できます。

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- 弁護士
- 大澤 一郎