学生が高次脳機能障害により9級10号となり、2840万円を獲得した事例

最終更新日:2023年02月13日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
660万円
最終獲得金額
2840万円
4.3 増額
千葉県松戸市・10代・男性・学生
病名・被害
びまん性脳損傷・頚椎損傷
けがの場所
頭部
最終獲得金額
2840万円
後遺障害等級
9級
事例の特徴
高次脳機能障害

事故の状況

高校生の木村さんは自転車に乗り、十字路を走行していました。すると、木村さんの右から車がつっこんできました。

木村さんはよけようとしますが、よけきれません。木村さんは右から来た車とぶつかりました。

木村さんは、びまん性脳損傷や頚椎損傷となります。約2ヶ月の入院と約1年の通院をしたましたが、完治には至りませんでした。

木村さんは後遺障害の申請をし、高次脳機能障害として9級10号となりました。

ご相談内容

木村さんは「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)の後遺障害となりました。

木村さんに約660万円を支払うという提案を保険会社はしてきました。

660万円という金額が適切かどうか木村さんにはわかりません。そのため、木村さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

木村さんのご相談内容のまとめ

  1. 660万円という保険会社の提案が妥当かどうかわからない。
  2. 保険金が増えるのであれば増やしたい。

高次脳機能障害の認定

弁護士の対応と結果

弁護士が保険会社の提案を確認したところ、保険会社の提案はとても低いものでした。具体的には次の問題がありました。

弁護士のアドバイスを聞いて、木村さんは弁護士にお願いすることにします。

弁護士は保険金の増額を求めて交渉を行いました。

最終的には裁判をすることなく、約2840万円をもらうことができました。はじめの金額は600万円だったので、約4.3倍となりました。

解決のポイント

1. 逸失利益の増額

はじめの保険会社の提案は逸失利益がゼロでした。木村さんが学生だったことが理由かもしれません。

しかし、木村さんは高次脳機能障害の被害者です。将来的に仕事への影響がある可能性が極めて高いです。

弁護士が保険会社と交渉をしたところ、67歳までの労働能力喪失期間、35%の労働能力喪失率で逸失利益を獲得できました。

2. 慰謝料の増額

慰謝料には3つの基準があります。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことがほとんどです。

弁護士は、裁判の基準で相手の保険会社へ請求します。結果として、裁判の基準に近い基準で合意ができました。

3. 入院雑費の請求

入院雑費とは入院中に発生する諸費用です。日用品雑貨費、栄養補給費、通信費、文化費、家族交通費などがあります。

入院雑費は1日あたり1,500円を請求できます。

木村さんがもらった当初の提案は、入院雑費が入っていませんでした。

しかし、実際には木村さんは2カ月の通院をしています。そのため、弁護士は木村さんの入院雑費の請求をしました。

最終的には、約2カ月の入院で約10万円の入院雑費をもらうことに合意しました。

ご依頼者様の感想

裁判を起こさずに、早い解決ができてよかったです。ありがとうございました。

(千葉県松戸市・10代・男性・学生)

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本事例へのよくある質問

Q高次脳機能障害でよくある相談にはどのような相談がありますか?

次のような相談があります。

  1. 症状について
  2. 治療について
  3. 後遺障害認定について
  4. 損害賠償について
Q高次脳機能障害が認定されるにはどのような条件が必要ですか?

次の3つの条件が必要です。

  1. 頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること
  2. 頭部外傷を示す傷病名が診断書に記載されていること
  3. 上記の傷病名が画像で確認できること
Q後遺障害となったにもかかわらず、保険会社の逸失利益の提示がゼロのことは本当にあるのですか?

あります。主婦や学生、高齢者などのとき、保険会社の逸失利益の提示がゼロのことがあります。

しかし、後遺障害の逸失利益は将来の収入減の賠償です。たとえば、学生のときは今は収入はゼロですが、将来的は仕事をするでしょう。将来の仕事に影響が出るようなときは、学生でも逸失利益を請求できます。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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