会社員が14級9号の認定を受け325万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 325万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
阿部さん(仮名)は車を運転していたところ、後ろから普通自動車に追突されました。
阿部さんには、腰や首の痛みといった症状が出ました。
ご相談内容
阿部さんは約半年間の治療を受けました。しかし、腰や首の痛みは完治せずに症状固定となりました。後遺障害等級認定の申請を行ったところ、14級9号の等級が認定されました。
後遺障害等級の認定後、相手方保険会社からは賠償として55万8380円を支払うとの提案がありました。
阿部さんはよつば総合法律事務所の弁護士に相談し、自分の保険会社の弁護士費用特約を使って弁護士に交渉を依頼することにしました。
阿部さんのご相談内容のまとめ
- けがに対する適切な賠償を受けたい
- 弁護士費用特約を使って弁護士に頼みたい
弁護士の対応と結果
弁護士は加害者の任意保険会社との交渉をスタートします。逸失利益の労働能力喪失期間や後遺障害慰謝料の金額が争いとなりました。
最終的には、加害者の任意保険会社から、325万円をもらうことができました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 逸失利益の労働能力喪失期間や後遺障害慰謝料を交渉
- 交渉により325万円を獲得
解決のポイント
1. 労働能力喪失期間が長くなった
阿部さんは、首や腰の痛みに悩んでいました。痛みのため仕事にも影響が出ていました。
にもかかわらず、相手方保険会社は労働能力喪失期間について2年間であると主張していました。2年間という労働能力喪失期間は、14級としては比較的短いといえます。
しかし、よつば総合法律事務所の弁護士が交渉した結果、労働能力喪失期間が長くなり、5年間として計算することになりました。その結果として、逸失利益が増えました。
2. 裁判の基準に基づく慰謝料が得られた
よつば総合法律事務所が交渉に入ったとき、保険会社は後遺障害慰謝料について77万円を支払うとはじめは主張しました。しかし、この77万円という金額は、裁判の基準の慰謝料110万円の70%にすぎません。
その後、弁護士が粘り強く交渉したところ、任意保険会社が後遺障害慰謝料として110万円を支払うことを承諾しました。裁判を起こさずに、裁判の基準の慰謝料を得ることができたのです。
ご依頼者様の感想
裁判をせずに、早く適切な賠償をうけることができました。感謝しております。
(千葉県柏市・20代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q労働能力喪失期間は賠償の金額とどう関係するのですか?
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労働能力喪失期間とは、逸失利益を計算するときに使う値です。労働能力喪失期間が長くなるほど、逸失利益の金額は大きくなります。
逸失利益とは賠償の項目の1つです。その内容は、障害によって働く能力が落ちてしまったとき、能力の減退によって減少した分の将来の収入を賠償するというものになります。後遺障害等級が認定された場合にのみ逸失利益が認められることになります。
- Q後遺障害慰謝料以外にも慰謝料はあるのですか?
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交通事故の慰謝料には3種類あります。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
- Q交渉と裁判とで認められる慰謝料の金額に違いがあるのですか。
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一般的に、交渉では裁判の場合の8~9割ほどの慰謝料が認められることが多いです。裁判の基準の慰謝料は、裁判に付き合わされる精神的な負荷も考慮して定められたものとされているので、交渉の場合にはそれよりも安くなることがほとんどです。
もっとも、他の項目も含めた交渉の経過次第で8~9割よりも高い慰謝料が認められることもあります。また、ひき逃げといった個別の事情を主張することで慰謝料が増額されるケースもあります。
- Q裁判を起こした場合は、どれくらい時間がかかるのですか。
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ケースによりますが、手続きが早く進んだとしても1年以上かかることは覚悟しておいたほうがよいでしょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子